「自民党改憲草案は97条の最高法規の基本的人権を削除しているけど、
11条の基本的人権は残しているではないか?いったいなにが問題なの?」
というのが改憲論議の定番のやりとりだよね。
なかなかそう単純ではない。
緊急事態条項をつくってしまえば、97条と11条が現行のまま残っていたとしても、人権は無限定に制限可能になってしまうわけだ。
そもそも緊急権とは、憲法の秩序(三権分立とか人権保障)を停止する制度だ。
災害対策を理由とする「国家緊急権」導入の動きに反対する会長声明 | 静岡県弁護士会 より引用。赤、こちらで追記。日本国憲法には,国民の自由や権利を保障する憲法を国の最高法規とし,憲法に反する国家権力の行使を否定することで,国民の自由や権利を確保する役割があります。
97条のことですな。
国家緊急権は一時的とはいえ,この憲法秩序を停止するものですから,人権が不当に制約される危険性が生じることとなります。
現行どおり97条もあったとしても緊急事態条項を発動すれば、人権は制限されてしまうわけだな。
まず、11条の変更だって私は問題があると思う。
今は↓
現行憲法第 十 一 条国 民 は 、 す べ て の 基 本 的 人 権 の 享 有 を 妨 げ ら れ な い 。こ の 憲 法 が 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 と し て 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 与 へ ら れ る 。
こうなっている。
この「妨げられない」ってところと、「現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 与 へ ら れ る」ってところを削除してるからね↓。
( 基 本 的 人 権 の 享 有 )第 十 一 条国 民 は 、 全 て の 基 本 的 人 権 を 享 有 す る 。こ の 憲 法 が 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 で あ る
妨げたいわけだからなw
人権なんてなくしちまえとはっきり言ってるからなw
たぶんこの人たちの言う通りの改憲をしたら、人間らしく生きられないぞ。
(動画「まことしやかに囁かれる日本会議 」より)自民党 元参議院議員 磯崎洋輔 自民党憲法改正草案起草担当者
「ヨーロッパの市民革命によって人権は獲得された。
これは自然権で、神様から与えられた権利であると。
この神様は日本の神様じゃないんですね。
なんでキリスト教の神様から与えられた天賦人権説なんか。
これ全部、削りましたから。
97条(最高法規の章の基本的人権)なんかあったけど全部ストーンと切り落としましたけど。
国民側の義務で、“緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も法律の定めるところにより国その他公の機関の指示に従わなければならない”(協力義務)
この文を入れておきました。
基本的人権に関する規定はむしろ削ってくれという意見も結構ありました。
隠してないからな。はっきりおっしゃっている。
シングルイシューで発議すると言っているので、一回の改憲発議で11条や97条まで一気に変えようとしてくる可能性は低いとは思うけど。
緊急事態条項だけでも作ってしまえば、
上記の磯崎氏のいうとおり、緊急事態下の協力義務が国民に課せられ、
上記の磯崎氏のいうとおり、緊急事態下の協力義務が国民に課せられ、
これで人権制限を無限定に認めている。
『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著 p102より
草案は、「何人も法律の定めるところにより国その他公の機関の指示に従わなければならない」(99条3)として無限定に人権制限を認めます。
そのあとに、
「こ の 場 合 に お い て も 、 第 十 四 条 、 第 十 八 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 一 条 そ の 他 の 基 本 的 人 権 に 関 す る 規 定 は 、 最 大 限 に 尊 重 さ れ な け れ ば な ら な い 。」
と一応あるけれど、
立憲民主党 奥野氏:「共産党の赤嶺委員も言っていたとおり、自民党改憲草案には、基本的人権に関する規定について、最大限尊重すると書かれている。裏を返せば、広範に制限を認めている。国際的にも例のない人権を軽んずる案なんですよ。」
そうだよね。
「最大限」なんて、たとえばちょこっとしか人権を認めていなくても「これでも最大限認めてます」って言えちゃうんだから。
てことなんで、緊急事態条項作っちゃえば、どこまで人権を制限されるやらわかりません。無限定の人権制限だから。
だから緊急事態条項をつくってしまうという時点で、冒頭のようなお話はちょっとずれていると私は思う。
自民党改憲草案では、緊急事態条項で、無限定の人権制限を認めていますってのが答えではないか?
これをこのまま原案として改憲発議してくるかはわからないけど。
具体的にどこまで人権を制限するか明記するならば、それはもう緊急事態条項じゃないわけで、ふつうの憲法の規定で、それは今だってある。
それじゃどうしてもいやだと言って、
それはつまり「無限定の人権制限がやりたい」ということだ。
無限定なら人権が限りなくゼロに近くなるまで制限されることだってあるのではないか?
