ようやく暇になりましたので、お尋ねのあった「秀頼禁制」について、少々。
まずは以下に、禁制の写真を掲載します。
向かって左が慶長20年の禁制、右が慶長19年の禁制です。
慶長19年の禁制を例に、何が書いてあるか、読んでみます。
禁制
摂州
なしを御坊式部卿
一、当手軍勢甲乙人等乱妨狼藉之事
一、放火之事
一、竹木伐取事
右於違犯之輩者、速可被処厳科者也
慶長十九年十月廿一日 (秀頼印)
甲乙人というのは一般人という意味です。式部卿というのは、当寺住職の宮中での位(くらい)です。つまり、名塩御坊住職ということですね。
慶長19年20年は、大坂の陣の年ですから、教行寺を味方に付けようという思惑があったものと思われます。