丸顔おばさんのブログ

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衆議院 憲法審査会(2022年5月19日)その一~9条の話、すすめてる

2022-05-23 20:21:15 | 憲法改正
前回の、この話の続きでした。
今日もまた自民党から、行きます。
以下、書き起こし。赤、こちらで追記。青、おばさんつぶやき。
2022年5月19日 衆議院 憲法審査会

7:55~
自民党 新藤義孝くん:
本日は先週に引き続き、安全保障、とくに国防規定と自衛隊の明記について、私の意見を申し上げたいと思います。
ロシアによるウクライナ侵略などを背景に、国の防衛や安全保障に対する国民の関心が著しく高まっていることが最近の世論調査にもあらわれています。
先週の討議におきましても多くの委員からさまざまな意見が述べられました。
この機会に私たち自由民主党が提案している憲法9条改正の条文イメージたたき台素案について私の意見を述べさせていただきます。
憲法9条改正にあたって大前提となるのは、日本国憲法の三大原理、平和主義の精神を確認することだと思います。平和主義につきましては、憲法前文および9条1項の戦争の放棄と2項の戦力の不保持、交戦権の否認で、その精神と専守防衛がうたわれており、この原理は今後もしっかりと受け継いでいかなければならないと考えます。国の最大の責務は国民の生命と財産、領土や主権をまもり抜くことです。
にもかかわらず、日本国憲法にはその最も根幹の国防規定がありません。
これこそが私たちが憲法を改正すべきと考える理由であります。
加えて自衛隊は1954年の創設以来、日々の国防、災害救援活動など、献身的な努力で国民の強い信頼と期待を得ていながら、国の基本法である憲法にその存在が位置付けられておりません。日本国憲法の根幹的な未整備部分である国防規定を設け、その実力組織である自衛隊を明記することは、主権国家として当然のことではないかと考えております。
次に条文イメージの内容でございます。現行の9条1項2項をそのまま維持したうえで、9条の二として新たな条項を追加することとしております。
まず9条の二第1項では、「前条の規定は我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」、としています。



画像出典:自民党「条文イメージ・たたき台素案」より

このうち、「我が国の独立と平和を守り、国及び国民の安全を保つ」という部分が、国民の生命と財産を守ることを表す国防規定であります。
つづく、「そのための実力組織として~自衛隊を保持する」という部分で自衛隊を憲法に明記しています。
さらにシビリアンコントロールに関する規定として、1項で、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする、と規定いたしました。
あわせて2項で、「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」と規定し、行政府内部そして国会による二重の民主的統制を定めております。

「法律の定めるところにより」ってあるんで、
時の政権の多数派によって多数決で法律がつくられ、いかようにもできる自衛隊となってしまいますなぁ。
これでは、憲法による権力の暴走の歯止めは、なくなりますね。

そして、緊急事態条項を創設すると言っていますので、
9条改正と同時に緊急事態条項ができてしまって、軍事的危機となれば、これが発動されるだろう。
その場合、憲法の秩序を停止することになるわけだ。
こうなるともう、9条がどんなだろうと、あんまり関係なくなると思うんだけど。
内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出すことができるようになって。
これ次第でどうにでもできるよね。
そうなると、なんの歯止めもなく戦争に突き進むことが可能になってしまうわけだ。
その場合、もちろん人権も制限され、国民には協力義務が生じるので、やっぱり徴兵もありうるのではないか?

議員任期の延長を認めてしまえば、半永久的に緊急事態を更新することも理論上可能だし。
緊急事態下での議員延長の規定も入れるといってるぞ。
衆議院 憲法審査会(2022年4月7日)~議員任期の延長がしたい。緊急政令がやりたい。それはつまり・・・ - 丸顔おばさんのブログ
そしたら選挙なしだからな。
そして今のように国会の議席が、改憲勢力で2/3を超えている状態では、半永久的に緊急事態を100日ごとに更新することが可能になってしまう。

永遠の緊急事態、それは独裁。 - 丸顔おばさんのブログ
もう独裁が止まらないぞ。こうなったら。

緊急事態条項とは、つまるところ、戦争条項だそうだから、戦争する国はどこもこれがあるという。
これを作るということは、そういうことだ。
独立国になるためだと言っているが、その意味は、一人前に戦争できる国になるということだ。
(戦争は、あいつらの決めた国が勝つと決まっている。日本はあいつら序列では、だいぶしたっぱなので、日露戦争のときのようにあいつらにとって都合のいいとき以外は、戦ったら負けだろう。)