憲法改正後の日本の近未来です。#憲法改悪に反対します #緊急事態条項反対 #ウクライナを口実に改憲を進めるな https://t.co/jVm6jVOAKp
— 沢村直樹「民主主義を取り戻す会」(仮) (@iminnhantai) April 16, 2022
「協力義務」、「人権を無限定に制限」。。。
違反したら・・・
さらに緊急事態条項をつくって、発動したならば、
なんども改憲発議をしかけてくる可能性だってあると思うんだけど。
引用つづき
そこで例えば、雑誌や書籍の発行、インターネット等での情報発信を禁止したまま、緊急事態宣言下で憲法改正を国民投票にかければ、60日後に憲法改正まで可能になります。
衆議院と参議院でそれぞれ2/3の賛成で発議してきて、
60~180日以内に国民投票だ。
過半数の賛成で改正されてしまう。
最短60日で決まってしまう
現状では、そんなに頻繁に改憲発議を何度もしかけることは現実的ではないだろう。
でも緊急事態条項を創設し、緊急事態を発令してきたらどうだろう。
緊急事態を口実に「もっともっと憲法かえなきゃ」といって、
何度も改憲発議して11条、97条、9条も前文もその他もと、どんどん変えていったなら、
緊急事態下の無限定の人権制限は、段階を経てどんどん厳しくなっていくだろう。
緊急事態下での議員延長の規定も入れるといってるぞ。
そしたら選挙なしだからな。
そして今のように国会の議席が、改憲勢力で2/3を超えている状態では、半永久的に緊急事態を100日ごとに更新することが可能になってしまう。
もう独裁が止まらないぞ。こうなったら。
ついには上記、日本会議の予告どおり、基本的人権は、骨抜きにされるだろう。
一応憲法に書いてあるけど、骨抜きにするってのが好きみたい。
改憲は、どうもこういう作戦らしい。
だから条文だけ見ててもダメだ。
一応草案に書いてあるもんだから、人権が保障されているような気がして安心しちゃうもんな。冒頭のお話はそういうことだよな。
具体的にどうなるかという想像力も働かせながら、専門家の解釈も参考にワナを見破っていかなくちゃならない。
こうして1段ずつ階段をのぼるように、国民を慣れさせ、しかたないんだと納得させながら、人権を少しずつ奪おうとしていると思う。
11条の「妨げられない」ってところと、「現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 与 へ ら れ る」ってところを削除しているのはそういうことじゃないでしょうか。
徐々に人権をなくしていきたいみたいだから。
だから、一度「緊急事態条項」を創設しようものなら、
それは、一番大事な私たちの人権の扱いとその未来と運命を、国家権力に委ねてしまったことを意味する。「もう好きにしてー」って。
西田昌司 pic.twitter.com/Rbmai3pxcK
— Meow星人🏳️🌈 (@miwa77158781) April 4, 2022
冗談じゃなくて、本気でそう思ってるからな。
ツイートより元法務大臣・長勢甚遠
憲法草案というものが発表されました。正直言って(草案に)不満があります。一番最初にどう言っているかというとですね。国民主権、基本的人権、平和主義、これは堅持するって言ってるんですよ。この3つを無くさなければですね、ほんとの自主憲法にならないんですよ。たとえば人権がどうだとか言われたりすると平和がどうだとか言われたりすると、おじけづくじゃないですか?それは我々が小学校からずっとずっと教えこまれてきたからですよ。
自分たちだけで玉砕すればいいではないか。私はそういう趣味も価値観もないんでね。
ずっとも pic.twitter.com/LvTEat79RW
— Kimaru (@Kimaru53278222) April 17, 2022
つぎに、一番大事な97条をどう変えようとしているか、条文のレベルで見ておきたい。
今は↓
現行憲法第 十 章 最 高 法 規第 九 十 七 条こ の 憲 法 が 日 本 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 人 類 の 多 年 に わ た る 自 由 獲 得 の 努 力 の 成 果 で あ つ て 、 こ れ ら の 権 利 は 、 過 去 幾 多 の 試 錬 に 堪 へ 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 対 し 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 と し て 信 託 さ れ た も の で あ る第 九 十 八 条こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ つ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。② 日 本 国 が 締 結 し た 条 約 及 び 確 立 さ れ た 国 際 法 規 は 、 こ れ を 誠 実 に 遵 守 す る こ と を 必 要 と す る 。第 九 十 九 条天 皇 又 は 摂 政 及 び 国 務 大 臣 、 国 会 議 員 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し 擁 護 す る 義 務 を 負 ふ 。
改憲草案↓
自民党改憲草案( 憲 法 の 最 高 法 規 性 等 )第 百 一 条こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ っ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。
2 日 本 国 が 締 結 し た 条 約 及 び 確 立 さ れ た 国 際 法 規 は 、 こ れ を 誠 実 に 遵 守 す る こ と を 必 要 と す る 。
