丸顔おばさんのブログ

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衆議院憲法審査会(2022年12月1日)意見集約に走る5会派に、立憲民主党がびしっと言った会/敵基地攻撃能力の保有を盛り込んだ3文書を今月中旬に閣議決定

2022-12-04 13:47:37 | 憲法改正
この続報です。

こんな報道↑出ていたから、12月1日の憲法審査会では意見集約して前にすすめるんじゃないだろうなと目を光らせて見ていたら、
法制局が出てきて、これまで各会派から出た意見を総括していた。

2022年12月1日 衆議院 憲法審査会
31:40
法制局:
まず「参議院の緊急集会」の位置づけですが、自民、維新、公明、国民、有志の5会派所属の委員はともに、「参議院の緊急集会」は、衆議院解散中の最大70日の期間を想定した一時的暫定的な制度であり、このことは、そこでとられた措置について衆議院の同意がないときは、その効力を失うとされているところからも読み取れるといった共通した認識を表明されているところです。

最近、「衆議院解散後や任期満了後に緊急事態が起きちゃって、選挙前の衆議院がいないときに緊急事態になったら国会が開けない。どうしましょう?」って話をしていて、
「ならば解散前の議員の任期を延長しちゃえば?」って話をしている。
あるいは、解散してなくても緊急事態になったら、
「緊急事態においては、内閣が衆議院を解散することを禁止するとともに、内閣不信任決議案の議決禁止することも必要かと思う。 」と自民党の新藤幹事。(冒頭リンク先参照)
こんな独裁したい野心を、現代の政治家が平気で憲法審査会で話せる神経が私にはわからない。
これは「参議院の緊急集会」で対応できるのに、ここのところを最小限に改正したり、法律で対応したりできるじゃないかという意見が憲法審査会でちっとも出てこない。
それで独裁をゆるす緊急事態条項を作ることしか解決策がないって話にしちゃってるのがおかしいじゃないか!
それで意見集約ってなんや!と冒頭記事にて指摘したのだった。

そのうえで、いずれの会派の委員とも議員任期延長の措置が必要と表明されています。

それやっちゃったら、永遠の独裁にもなりかねないんだ。
選挙廃止にして、解散前の衆議院が復活して、今みたいに改憲勢力が2/3を超えていたら。
緊急事態は100日ごとに更新されると自民党改憲草案にはあるけど、これをこんな翼賛体制の国会で審議したら、永遠に更新されてしまう危険すらある。
この5会派は、独裁推進勢力であることが改めて証明された。




法制局の総括:

こんなふうにおばさんが檄を飛ばしたら、立憲民主党がめずらしくいい答弁をされていた↓
57:17
立憲民主党 中川正春氏:
緊急事態という形で論点を、それぞれの主張をまとめたということでありますが、
あの、まだまだコンセンサスが作られたというわけではないということと同時に、
「議員任期の延長」だけに集中してこうしたカタチで議論をもっていくということではないんだと思うんです。

まだ意見集約は無理やと。

緊急事態そのものをトータルでとらえたかたちの議論がさらに必要なんだろうということ。これがひとつ。

そうでしょう。緊急事態条項の話をちゃんとしないで、緊急事態条項へ向けた布石を打っている。やり方がきたないと思います。

もうひとつは、じつは緊急事態以外にですね、それこそ今の国会でさらに、緊急的に、しっかり議論の訴状にのせなければならない課題っていうのは、あるわけでありまして、そこについても審査会、幹事会での協議事項のなかでしっかり議論をしていかなければならないと思います。
じつはそれをまとめていただいたんですけども、会長によって、こんな課題についてそれぞれやっていきたいという主張がありましたってことをみなさんに示してもらう予定でいたんですが、残念なことに、それが今回の審査会でできなかった、ということであります。

あぁそうか。この意見集約を阻止するために、会長にお願いしていたのに却下されたんだ。
会長って、森会長だよね。新藤さんのいいなりなんじゃないですかね?
過去の憲法審査会では、
自民党の補完勢力である玉木さんからの質問に対しては、質問時間が過ぎているのに新藤さんに答える時間を与えたりしている。(関連記事
そして、予定にない話をした議員の質問に対しては、イエスノーをひとこと答える機会も与えない。それを森会長の隣で新藤さんが首をふって決めている。会長はそれを見て指示を出す。(関連記事
そこの二人、癒着しないで、各会派に公正にすすめてください。