たとえ9条にまったく手をつけないとしても、緊急事態条項をつくってしまえば、時の政権がどうするのか、まったく未知数だ。

ものすごい独裁軍国主義の明治憲法みたいな自民党改憲草案の9条から、この2018年たたき台のように、内容をマイルドにして、まるで譲歩しているかのように見えるけど、
それでも、戦争したい側としては差し支えないわけだ。
緊急事態条項さえつくってしまえば。

麻薬だと憲法学者の先生は言ってたっけ。
小林:要するに、この緊急事態条項は、内閣が緊急事態であると認定した瞬間に、三権分立と地方自治と人権保障を停止するという、大変、危険な条項なんですよ。つまり、これは日本国憲法そのものを停止させ、独裁制度に移行する道を敷くのと同じなんですね。
樋口:
(中略)
しかも
一度、法を超えることを許された法に頼ると、これは手放せなくなる。国家緊急権は劇薬かつ麻薬です。

だから、この先、9条改正に的を絞った議論が展開されるわけだけど、
緊急事態条項もセットなんだということを念頭において聞かないと、だまされてしまうと思うんだ。
そういうわけで、シビリアンコントロールがばっちりであるかのような書きぶりは、
緊急事態条項発動下においては、むしろ政権の暴走、独裁にお墨付きを与えることにはならないか?と思った。

以上が自民党たたき台素案の内容でございますが、先週の審査会でもこのたたき台素案の重要なポイントについてご質問いただきましたので、その関係を補足させていただきます。
まず一点目、自民党案における自衛隊は、現行の9条2項で保持が禁止されている戦力や軍隊に該当するのかということでございました。
自民党素案における自衛隊は、現在の自衛隊をそのまま規定したものであり、9条2項で保持が禁止されている戦力や軍隊ではありません。
必要最小限度の自衛の措置の担い手といった自衛隊の法的位置づけは現在の解釈とまったく同じでございます。
2点目は自民党案においては「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と規定しているが、必要最小限度という解釈上の制約は引き継がれるのかということでございます。
この必要最小限度の範囲内のみ自衛権行使が許されるという憲法上の制約についてもまったく変わるものではありません

それは集団的自衛権を限定的に認めてしまった安保法制後の自衛権の行使だよな?
これを憲法に明記して、民意を得たということで、正当化してしまおうとしている。

条文イメージ9条の二第1項の「必要な自衛の措置」という表現は、
昭和34年の砂川事件最高裁判決にある「我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立をまっとうするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなくてはならない」という一文を参照したものであります。

砂川事件は、
1955年、東京都北多摩郡砂川町(現立川市) の米軍の飛行場の拡張に住民が反対運動をした事件だな。
動員中止のすきをついて測量が強行されたけど、いったんは、政府は測量中止を発表した。しかし・・・
その後、1957年7月土地返還請求訴訟を起こしていた基地内民有地の強制測量に反対して第二次砂川事件があり、7名が起訴された。
この訴訟で59年3月30日東京地方裁判所は米軍駐留は憲法第9条違反であるとして無罪判決を下した。いわゆる伊達(だて)判決である。時まさに日米安全保障条約改定作業中であり、検察側は最高裁判所に跳躍上告、同年12月16日、最高裁判所は、外国軍隊は憲法第9条にいう戦力にあたらないから米軍の駐留は憲法に違反しないとし、また、米軍駐留を定めた安保条約は高度の政治性を有し、司法裁判所の審査にはなじまないとして、事実上の安保合憲・統治行為論により原判決を破棄、東京地裁に差し戻した(63年12月有罪確定)。1か月後安保条約は調印されたが、同裁判は日米安全保障条約の憲法適合性を争点とする最初の裁判として重大な意義をもった。

自民党たたき台素案の「必要な自衛の措置」っていうのは、この最高裁判決を参照していると言っている。

でもその部分は、「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が可能だと日弁連の資料にある

なんだか、砂川事件も、今の集団的自衛権も、同じだよな。
砂川事件最高裁判決より引用↓
右(安保条約が)違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁 判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、従つて一見極めて明白に違憲無 効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第 一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断 に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委せらるべきものであると解 するを相当とする。 