( 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 )
第 百 二 条
全 て 国 民 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。
2 国 会 議 員 、 国 務 大 臣 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 擁 護 す る 義 務 を 負 う
『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』伊藤真 著
p111~より
現行憲法では、最高法規の章に、最初に「基本的人権の永久不可侵性」を宣言し、
「第 十 章 最 高 法 規
第 九 十 七 条
こ の 憲 法 が 日 本 国 民 に 保 障 す る 基 本 的 人 権 は 、 人 類 の 多 年 に わ た る 自 由 獲 得 の 努 力 の 成 果 で あ つ て 、 こ れ ら の 権 利 は 、 過 去 幾 多 の 試 錬 に 堪 へ 、 現 在 及 び 将 来 の 国 民 に 対 し 、 侵 す こ と の で き な い 永 久 の 権 利 と し て 信 託 さ れ た も の で あ る」
次いで、最高法規性に関する98条1項を置いている。
「第 九 十 八 条
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ つ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。」
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ つ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。」
うん。そうね。この順番も大事な意味があるってことね。
これに対して、草案第11章「最高法規」では、基本的人権の永久不可侵に関する規定をおかずに、最高法規制の規定だけを置いています。
「自民党改憲草案
( 憲 法 の 最 高 法 規 性 等 )
第 百 一 条
こ の 憲 法 は 、 国 の 最 高 法 規 で あ っ て 、 そ の 条 規 に 反 す る 法 律 、 命 令 、 詔 勅 及 び 国 務 に 関 す る そ の 他 の 行 為 の 全 部 又 は 一 部 は 、 そ の 効 力 を 有 し な い 。」
そうね。草案は、人権に関することは書いていない。いきなり最高法規と書いている。。。
憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからです。
じゃあ、この改憲草案は、最高法規とはいえないんだね。
国民の人権を無限定に制限し、軽視し、人権を軽んじ義務を課し、権力の暴走を許す内容だもんね。
草案の11章の構成は、その実質的最高法規制を明示しておらず、立憲主義は大きく後退しています。立憲主義的憲法の価値が人権の保障にあることは明確にしておくべきですから、97条は立憲主義の本質に関わるきわめて重要な条文といえ、削除すべきではありません。
これがなければ憲法とはいえないよってやつを削除しちゃったんだ。
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そして草案では、憲法尊重擁護義務っていうのをその次に入れているんだけど、これを、なんと国民に課しているの。
改憲草案
「( 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 )
第 百 二 条
全 て 国 民 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。」
現行憲法は、国民に対してではなく、
「第 九 十 九 条
天 皇 又 は 摂 政 及 び 国 務 大 臣 、 国 会 議 員 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し 擁 護 す る 義 務 を 負 ふ 。 」
こうなっている。
これについて自民党は、
日本国憲法改正草案 Q&A(増補版)
p37より
憲法の制定権者たる国民も憲法を尊重すべきことは当然であることから、 102 条 1 項を新設し、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」と 規定しました。
そして本来憲法を守らなきゃならないのは権力者のほうだ。
憲法は、権力の暴走に歯止めをかけるためのものだからな。
これについては、「国民は、『遵守義務』でいいのではないか。」という意見もありま したが、憲法も法であり、遵守するのは余りに当然のことであって、憲法に規定を置く 以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したものです。
なお、その内容は、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する。」といったことです。
この規定は、飽くまで訓示規定であり、具体的な効果があるわけではありません。
本の著者の伊藤さんは、
p112
個人の尊重を実現するために権力を規制するのが立憲主義なのですから、憲法尊重擁護義務の名宛人は権力者であって、国民ではありません。仮に国民が憲法を尊重することが「当然」だとしても、
その義務を「憲法に明記」すべきかどうかはまったく次元が違う問題です。
またまた書いちゃいけないもんを書いちゃったみたいです。
さらに訓示規定だから問題ないとも言いきれません。義務を実効化するための法律を新たに定める際の論拠に使われる可能性が高いからです。
あちゃー、ここも?