これについてもさらに、議論をすすめていかなければならないと思います。
冒頭そのことをまず申し上げておきたいと思います。

そのうえで、緊急事態における今回の任期の延長についても、改めて私の見解を申し上げます。
次の2つの選択肢を、憲法改正を経ずに、緊急事態において国会機能を維持するための対応策として提示をいたします。
一つは憲法54条にもとづいて、「参議院の緊急集会」で当座の国会機能を維持して、のちに、選挙で選出された衆議院により改めて議決するという対応であります。

そう。参議院の緊急集会の暴走も防げて、なかなかよくできている。

この点、明文上、衆議院に解散のみが開催の要件となってるため、衆議院の任期満了の際にも開催しえるのかが問題と考えられます。
また、70日を超える長期にわたり、緊急集会が国会機能を担うということは、憲法上予定されていない、という見解を当審査会において複数の委員が示されています

こんなのは、任期延長して独裁したいやつらの詭弁だと指摘した(冒頭リンク先)

こうした論点について憲法学者等の専門家を参考人として招致をして、見解をうかがい、参議院の緊急集会では不足なのかどうか、議論を深める必要があると思っています。
もちろんこの問題については、参議院の機能に関わることであって、当事者である参議院側の議論にも十分配慮したうえで、当審査会として、結論を出すべきと考えています。

そうだろう?ここをしっかり検討しないで、議員の任期延長できるようにって話ばかり前にすすめるなんておかしいんだよ。

また、もうひとつは、さきほどウクライナの憲法が出てきましたが、この例に倣う選択肢であります。すなわち、議員の任期と実質の権能の消滅を別個のものであって4年の期限が来れば、任期は終わることとするが、実質の権能は次の選挙で新しい議員が選出され、国会に召集されたときまで、継続するという対応であります。

もう任期は終わっている。しかし仕事は続けてくれという対応か。

この選択肢については、国会法を改正して緊急事態に限った対応策として明記をしていくことで憲法改正に至らずとも現憲法下の対応策とすることが十分可能であるというふうに考えております。

国会法を改正すればできるって。憲法改正しなくても。
やっぱり憲法改正しなくても、問題解決の方策は、あることが判明した。
そういう話をちゃんとしてこなかったわけだ。
5会派による翼賛体制で。
私は見ていて、立憲、共産もしっかり議論の応酬をしていなかったと思うよ。
正論を言うだけでは、これは議論ではなく意見の発表会だ。
だからこうして法制局に総括されて、「立憲、共産からは意見が少なかったです」などと言われ、5会派だけで意見集約されてしまう。
新藤氏の言ったことに対して、そんなもん必要ない理由をきちんと言っていかないと危険だ。

そのうえで、もうひとつ大切な論議があります。
議員任期の延長論議というのは、じつはその前の緊急事態全般に関わる議論が先行されなければならないということであります。
この緊急事態に対応するためには、権限の集中と、もう一方で、主権の制限が必要だということは、私たちの経験則で誰もが認めるところであります。
日本ではこれを憲法上というより、個別類型に沿った法律の体系において整備をしてきました。自衛隊法、国民保護法、災害対策基本法、新型インフルエンザなどの特措法、感染症法等等であります。
これらの法理においては、細部に改善の余地を残している部分はあるとしても、政府機関や総理大臣の権限の集中は、おおむね許容のものとして、すでに体系化をされております。

そんな緊急事態の対応は、すでに法律でできるようになっている。
防衛体制でさえそうだと新藤氏も認めている。
「なお、憲法改正を行うことが具体的な防衛体制の拡充に直接影響を与えるとは考えておりません
それは防衛3文書と言われる、国家安全保障戦略、防衛大綱、中規模などの政策と関連防衛予算により整備されるものです。」と言っている。(関連記事