つまり、国に黙って従え。
これを参照しているとは、この改憲もまた、歴史のリピートなわけだ。
じつは、歴史のリピートばかりだ。
コロナにしても戦争にしても、改憲にしても。
だから歴史を見れば、なにをたくらんでいるか、次は何が来るか、だいたいわかる。

砂川判決におけるこの「必要な自衛のための措置」は9条2項の制約のもとの措置であり、一貫して必要最小限度の自衛の措置の意味と理解されてきております。
私どもの9条の二は、この解釈をいささかも変えるものではありません。

つまり今の、安保法制後の限定的な集団的自衛権の行使を認めた解釈ということだな?
2014年の7月1日の閣議決定、2015年の安保法制で、この3要件が変更され、集団的自衛権を「限定的に」容認することとなった。
新3要件
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること (存立危機事態)
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

赤太字にした存立危機事態に限って、集団的自衛権を行使できるとしてしまった。
でも具体的にどのような場合に合憲なのかは、「政府が総合的に判断する」という説明が繰り返された。
つまり、団的自衛権を行使できるかどうかは政府が決める。

すでにこうなってしまっている。この解釈を変えるものではないという意味だと思われる。それについて具体的な説明は、いまだない。
だから結局のところ、よくわかんないわけだ。

なお、自民党案については、「現行の9条2項の例外を認めることにより制限のないフルスペック自衛権の行使が認められることに繋がらないか」とのご心配をいただくことがあります。
9条の二は現行法の自衛隊の法的位置づけや必要最小限度の自衛権行使の範囲内において、これまでの解釈に全く変更加えておらず、9条と9条の二は矛盾しない位置づけとしており現行9条の例外を設けようとするものではありません。

ということはやはり上記の、具体的な説明がいまだない、限定的な集団的自衛権の行使をする自衛隊、自衛権を明記するということだろう。

そもそも国防規定と自衛隊を明記する憲法改正は我が国の憲法を頂点とする法体系の整合性を確保するものであります。
したがって憲法改正が具体的な防衛体制の整備に直接影響を与えるとは考えておりません。

ロシアが中国が北朝鮮が危ないから改憲しなきゃと言ってる人が多いけど、防衛体制と改憲は関係ないと、自民党の筆頭幹事がはっきり言っている。前回も言っていた。

ウクライナへのロシア侵略など激変する安全保障体制対応するための具体的な防衛政策は、防衛三文書と言われる国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防などの政策と関連防衛予算によって整備されるものです。

国家安全保障戦略と防衛大綱はともにおおむね10年程度の期間を念頭に置いている。
「中期防衛力整備計画」(中期防)は、防衛大綱で示された防衛力の目標水準の達成のために、5か年の経費の総額の限度と主要装備の整備数量を明示したものである。年度予算は中期防を事業として具体化したものであり、情勢などを踏まえて、年度ごとに必要な経費を計上するものである。 


安全保障は、本質的に相対的なものであり、国と国民を守る必要最小限度の自衛力は我が国を取り巻く国際情勢や我が国への脅威となる戦力の種類や能力によって対応するべきです。
憲法9条の改正は、専守防衛の理念の下、我が国の防衛に関する法的整合性を完成させ、その自衛力をになう、自衛隊を明確に位置づけるものであり、憲法改正によって自衛権の範囲など、防衛力の質が変わるものではありません。

それなのに改憲して9条の二を作りたいのは、
安保法制後の限定的な集団的自衛権を行使する自衛隊、自衛権を明記したい、正当化したいってことなんだろうな。
法的整合性っていうのは、たぶん。
緊急事態条項を発動後は政令で、なんとでもするつもりなんだろうけど、
発動していない平時から、いろいろやりたいってことなんじゃないか?

2022年5月23日 14時02分 

リップサービスなのか?
敵国条項あるんだけどね、削除するんだろうか。
そして日本は西側陣営として戦争屋さんに使われるんだろうか?

