緊急小口資金などコロナ特例貸付が12月末まで延長

2020年09月16日 22時25分34秒 | 日記

各都道府県・指定都市・中核市
生活福祉資金貸付制度主管部局・生活困窮者自立支援制度主管部局長殿
全国社会福祉協議会会長 殿
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室長

緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について

平素より、厚生労働行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
緊急小口資金等の特例貸付については、開始当初、受付期間を7月末としていたところ、貸付実績
等を踏まえ、9月末まで延長し、緊急小口資金と総合支援資金を合わせて、9月5日までに約104万件、
約3,343億円の貸付を行つています。

直近の貸付実績は、8月30~ 9月5日で、約33万件(緊急小口資金:13万件、総合支援資金:20万
件)の申請となつており、一時期よりも件数は下がつたものの、依然、高水準が続いていること等から、
今般、12月末まで受付期間を延長し、特例貸付の実施を継続することとしました。

ついては、下記についてご了知の上、特例貸付の実施にかかる事務体制の継続的な確保など、必要
な対応を行つていただきますよう、よろしくお願いします。

1 受付期間の延長

○ 緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付について、受付期間を令和2年9月末から12月末ヘ
延長する。
○ なお、総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付についての延長申請の受付は、特
例貸付の受付期間までであること、延長は1回までとすることについては、従前のとおりである。

2自立相談支援事業等による支援の実施

O総合支援資金については、本則において、「原則として法に基づく自立相談支援事業等による支
援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意し
ていることを要件」としているところ、貸付申請が増加している状況に鑑み、3ヶ月の延長貸付のケ
ースを除いて不要としている。
○10月以降の総合支援資金の申請分においては、自立支援に向けた支援を進めるため、申請の
際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を
行うこととする。
○ なお、3ヶ月の延長における対応と同様に、必ずしも自立相談支援に係る個別支援計画の作成ま
でを求めるものではなく、自立相談支援機関が、借受人に係る生活状況や収入状況の改善見込
み等を電話・書面(郵送)・メール等により、借り受けた本人から報告を受け、助言を行うなど自立
のために必要な簡易な支援であつても差し支えない。
そのほか、借受人に相談や面談等を行い、支援決定等を行つた自立相談支援機関においては、
市区町村社会福祉協議会へその旨を連絡すること。
○また、自立相談支援機関については、引き続き、令和2年度当初予算(※ )や令和2年度第2次補
正予算を活用した人員体制の強化等を進める一方、3ヶ月の延長において活用している状況確認
シートのように、初回3ヶ月の貸付に別途シートを参考として活用するなど、適宜対応を工夫して差
し支えない。

※ イ固別協議により、国庫補助の上限額を超える補助を行うことができる仕組みとしている。

3償還免除の特例に関する取扱

○ 特例貸付における償還免除の取扱については、「償還時において、なお所得の減少が続く住民
税非課税世帯の償還を免除することができる」としているが、10月以降の特例貸付の申請分につ
いても、償還免除の対象とすることができることとする。

4労働金庫、取扱郵便局における申請受付

○緊急小口資金の特例貸付については、開始当初、受付窓口が混雑し、貸付申請までに一定の時
間を要していたことから、4月30日より労働金庫、5月28日より取扱郵便局からの申請受付を開
始したところ。
○ 緊急小口資金の特例貸付の申請については、現在、ピークを超え、一定数まで減少していること
を踏まえ、労働金庫、取扱郵便局における申請受付については、9月30日で終了する。
○ なお、各市区町村社会福祉協議会においては、引き続き、郵送の原則化等を通じて、円滑な貸付
事務の実施をお願いする。

5受付期間の延長にかかる貸付原資等の配分

○10月以降の特例貸付の実施にかかる貸付原資及び事務費については、令和2年度予備費によ
り、3,142億円が措置されたところ。
○8月7日に措置された予備費1,777億円については、貸付や原資の状況を踏まえて段階的に執
行したところであるが、今般新たに措置された予備費の具体的な執行方法については、追つて連
絡する。

 

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