だから軍事的脅威に対応するために、改憲が必要などという話はまったく的外れだ。
じゃあなんで改憲させたいのか?
それは国民に協力という名目で戦争に参加させること。
戦争(その他パンデミック、災害など)を口実に人権を制限したいため、ということになる。
徴兵だって可能になる。
緊急事態条項だけでも作ってしまえば、
上記の磯崎氏のいうとおり、緊急事態下の協力義務が国民に課せられ、
これで人権制限を無限定に認めている

しかしながら、今の世界では武力による侵略、民族紛争やクーデター、コロナ対応でも人権を無視した完全ロックダウンや暴動に対する戒厳令など数々の権力の暴走というのが起こっております。
いかに緊急事態とはいえども、権限の集中と主権の制限に対して、無制限にそれを認めるということは、許されることではないということも、私たちの共通した認識になっているんだと思います。
たとえ緊急事態のなかであっても、いや緊急事態のなかであるからこそ、しっかりとした歯止めができる機能が用意されていなければならない。
にもかかわらず、日本は、平時からこの権力の暴走やら歯止めが効いていないのではないか?
(たぶん、新藤幹事の方向を見て)
これで大丈夫なのか?ということを私たちは問い直していかなければならないんだと思います。

よう言ってくれた。

今だって、ワクチンで人がたくさん亡くなり、多くの人が寝たきり、歩行障害、日常生活ができないなど、いろんな体調不良に見舞われ、こんなことを止めることもできていない。
それを改憲して、
緊急事態条項をつくったら、完全に、おしまいだ。
パンデミックになればワクチンも強制。
今以上の恐怖社会だ。今以上に異論を言うことがゆるされないだろう。
あいつらが戦争を起こせば徴兵。
戦争もパンデミックもワクチン禍も、あいつらが起こしているのに。
なぜこんなことに付き合わされ、人権まで取られなきゃならないのだ?(冒頭リンク先より)

以上のことから、この憲法審査会において、緊急事態というテーマについて討議する際には、緊急事態のなかでの議員任期の延長という、ほんの一部分のみにこだわるということではなくて、さらに広く深く課題をとらえて権力の暴走を民主的に防ぐための歯止めを、どのように憲法を含む法体系のなかに準備しておくかということ。
この問題を総合的に議論することが必要であるというふうに考えております。

そうです。こんなありさまでは、むしろ、権力暴走の歯止めを強める必要がある。
憲法を守らない政治家はクビにしてほしい。

じつは、近年の政府の行動を見ると、緊急事態下の事象ではありませんけども、権力の暴走といわざるをえないような権力の行使がとみに目立ちます。
これをわたしも何回も指摘をしてきました。
まず、第一、内閣総理大臣が国会の解散権を政権の都合のいいときに権力の維持に有利なときに恣意的に行使していたのではないか?

あべちゃんだろう?
衆議院の解散について、憲法では、
◇内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行うとする7条と、
◇衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合に、10日以内に衆議院を解散するか、内閣総辞職をしなければならないとする69条に規定されています。
日本国憲法の施行後に行われた24回の解散のうち、
◇69条による解散は4回で、
20回は、7条だけに基づいて行われました。7条による解散は、事実上、総理大臣が、最も都合が良い時期を選んで決めることができることから、解散権は総理大臣の『専権事項』、『伝家の宝刀』などと言われています。

20回っていうのは、
安倍晋三首相が28日に踏み切る衆院解散は、憲法7条が規定した内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為だ。首相は同日午前、解散を閣議決定。内閣総務官が皇居で解散詔書に天皇陛下の署名・押印に当たる「御名御璽(ぎょめいぎょじ)」をいただき、首相が副署(署名)する。 

あべちゃん。なんでそんなことしたかというと、

3.森友・加計問題を国会の場で明らかにしない点について
 政治の私物化が濃厚に疑われる森友・加計問題を国会で明らかにすることは、主権者国民の希望であり、野党の求めていたことである。しかし臨時国会冒頭で衆議院を解散し、野党からの質問もいっさい受けないという内閣の姿勢は、民主主義の名に値する議会運営とはまったくかけ離れたものとなっている。
 内閣は、国会に対して連帯して責任を負う(憲法66条3項)という議院内閣制の原則からすれば、安倍内閣および与党は、森友・加計問題について、早急に国会に資料を提出し、参考人・証人の喚問に応じなければならないはずである。
 今回の解散は、「丁寧に説明をする」という首相自身の声明にも反する。実質審議なしの冒頭解散は、首相が疑惑追及から逃げ切り、国民に対する自らの約束を公然と破る暴挙に出たと言わざるを得ない。

森友・加計問題の追及から逃れたい部天皇に、7条が利用されたわけだ。
こうして独裁の礎をお築きになって、世界が大変なことになって責任をとらされるぎりぎりのタイミングで散ったことにされているあべちゃん。

第二に、政権が国会の追及を避けるために国会召集に応じなかったということがあるのではないか?

