問い: 60歳の男性のAさんが、妻の被扶養配偶者、あるいは子の配偶子者になるための年収要件は130万円である→ 正しいでしょうか?
1️⃣ 全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は→ 都道府県ごとに保険料率を設定し都道府県ごとに異なります。
2️⃣ 組合管掌健康保険の保険料率→ ここは折半ではなく事業主の負担割合を被保険者より多くしている。
3️⃣ 標準報酬月額月額・標準賞与→ 年間賞与540万円が上限で月額58,000円から1,210,000円まで47等級に分かれている。
4️⃣ 標準報酬月額の決定時期→ ・採用と同時に被保険者資格取得届けを提出し決定
・7月1日現在の被保険者について4~6月の3ヶ月間の報酬限度額に基づき決定
適用は9月~翌年8月まで適用となる。
・3ヶ月間の平均月額が現在の等級という旧等級以上の差が生じた場合、4ヶ月目から報酬月額が改定される。
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(任意継続)
保険料は全額自己負担とはなるが、要件により健康保険の数々の特典が得られる。
要件→ 継続して2ヶ月間の被保険者期間が資格喪失の前日まであること。
20日以内に申請をすること・資格喪失日からとします。
但し、傷病手当金・出産手当金は支給されない、本人の退職時の標準報酬月額か健康保険の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方で計算する。
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(国民健康保険)
今は都道府県の管轄となっている。健保より拠出金は高め
①自己負担→ 原則3割、現役並み所得者も同じ、小学校入学前割、70歳~74歳 原則2割負担となる。
② 保険料:国保の組合は全国一律ではなく組合ごとに保険料率を決めている。
③ 退職者医療制度:平成20年4月に廃止されたが、経過的に継続している。
・被保険者期間20年以上か40歳以降に10年以上被保険者期間がある65歳未満の人が対象。
一部負担や保険料は一般被保険者と同じ
*特例措置で19.04.01以前生まれの方→ 原則1割負担
答え: 間違い・60歳以上は180万円
答え: 間違い、60歳以上は180万円