国民の憎しみ、戦う心を煽って、分断つくってからの、戦争ってのが、パターンだからな。

ウクライナもそうだ。ロシア系住民とそうでない人たちとの。
だから、おばさんがプーチンなら、
ロシア帝国運動の荒っぽいネオコンなど送り込まないよね。ウクライナに。
そういうことするからウクライナのネオコンがどんどん過激化し、悲惨なことになるわけだ。

私だったら、ウクライナに、ハニトラ工作員を送り込んでウクライナ政府要人と国民にハニトラしかけたりして、融和工作をするかなぁ。。そういうの、得意なロシアのスパイはいっぱいいるからな。
早い段階で。
2004年のへんな西側の八百長カラー革命なんて骨抜きにして、
ヤヌコビッチ大統領がEUの協定見送り後に起きた反政府デモも、ネオコンのヌーランドさんらがやってたってしっかりWikipediaに書いてあるけど、
そうなる前に、最初からウクライナがEUと協定結ばなくてもいいようにするよね。
そうやってロシア好きを増やすよね。NATO入るなんて言わないように。
私がプーチンだったらよ?w

だから、最初から、いずれ戦争を勃発させることが目的だったのかなとも思う。
第三神殿が神殿の丘に建築されなければならす、そこはアルアクサ・モスク(エルサレムの旧市街にあるイスラム寺院 )の敷地であるという問題である。
そこで彼らは一方で福音派の”キリスト教シオニスト”を、もう一方ではISISのような急進派ムスリムを演じ続け、終末の時の解釈を完全に逆転させてきた。彼らの両者はイスラエルで互いに衝突することで終末の時に至ると信じており、メシア降臨を歓迎し、信者たちの各々の考えは彼らの方に位置するだろう。

日本のおばちゃんには全然わかんないんだけど、最終的に、イスラエルで戦争して、神殿をつくりたいわけ?ユダヤのみなさん?
それでアメリカが悪さしてるところにロシアがやってきて傀儡政権を作ろうとするのか?

プーチンは自分よりも10歳ぐらい下のアブラモヴィッチに推薦されて大統領になったんです。ちなみに、アブラモヴィッチの裏の顔はハバド・マフィアのリーダー格です。ハバド・マフィアとはユダヤの正統派保守系で聖職者とマフィアを兼業する人たちです。
しかも、アブラモヴィッチのパトロンはロスチャイルド家です。ちなみに、いわゆる「ロシアマフィア」と言われるのはすべて「ユダヤマフィア」です。

アブラモビッチ、ハバド派のリーダーだったか。。。
やっぱりプーチンさん、ハバド派の正統派ユダヤを通じて、ジャレット・クシュナーとか、トランプさんとつながる右派だろう?

ついでに日本の統一教会もお仲間だから、
統一教会と別動隊のみなさんがプーチンを擁護しているのだろうと思っているけど。やまとQとか。

で、西側のネオコンは主に左派だもんな。共和党もいるけど。

なにか、最近、“DSは西側のやつらだけ”っていう雰囲気が作られている気がしてな、わたしは最近DSという言葉をあまり使いたくないんだ。
だって右翼も左翼もあいつらが作ってるのに、
相手は左派だけがDSって思っていたら、話通じないからな。

こういうプロパガンダも、
666の仕上げをプーチンやトランプ、中国を使ってやる計画ならば、
プーチンを打倒DSの英雄、救済者としておいた方が都合がいいんだろう。
そして、ユダヤ的には、メシア候補なんだろう?プーチンとトランプが。

ネオコンの謀略は情報がたくさんあってもはや常識なのに、
プーチンのロシア帝国運動やハバド派との繋がりは、あまり、だれもいわない。
意図的なものを感じる。

そんなロスチャイルド傘下のハバド派に推薦されて大統領になったプーチンさんが、世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダー だったのも納得だ。あれもロスチャイルドだもんな。

プーチンが、ヤンググローバルリーダー破門されたのも、昔日本が国際連盟脱退したときみたいな。。?
どうも、昔の日本と今のロシアが重なる。

わたしは、こういうやつらにやらされるがまま、戦争につきあわされ、ワクチンを打たされるのがアホらしい。

自民党の改正案は、際限のない防衛予算の増大をもたらすものでは?と心配し、反対する声をときどき聞くことがありますが、自民党のたたき台素案は憲法を頂点とした防衛に関する法体系を整備するものであり、防衛力の質や内容を変えるものではないことをご理解いただきたいと思います。