最近も、やったな。
2022年9月7日 14時13分
臨時国会をめぐり、立憲民主党などは先月18日、閣僚と旧統一教会の関係などについて、政府の姿勢をただす必要があるとして、憲法53条の規定に基づき、岸田総理大臣に対して速やかに召集するよう求める要求書を衆・参両院の議長に提出しましたが、憲法に召集時期の規定はなく、これまでに開かれていません。(以下省略)

これもずっと前からこういうことをして、都合の悪いことは、国会で審議させない。
最近もだし、安保法制のあともやっていた。

「『憲法改正』の真実」樋口陽一 小林節 著 p.18より
安保法制が可決され国会が閉会した後、臨時国会開会の請求が野党からあったにもかかわらず、自民党はこれを無視しました。これも憲法53条を破る行為です。与党・自民党は憲法に違反するということに、もはやなんの躊躇もないようです。異常としか言いようのない政治状況です。そのうえ、彼らはその憲法改正まで視野に入れている。

やつらの常套手段だ。もう独裁は始まっているんだ。安部天皇によって。

三番、内閣法制局の人事に政権による影響力をおよぼして憲法解釈などの変更で統治の正当性を偽装しているのではないか?

法制局の長官にまで手をまわして、ああいうことをした。
2019.03.07 02:53
集団的自衛権を容認させるため内閣法制局を破壊した安倍政権
 そもそも、安倍首相は第一次内閣時、宮崎礼壹・内閣法制局長官によって解釈改憲を阻まれたことから、第二次政権では集団的自衛権行使容認派の外務官僚で元フランス大使の小松一郎氏を内閣法制局長官に抜擢するという異例の人事をおこなった。
集団的自衛権を行使容認するためには、それまでの慣例も打ち破り内閣法制局の勤務経験もない外務官僚を据える──。
(中略)
 しかし、2014年5月に小松氏は体調不良で長官を辞任、本来なら宮崎氏の後釜だと言われていた横畠氏が後任となった。そのため、安倍首相が横畠氏を昇格させた際には「面従腹背か」と囁かれたのだが、蓋を空けてみれば、横畠氏は小松氏以上の“忠犬”ぶりを発揮。憲法学者や内閣法制局OBをはじめ、あらゆる法律家が憲法違反だと断じ、それまで内閣法制局が40年以上も違憲としてきた集団的自衛権行使を合憲と判断したのである。
 しかも、そうした判断の裏側で、横畠長官が信じがたい対応をとっていたことも判明している。
 たとえば、集団的自衛権行使容認の閣議決定がされた際、内閣法制局が憲法9条の解釈変更について内部での検討過程を公文書として残していないことが発覚
(以下省略)

こうして安部天皇と送り込まれたその手下によって、戦争と独裁への布石が打たれ続け、今がある。
それをずっと今まで止められていない。だから危険なんだ。
もう自分や家族の命に関わる問題なんだ。

四番、国家に独占される情報について政権に不利なものは国家機密として国民の知る権利から遠ざけて、ときに政権が情報操作におよぶことがあっても現状では国民の知る権利を保障するための民主的な対応策に欠けているのではないか?


五番、予見しがたい予算の不足をはるかに超える歴史上類を見ない多額の予備費を設けて補正予算のたびに積み増し、そして政府が自由に国費を支出することは財政民主主義を骨抜きにしているということではないか? 

