テクノストラベル@読み捨てかわら版@これってどうなの旅の今昔

2004年12/20から、つらつらと書き続けて参りましたブログがプロバイダ閉鎖によりやむなくこちらに引越し致しました(涙

正式に発出されましたね

2024-11-23 11:42:11 | ビザ(査証)・税関・出入国管理

 

日本に設置されている、中国政府の海外の出先機関である中国大使館から

 

 

ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ

2024-11-22 15:33

北京時間2024年11月30日0時から2025年12月31日24時まで

 

ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本の一般旅券を所持し、

 

商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とする

 

中国に30日以内に滞在する人員に対し、入国ビザを免除します。

 

上記ビザ免除条件を満たさない人員は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。

 中国駐日本大使館問い合わせ電話:03-6450-2196

 メールアドレス:tokyo@csm.mfa.gov.cn

 

 

日本に設置されている、中国政府の代表機関の「中国大使館情報」から

ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ_中華人民共和国駐日本国大使館

 

 

 

 

 

 

 

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日本人の中国への渡航がノービザで可能に・・・

2024-11-22 18:11:42 | ビザ(査証)・税関・出入国管理

2024年11月30日(土)から2025年12月31日までの入国への

暫定措置と

只今現在、中国に在る日本国大使館、日本に在る中国大使館からは、

一切、オフィシャル発表はありませんが

中国の外務省の報道官が現地中国でメディア向けにアナウンスしているので

間違いなさそうですが

 

今では、関空・成田・羽田から中国郡部都市への航空便が整備されて

いますので、そこでの入国管理官がその情報を把握していなくて

 

入国時のトラブルになる事が些か怖いです

 

 

 

 

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小生の逆説的な考え

2024-11-21 05:37:37 | ビザ(査証)・税関・出入国管理

 

中国へ日本人が旅行するには現在は中国政府の日本での出先機関で在る、中国大使館(領事館)での査証(ビザ)の付与を受けなければなりません

 

逆に中国人が日本へ旅行するには、同じ様に中国に在る日本国代表機関の日本国大使館で査証(ビザ)の付与を受けなければなりません

 

此れがとにかく面倒で、新型コロナ禍前のビザ無し渡航がなかなか緩和されてません、個人的にはそれで良いと考えていますが、やはり旅行者個人個人では、特に中国のアッパーミドル層は日本へ行きたくてしょうがないと

また、日本の商売人(企業法人)も中国へ行かなけりゃ仕事にならないと

 

此れが、小生が日々、中国系旅行社から現地の情報を訊いたり、自身で中国ビザで格闘体現している思いからです

 

ノービザには渡航には、お互いの国の信頼関係と云える、相互免除協定があります

 

2024年4月1日現在、日本国は一定の条件で71ケ国との間、ビザ無し渡航を実施しています

 

そのリスト国は、日本国外務省情報から ➡︎ここ

 

URL

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html#list

 

 

日本側が折れたんですかねぇ???

 

 

 

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タイの無査証(いわゆる:ノービザ)滞在日数は延長されているが

2024-09-16 12:13:28 | ビザ(査証)・税関・出入国管理

 

以下のタイに在る日本国大使館の情報ですが、大いに誤解を招いてますね

滞在期間の延長は為されていますが、その入国目的は

あくまで観光ですね、旅行代理店での安易なアドバイスで

入国時にトラブルが発生しています

商用目的の場合には、タイの商談先からの招聘状や所属先の推薦状(出張命令書)などを入国時には提示が必要です

 

日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

29/12/2023

 

タイ政府は、タイにおけるビジネス事業や投資を促進する経済政策の一環として、商用目的でタイに入国し、30日以内の滞在をする日本国籍(日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者)の商用ビザを免除します。

 

商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航の事です。またこれには、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。

 

商用ビザ免除は、2024年1月1日から2026年12月31日までの期間です。この期間中は、上記目的において必要であった短期商用ビザ (ノンイミグラントビザ-B) の取得は免除されます。

 

商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)、証明書(Certification letter)、会合・商談予約書(Appointment letter)等の商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官へ提示し、担当官の判断により適用されます。

 

タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問いません。原本、コピー、PDFもしくはスマホ画面で提示しても構いません。

 

➡︎書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなります。また、書類には以下の内容を含む必要があります。

 

1.会社の住所と連絡先

2.渡航者の氏名

3.入国目的

4.入国日

5.出国日

6.滞在期間

7.社印・社判・角印のどれかが捺印されていること

8.タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること。

このような書類が提示できない場合は、入国管理局の判断により、商用ビザ適用外もしくは入国拒否となる場合があります

 