それも、防衛政策から予算を決める今までとなんら変わらないとしておく。
これも、緊急事態条項を発動すれば、
自民党 新藤さんの答弁より
内閣が一時的に国会の立法機能を代替する緊急政令の制度と、それを財政的に裏打ちする緊急財政支出について丁寧な議論が必要だと考える。

と、先日、新藤さんみずからおっしゃっていた。

永遠の緊急事態、それは独裁。 - 丸顔おばさんのブログ
(本より引用)
内閣が「はい、これから緊急事態!」と決めてしまえば、それだけで、立法権は内閣のものになる。
さらに、首相は財政上必要な支出を自由に行うことができるようになり、国会が排他的に握っている予算承認・拒否権という「国の財布のひも」も首相が預かることになる。

こういうことだな。

国にとって必要かつ適切な防衛力の整備は、平和安全法制や関連政策、予算によってすすめられており、この憲法改正によって大きく変化するものでないことを重ねて申し上げておきます
安全保障に関する議論は、緊急事態条項の論議と合わせ、国の根幹をなすものであり、各会派にはさまざまなご意見があることも承知をしております。
大事なことは、意見の違いがあっても各会派がひとつのテーブルにつき、議論を深めていくことです。そして、憲法改正に関するさまざまなテーマを議論していかなくてはならないと考えております。
さきほどの幹事会において、これまでの討議や本日の内容をふまえ、来週も審査会を開催することを提案いたしました。具体的な内容につきましては、筆頭間協議を行い詰めてまいります。

詰めると、そのうち発議ってなっちゃう。だからやめてほしいのね。この憲法審査会自体。

15:30~
立憲民主党 奥野総一郎くん
(中略)
これまでの旧3要件のもとでは、他国の領域に侵攻すること、すなわち武力行使の目的をもって自衛隊を他国の領土領海に覇権することは、一般に自衛のための必要最小限度をこえるものであって、憲法上許されないとして、武力攻撃に対して反撃する場合であってもみずからの武力行使には一義的な限界があるという理解を政府はしてきました。
そしていわゆる敵基地攻撃能力をめぐる議論は、この旧3要件のもとの例外として、自衛のためであってもその武力行使に一義的な限界がかくされているという政府の考え方を前提としつつ、その例外として一定の条件下での敵基地攻撃は自衛隊の武力行使の一時的限界の例外とされてきたものであります。
しかし、この安保法制、新3要件のもとでは、阪田元法制局長官が朝日新聞その他でおっしゃっていますが、「日本に明白な危機が及ぶ場合とはいえ、他国の領域でも武力行使をできるようになったのだから、そうした一義的限界はなくなったと考えるほかありません」、とおっしゃっています。

すでにそうなっている自衛隊を憲法に書きこむと、これが固定され、国民に民主的に認められたということになり、ますます正当化される。

これを憲法に明記して民主的に正当化
緊急事態条項発動したら、フルスペックの集団的自衛権を内閣が容認して行使、
あるいは緊急事態条項発動下で情報封鎖のもとにさらなる改憲?
新憲法のもとで緊急事態宣言が出て、情報の発信が禁止された状態で、
さらにまた憲法改正を発議して国民投票にかければ、また60日後には改正が可能だ。
一度こんな改憲を許したら、エンドレスに好き勝手変えられる可能性がある。

明らかに前提が変わってきているわけですね。
それでは、この新3要件安保法制下での専守防衛っていうのはいかなるものなのか
同じく阪田元長官は、「従来はふりかかる火の粉を払うのに必要な最小限度の武力行使で外敵を自国領域から排除するときのみ戦うということであったのが、
今や日本は海外に出向いて戦うようになりました。
軽々に海外派兵をしないことは他国も同じですから、日本は憲法に基づく専守防衛なのだと言い続けるなら、ふつうの国とどこが違うのか9条によるタガをこれまで以上に見える化するべきだ」と述べておられます。
そして、さらに阪田さんは、「日本の領域外で他国やその軍隊を守るなら、洋上で戦闘機を発信させる攻撃型空母なども必要最小限に含まれかねない」と、こう指摘をしているわけであります。

なんだって、これが必要最小限なんですと言えてしまうな。

この自民党の提言下ではですね、新3要件のもとでの専守防衛の具体的な内容については説明がありません

そう。具体的にどういう場合って説明がない。てことはつまり・・・

世論調査を行うと専守防衛は今後も維持すべきだという人は7割近くにのぼります。
これで専守防衛という言葉を使って国民を安心させているということなのかもしれません。

安保法制からずっと、ペテン・・・?