ほこらしげに言っちゃってますけど、これまでのワクチンよりもけた違いに多い死亡者と健康被害。
この予備費で購入したワクチンで亡くなった人の病理解剖の結果を無視して、「評価不能」として因果関係を認めない。
こんなことはありえないことだと、
この責任を取る時が迫っている。
被害者はこれからも増え続けるわけで、ますます隠せない。
ワクチンも、戦争も、改憲も、同じ連中による一連のたくらみであって、
命かかっているのに、まだよくご存じない人が多いことが問題だ。

緊急事態はとくに議論するのであれば、上記5つのような現に起きている問題を総合的に掘り下げて解決すべき。
そして、それを憲法のもとで深めて、そしてそれにどう反映されているかというそのことを基本にした議論をしていくべきだというふうに思います。
権力の暴走に対してどのような歯止めをかけることができるのか。
この緊急事態下での議論の本質である。
このことを強く望んでいきます。

最後に今後の審議会の議論についてひとこと申し上げます。
次回以降の審議会ではぜひ国民投票法についてその公正性と公平性を担保するためのさらなる改正議論をすすめるということを提案します。
そのうえで、さきほど次の会には参考人質疑をしていこうということで合意ができたことはありがたいことだと思っています。
この国民投票法、これこそまとめるところでまとめていくということをしていくと。
それでないと、憲法改正の国民投票ができない状況が続いているわけでありますからそのころを改めて先行して、やっていくべきだといことを主張しておきたいと思います。

国民投票法も、前回立憲民主党が裏切ってくれて不公正不公平な内容のものが成立しちゃったからな。
しかもそれでも発議は可能だからな。法的には。
内容がまずいから発議しちゃだめだろうと立憲が言ってるだけで。
立憲民主党はそれを取り返したいのはわかるんだけど、こういった新藤氏から切られたカードに対する反論も、毎回しっかりやってください。

次回は参考人質疑で、そろそろ今国会は閉幕だから、おそらく今国会では意見集約には至らないだろうと思われる。危なかったな。
しかし、そうしている間に庶民ができることとしては、コツコツとこの危険性を話題にあげていくことだと思うんだ。
みんな知らないから。
この的を得たツイートに対して、おびただしい数の攻撃的な引用リツイートとリプ。
そして「よく意味が分からない」という返信が散見される。
意味が分かっている人の返信があんまりない。
ここに現在の日本人の意識があらわれているなと思った。

改憲はそんな感じだけど、あいつら、防衛3文書に敵基地攻撃能力の保有を入れることで合意してしまったよ。
防衛3文書ってのは、上記で、防衛方針を決めるのは憲法ではなく3文書だと新藤氏が言及しているそれだ。
2022年12月2日 22時03分 
自民、公明両党は2日、相手国領域内の軍事拠点を攻撃する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を認めることで合意した。
憲法9条に基づく専守防衛の基本的な方針を変えることになり、武力行使の明確な歯止めが消え、攻撃の応酬につながる恐れもある。

これを現実にやるとなると、いっぱい問題がある。
やる以上、数ある相手のミサイルをせん滅させないと、一発だけを攻撃しても、ほかのミサイル使って、死に物狂いで攻撃してくるだろう。そんなこと現実にできないだろうと元自衛隊の人は言っている。
そして弁護士さんは、「敵基地攻撃能力」を日本が持つと、他の国からすれば、日本が「敵基地攻撃」をするより先に日本をやっつけないといけないから、日本に対して「敵基地攻撃」をしてくるだろうと言っている。

日本からだろうが、相手国からだろうが、攻撃の応酬になりかねず、戦争したいあいつらとしてはどっちも大歓迎なんだろうねと書いた。

安倍政権での特定秘密保護法や集団的自衛権行使を認めた安全保障関連法に続く安全保障政策の大転換となる。(川田篤志) 
政府は、敵基地攻撃能力の保有を盛り込んだ国家安保戦略などの政府3文書を今月中旬に閣議決定する
日米安保体制で日本は守りに徹して、打撃力を米国に依存するという日米の役割分担も変わることになる。
 敵基地攻撃能力は、国民を守るために他に適当な手段がないことなど「武力行使の3要件」に基づき、武力攻撃が発生した場合、防ぐのにやむを得ない「必要最小限の措置」として相手領域に攻撃を加えると定義。名称は、先制攻撃と受け取られることがないようにするとして「反撃能力」と言い換えた。
 日本が攻撃を受けた「武力攻撃事態」だけでなく、米国など密接な関係にある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」での集団的自衛権による行使も対象に含める自民、公明両党は敵基地攻撃能力を保有しても専守防衛は変わらないと主張する。