尚、商用ビザ免除における滞在期間は30日間のみで、それ以上の滞在期間延長はできません。

 

また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)で短期の就労を行う場合においては、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要です。緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局にご確認ください。

 

上記以外の目的の場合は、入国時に必ず入国目的に合ったビザを取得している必要があります。また30日以内の滞在であっても、以下の目的の場合は必ず入国時に適切なビザを取得している必要があります。

 

日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、在タイ日本国大使館情報から

 

タイ入国に関する変更等について

2024年7月16日

 

タイ政府は、2024年5月28日の議題13(観光及び経済振興にかかる方針)において、タイ入国に関する変更等につき閣議決定し公表しておりましたが、今般、以下の同措置は7月15日より発効する旨官報において公表しました。

 

  • 短期滞在査証免除国の拡大及び滞在日数の延長(これまでの30日間から60日間に延長、観光、労働短期的商用目的)
  • 留学査証終了後1年間の滞在許可
  • デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)の新設

 

本措置は、タイ政府による措置ですので、内容について当館に照会頂いてもお答えできません。詳細は在京タイ大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。

 

6月1日(土)からのタイ入国に関する変更等について(2024.7.16更新)

 

お問い合わせ連絡先

 

在タイ・日本国大使館から➡︎ここ

 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ann.html#visaexemption-thailand

 

 

 

 

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欧州でも遂に、アメリカ版ESTAの様な、渡航前の個人情報の事前登録が必要になる

2024-09-01 12:26:16 | ビザ(査証)・税関・出入国管理

 

海外旅行へのハードルがどんどん高くなりますね、ちょっと時間あるので簡単に海外旅行に行ってこようなんて、そんな時代は通り昔になりました

 

 

 

*運用開始:2024年11月10日(日)入国から2025年5月ごろ

*有効期間:3年間

*登録費用:7ユーロ(邦貨;約1200円)(1EUR=約162円/2024年9月1日)

*登録有料な年齢:18歳以上〜70歳迄(17歳以下、71歳以上は登録費用無料)

*登録費用の支払いはEUが指定するクレジットカードから支払う

 

 

ETIASの申請フォーム上で入力が必要な項目は以下の項目となります。

 

申請者情報
1.姓
2.名前
3.生年月日
4.その他の名前
5.出生地
6.性別
7.現在の国籍
8.申請者の親の名前
9.自宅の住所
10.メールアドレス
11.電話番号

パスポート情報
1.パスポート番号の情報
2.他の国籍や市民権に関する情報
3.永住権の住所。

その他質問
最初に入国する国
学校または現在の職業情報

適格性の質問
1.病状または他の感染性または伝染性の寄生虫性疾患に関連する。
2.過去の犯罪の有無
3.戦争地域の国への渡航歴
4.移民または渡航履歴について
5.EU加盟国にへの入国拒否または強制送還歴
6.申請者が未成年者の場合、未成年者の責任者の身元について

7.申請者が申請人本人とは異なる第三者によって提出された場合、その者およびその会社の身元(該当する場合)

 

上記情報は変わる可能性があります、当該ホームぺージからご確認下さい

 

最初にEES(entry/exit system)なる、パスポートのデーター自動読み取りから

開始されその後ETIASの運用となります

 

 

 

EU Confirms Official Entry/Exit System Launch in November

EU Confirms Official Entry/Exit System Launch in November

 

 

 

既にご案内の内容から以下、

しかし、*申請サイト探しましたが、このかわら版を書いている間には不明でした

 

 

 

ETIAS(欧州渡航情報認証制度)

EU Travel Information & Authorisation System

 

欧州渡航情報認証制度(ETIAS:エティアス)とはビザが免除されている日本やアメリカなどの国民が、シェンゲン協定国であるヨーロッパの一部の国に(ドイツ、イタリア、フランスなど26ヶ国)にビザを取得せず訪問するために必要な欧州渡航情報認証制度です。

 

ビザを保有しない対象国籍保持者は事前にこのETIAS電子認証システムに申請することが必須となります。登録されたパスポート情報はユーロポール(欧州警察機構)などに照会され審査が行われます。
シェンゲンビザを既に保有している場合はシェンゲンビザでの入国となるためETIASの申請は必要御座いません。この同様の電子認証システムはアメリカやカナダ、オーストラリアでも既に導入されています。

 

ETIASの詳細

 

 

http://etias-euvisa.com/

 

 

 

 

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