そしてこの専守防衛を維持する、専守防衛のもとでという言葉にかくれて、まだ議論されていないのが、安保法制、新3要件のもとで、集団的自衛権を行使する場合の武力行使にそもそも憲法上どのような制約があるのか、あるとすればどのような制約があるのか、いかなる法理によるものかについては議論がなされてきていません。

具体的にどういう場合か、はっきり説明せずに、これを憲法に書いて、ついに正当化固定してしまおうと?

安保法制下での必要最小限度の武力行使とは、具体的にどのような場合のどんな対応なのか、そして戦力とならない自衛のための必要最小限度の実力とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
海外に行って戦うわけですから、空母のような攻撃的な兵器を持てるのでしょうか。
あるいは、これまでは攻めるのは米軍、そして守るのは日本、矛と盾と言っていましたが、その関係はいったいどうしたのか?変質したのでしょうか。
さらに他国を守るために、その敵ですね、第3国、敵基地の攻撃は可能なように見えますがどうなのでしょうか
政府がこうしたことをきちんと説明していないために、一方で日本が無用の戦争に巻き込まれるのではないか、あるいは反対に、今の9条のままでは日本が守れないんじゃないか、こういうことをおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます

たしかにそうだね。
具体的になにができるのか、よくわかんないから、そういう話になってしまう。
だからすでに安保法制あたりから、ペテンというか謀略なんだよな。

本当に国民への説明というものがなくなってしまったよな。
国防と9条だけでなく、至る所で。コロナもそう。使途不明金16兆もそう。
つまり、民主主義は死んでいる。すでにこっそりと独裁にうつりつつあるわけだ。

(中略)
憲法改正の議論よりもまず、現在の9条で、日本を守るためにどのようなことができるのか、なにができないのかをはっきりさせるべきであります。
こういったことについてもきちっと政府の参考人を呼んで、この場で議論をしたい、集中討議を求めます。

それから新藤筆頭がおっしゃっていた9条の二ですが、自衛隊を規定するということなんですが、なにができるかですね、自衛隊になにができるかということが書かれていないんですね。
9条をそのまま残すと言っていますが、9条の二で、新たな条文が加わるわけですから、その自衛隊はなにができるのか、なにができないのかが規定されていません。

さきほどあったように自衛のための最小限度の実力という解釈が引き継がれるかどうか、戦力の分かれ目ですけども、あるいはフルスペックの集団的自衛権がどうなのかといった議論を、また、なにも書いてないわけですから引き起こすわけですね。

ここは改憲しても変えないよといいつつ、緊急事態条項をつくって、いずれフルスペックにしてしまう作戦だと思われる。

(中略)
また9条の改正については国民は慎重です。
直近のNHKの世論調査でも憲法9条については改正する必要があるという方は全体の3割、読売新聞の調査でもこれまでどおりの解釈や運用で対応すべきが41%、~賛否が拮抗しています。

国民はたぶん、難しいことはよくわかんないけど、9条は大事だと思ってる人が多いんだよね。
そういう国民のなんとなくの感覚は、おばさん希望だと思っているよ。
あいつらの詭弁も、私個人はできるかぎり検証するようにしているんだけど、
それよりも国民の気持ちのほうがよっぽど正確だよなぁとよく思うんだ。

ここであえて本当に国論を二分して強行して否決でもされたら、本当に自衛隊違憲になってしまいます。慎重に判断すべきだし改憲4項目ありきの議論は、私は断固として反対、とりわけ9条については断固として反対をします。
また憲法改正そのものについてもですね、朝日新聞の世論調査では、政治的にもっとも優先して取り組んでほしい課題7つあげているなかで、最下位で2%だったんですね。もっとも多いのは年金医療介護ということであります。

そうよ。改憲したがっているのは、あべちゃん界隈で、そうでない人は、正直よくわかってないだろう。

じっくりと論憲立場から議論すべきだと思います。
最後に国民投票法についてですが、議論をすべき点は毎回指摘していますが、多く残っています。
(省略)

そういえば、国民投票法の話、どうなったの?強引に9条の話始めちゃって


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