miyabuの雑記帳

ボケ老人の無責任なお話

日本学術会議と総理大臣

2020-10-05 | Weblog
日本学術会議会員の選定について、総理大臣の人事権はないと批判している人達がいます、それは違います大きな間違いです。「日本学術会議法」第1条に日本学術会議は総理大臣の所轄とする。とあります

ただ総理大臣が専門家集団に人選を依頼する方が的確な人材が得られるという趣旨から依頼しているのであって、基本的には人事権は総理大臣にあるのです。推薦された会員は全員承認しなければならないと言う規定は何処にもありません。

学問の専門分野で優れた人物であっても、例えば人格的に欠点があるとか、我欲に走り日本の安全保障に支障をきたすような人物がいた場合には、日本の最高責任者としてこれを排除しなければなりません。誤解なきよう今回の非承認者がこれだというのではありません。総理には何らかの情報をお持ちなのでしょう。

日本学術会議法で気になったのは26条でした。内閣総理大臣は会員として不適当な行為がある場合、日本学術会議の申出に基ずき当該会員を退職させることが出来る。とあります

と言う事は学術会議から申出が無ければ退職させられないと言う事にもなります、これが今回の問題になっているのではないのかな、ならば申出部分を変更して総理大臣は学術会議と相談して、当該会員を退職させることが出来るとすべきです。

学術会議には運営費として政府から予算が計上されています、また210名の会員にも手当が支給されています。政府の干渉を一切受けないというならば、政府と関係ない民間団体として独立する必要があります。

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