町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

リアルな雰囲気

2021年12月11日 22時12分10秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






前々から司法書士界隈では話題に上がっていた(実際はそんなに上がってない)ものですが、ついに閣議決定されましたね。

会社設立を担う司法書士としては、依頼者に説明をする義務は出てくるでしょうね。

ちなみに、会社設立の相談先に迷った場合は司法書士にしておけば間違いないです。
というか、会社設立登記を自分でやらない限りは99%司法書士に依頼することになりますので最初から依頼した方が手間も費用も掛かりません。







金曜は、朝から公正証書遺言の作成(調印日)のため公証役場に直行しました。

公正証書遺言の作成には証人が2人必要です(民法969条)。
そこで、今回はスタッフにも証人になってもらい、公正証書遺言作成のリアルな雰囲気を感じてもらいました。


午後はNPOの定款変更の届出&認証手続きの書類を作成しお客様へメール。

一般社団法人のもろもろの変更登記の書類作成をして発送。

民事信託(家族信託)の来客相談の対応をした後は登戸の方まで相続の出張相談に行ってきました。


明日の日曜日は相続の相談予約が入っていますので事務所に出る予定です。

年末まで突っ走ります。










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~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
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認定考査落ちた方へ

2021年12月09日 00時09分21秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格発表があったようです。






これは司法書士だけが受験することができる試験で、以前と比べて難しくなっている印象がありますが、それでも合格して当然という雰囲気が漂う試験。
しかも、今は年に1回ですが、昔は年に2回実施されていたんですよね。


落ちた方は周りから笑われるでしょう。

安心してください。
僕は笑いません。

僕は2回落ちてます。(全然安心できない。)

ちなみに原付も1回落ちてます。(大草原www)



僕以外で認定考査2回落ちた人に会ったことがありません。

いえ、いるのかもしれませんが、死ぬほど恥ずかしすぎて言えないと思います。

僕は天然記念物として自分自身を崇めています。




あ~認定考査の神よ~





不合格1回目は笑われるでしょう。

不合格2回目はどうなるか皆さん知っていますか?

単純にヤバい奴ということで野〇ソをみるような目で見られるようになります。



さぁ、顔を上げて。

僕は元気です。

認定考査に落ちたことがあなたの糧になる。

そしてそれが、同じ苦しみを持つ誰かの光になる。(意味不明)










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月曜日はいつも戦い

2021年12月06日 23時39分14秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



皆さん僕のことを忘れてませんか?
                      by 配偶者居住権






今日は後見案件からスタート。
施設移転のため新しい施設の見学をしてきました。
おおむね方針が決まったので居住用不動産処分許可の申立てを裁判所に行います。

事務所に戻ると大量のtodoリスト、そして大量の封筒。

月曜日はいつも戦いです。
土日という社会が少し停滞している時にもいろいろ溜まっていきます。

そんな時に、自己借地権が絡む案件が舞い込んできて受験時代のテキストを引っ張り出して記憶喚起。

焦らず、丁寧に、1つずつtodoを消していく。
封筒も全て処理をしてなんとか月曜日を乗り越えました。

こういう時には特にスタッフがいることのありがたさを実感します。
スタッフいないと僕潰れてますね確実に。

外部への責任は全て僕が負いますが、スタッフは僕に対しての責任を負っています。
それはパートでも正社員でも変わらないです。

一生懸命働いてくれるスタッフには感謝しかないです。

ちなみに、司法書士は引き続き募集しているのでドシドシご応募ください(´ー`)









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所長のメンツ

2021年12月03日 15時42分19秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




信託目録の更正登記及び変更登記が無事に完了。
ホッとしました。







2号仮登記の移転の絡んだ案件があって、いろいろ調べてるんですけど、2号仮登記の移転の根拠は民法129条にあるんですね。

受験時代は頭に入れていたんでしょうけど、完全に忘れていました。
へぇ~なるほどね~と、まるで初見のような様子で六法開いてました。

もし合格レベルの受験生が事務所にいたら完全に軽蔑されていたことでしょう。

その場合には次の言葉を合格レベルの賢者に送ろうと思います。


知らないことは罪ではないよ。知ろうとしないことが罪なんだよ。


これでなんとかギリ所長のメンツは保たれるはずです。





最初に勤めた事務所のボスが、「予備校通って一から勉強したいなぁ」と受験時代の僕に言っていたのですが、今なら気持ちがわかります。






(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条
 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。











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