集団的自衛権を現実に使えるようにしてしまおうとしているぞ。
専守防衛は骨抜きで、アメリカといっしょに戦争させられる。

 だが、専守防衛は憲法9条の下で許される「必要最小限の措置」を言い表したもので、武力行使は日本やその周辺で相手の攻撃を撃退するのにとどめるのが元々の考え方。武力を行使する際の事実上の歯止めとなっており、相手国領域をミサイルなどで攻撃する能力を持てば、明確な歯止めがなくなることにつながる。

安全保障政策を巡っては、安倍政権が2013年、特定秘密保護法を成立させ自衛隊と米軍の一体化を推進15年には歴代政権が一貫して「憲法上許されない」としてきた他国を武力で守る集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法も成立させた。

上記の、あべちゃんが内閣法制局人事に介入してまでやったやつだ。こういう布石であった。

 敵基地攻撃能力に関し、政府はこれまで、他に方法がなくやむを得ない場合は憲法上可能との見解を示してきたが「攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨ではない」として、保有してこなかった。岸田政権は戦後初めて、能力保有に踏み切り、安倍政権から続く安全保障政策の大転換を加速させることになる。

岸田さんのおじいさん(岸田正記氏)は、満州で大活躍され、戦後、岸信介のブレーンになった人物だ。現在も、あべちゃんの補欠って感じだ。

 自公両党は、能力保有について、日本を取り巻く安全保障環境の悪化を理由に挙げる。北朝鮮や中国が開発を進める極超音速や変則軌道で飛ぶ高性能ミサイルを念頭に、現行のミサイル防衛システムで阻止するには限界があると主張。能力保有で、相手国の攻撃を思いとどまらせる抑止力を向上させると強調している。

ならばなぜ、イージスアショア断念の経緯について、きちんとした説明がないんだ?
謀略で頓挫させられて、迎撃ではなく攻撃せざるをえないという方向に、戦争屋たちに、はめられているように見えるが。

◆「平和の党」公明 攻撃判断、対象とも曖昧なまま容認
 公明党は2日、自民党との与党協議で敵基地攻撃能力の保有を容認した。「平和の党」を掲げ、過去には慎重姿勢を示していたために協議が難航する可能性もあったが、発動のタイミングも攻撃対象も時々の判断として「歯止め」を曖昧にしたまま、大きな異論なく政府方針を了承。防衛力強化を主張する政府・自民党に追随した形となった。(以下省略)

自民党と公明党はつねに表と裏の関係。なんの歯止めにもならん。
よく自民党の工作員が公明党を批判しているのを見かけるけど、同じ穴の狢だ。
創価のおばちゃんたち、これでいいのか?

敵国条項というのは、国連憲章では第二次世界大戦の枢軸国が「敵国」とみなされていて、(事実上は日本のみ)
日本が侵略政策を再現する行動等を起こした場合、安保理の許可がなくても日本に対して軍事制裁を下すことができるとなっている。
これは死文化しているという人がいるけれど、中国とロシアはたびたびこれを持ち出してきている。
これがあるので、日本の場合は少しでもドンパチやってしまったら、これを口実に、他国が許可なしに軍事制裁してくる可能性がある
こういうのがあるから、日本は武力行使に関してはとくに慎重にならなければならない事情があるんだ。
関連記事:9条 - 丸顔おばさんのブログ

敵基地攻撃能力だけでも相当まずいのに、改憲して緊急事態条項なんて作ったら、国民も戦争に動員されてしまうわけだ。
だから、まずは現行憲法のもと、今現在の独裁状態を追及して止めさせることなんだ。
独裁している連中が、その歯止めをなくすための改憲するなんてこと許したら、日本破滅なんだわ。

今、ワクチン問題で、国がだいぶ詰んできている。
こんなとき、もう責任逃れできないとなったら、支配者はどうするか?

戦争にしてしまうのが一番手っ取り早いだろう。
だから、ワクチンと戦争も無関係ではないんだ。両方同時に見ていく必要があるんだ。


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