問い: 次の記述は正しいでしょうか?
〔 弁護士が、その本来の仕事で得た収入は、給与所得に分類される 〕
《 所得税の学び 》
事業所得→ 対価を得て継続的に行う経済活動から得た所得、社会通念上事業と認められるもの
個人経営の製造・小売・サービス業や各士業、農業・漁業・医師・作家・アフリエイター
事業所得の計算式:
事業所得の金額=総収入金額−必要経費
給与所得の計算式:
給与所得の金額=給与収入−給与所得控除額
*特定支出:
①1,500万円以下の給与→ 給与所得額の1/2相当額
②1,500万円超の給与→ 125万円
これらを超えると「特定支出控除額」として給与所得から控除することができる。
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パートタイマーの場合: 改正されている
収入が150万円→ 基礎控除48万円で、その他に年内の収入がなければ所得税はかかりません。
*もう一方が年/20万円以上の収入があれば確定申告をする必要があります。
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山林所得税の計算:
山林所得の金額=総収入金額−必要経費−最高50万円の特別控除額
但し、所有期間が5年以内の山林の伐採や譲渡は→
事業所得か雑所得となります。
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答え: × 事業所得です。