こういうのばっかりじゃん。
草案では、国民に、・国防義務(前文第三段落)・日の丸・君が代尊重義務(3条)・領土・資源確保義務(9条の三)・公益及び公の秩序服従義務(12条)・個人情報不当取得等禁止義務(19条の二)・家族の相互扶助義務(24条)・環境保全義務(25条の二)・地方自治負担分担義務(92条の2項)・緊急事態指示服従義務(99条3項)など、数多くの義務規定を定めています。
こ、こんなに・・・。これらを法律に制定できちゃうのか。
義務を憲法に書いちゃうと、法律をつくれちゃう。そして強制される。。。
覚えましたー。
国民にも憲法尊重義務が義務付けられることで、これらの義務を具体化する法律が制定され、国民の自由を大幅に制限してくる危険が一気に高まります。
もうやだ。こんなやつら。なんでこういう人たちがこんなに力持ってるの?w
したがって、本条は立憲主義という現行憲法の本質を大転換・逆転させるもので、大きな問題を含んでいます。
だから、こんなの立憲主義じゃないって、私も何度も書き、
専門家もみなさん警鐘を鳴らしてくれているけれど、
それは民主主義の終わりを意味している。
外国のあいつらも、日本のあいつらも、そこの目的に関しては、すばらしく一致団結しているからな。
そして、改憲草案では憲法尊重擁護義務を国民に課してるわけだけど、
天皇・摂政の憲法尊重擁護義務は、削除している↓。
「2 国 会 議 員 、 国 務 大 臣 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 擁 護 す る 義 務 を 負 う」
現行は、
「第 九 十 九 条
天 皇 又 は 摂 政 及 び 国 務 大 臣 、 国 会 議 員 、 裁 判 官 そ の 他 の 公 務 員 は 、 こ の 憲 法 を 尊 重 し 擁 護 す る 義 務 を 負 ふ 。 」
となっている。
天皇を憲法尊重擁護義務から外した理由は?
解説↓。
上記著書、p113より
元首である天皇に義務を課すことは、その権威を弱めるものであるとする配慮があるものと推測できます。仮に天皇・摂政を「その他の公務員」に含める趣旨であるのなら評価できますが、残念ながら、ほかの改憲案から考えてありえないでしょう。天皇・摂政を憲法に拘束されない地位におき、天皇を元首とする規定(草案1条)を側面から支え、元首としての権威を高めるねらいがあるとみられます。
公務員として職務を行う天皇・摂政の憲法尊重擁護義務を削除することは、憲法によるこれらの者への規範的拘束力を失わせるものであり、立憲主義に反します。
予想通り、天皇の権威強化のためだな。
天皇は憲法を守らなくてよくなっちゃうの?
国民はこんなにもガチガチに縛られるのに。
憲法尊重擁護義務は、憲法全体にかかる。
この緊急事態条項もある、前近代的な立憲主義を無視した人権軽視の憲法全体を守れよと国民に課すことを、訓示という形でも明記してしまえば、
これがなんらかの人権軽視の法律つくる論拠に使われる可能性が出てくるわけだ。
天皇は憲法尊重擁護義務から外して。
てことはやっぱり、天皇の権力強化、国民主権、人権は後退、だな。
97条を削除して、その直後の憲法尊重擁護義務をこういうふうに変える意味は、こういうことだな?
さて、改憲発議はシングルイシューでやるということなので、いきなり憲法尊重擁護義務まで課してくるかはわからない。
でも、緊急事態条項を創設してしまえば、緊急事態に乗じて、どんどん改憲発議してくるかもしれないんでね。
改憲発議も、今は総議員の2/3以上の賛成で発議できるとなっているけど、これも過半数で発議できるように改憲草案は変えているからな。
自民党憲法改正草案
第 十 章 改 正第 百 条こ の 憲 法 の 改 正 は 、 衆 議 院 又 は 参 議 院 の 議 員 の 発 議 に よ り 、 両 議 院 の そ れ ぞ れ の 総 議 員 の 過 半 数 の 賛 成 で 国 会 が 議 決 し 、 国 民 に 提 案 し て そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。 こ の 承 認 に は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 わ れ る 国 民 の 投 票 に お い て 有 効 投 票 の 過 半 数 の 賛 成 を 必 要 と す る 。2 憲 法 改 正 に つ い て 前 項 の 承 認 を 経 た と き は 、 天 皇 は 、 直 ち に 憲 法 改 正 を 公 布 す る 。
今は↓
九 章 改 正第 九 十 六 条こ の 憲 法 の 改 正 は 、 各 議 院 の 総 議 員 の 三 分 の 二 以 上 の 賛 成 で 、 国 会 が 、 こ れ を 発 議 し 、 国 民 に 提 案 し て そ の 承 認 を 経 な け れ ば な ら な い 。 こ の 承 認 に は 、 特 別 の 国 民 投 票 又 は 国 会 の 定 め る 選 挙 の 際 行 は れ る 投 票 に お い て 、 そ の 過 半 数 の 賛 成 を 必 要 と す る 。② 憲 法 改 正 に つ い て 前 項 の 承 認 を 経 た と き は 、 天 皇 は 、 国 民 の 名 で 、 こ の 憲 法 と 一 体 を 成 す も の と し て 、 直 ち に こ れ を 公 布 す る 。
あ~こわい。改憲の話って、調べれば調べるほど背筋が凍る。まるで怪談だね。