<自由脱退>・・・事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(私の解釈)事業年度の末日(例えば3月31日だとしたら)の90日前。即ち12月31日前までに提出。
処理上の都合で90日が必要という事。
脱退日(例えば8月30日だとしたら)一般的に7月31日で出せば良い。
(理事長の解釈)脱退日(例えば8月30日だとしたら)その90日前。即ち5月31日前までに提出。
3か月間は辞められない。という解釈。
どこから「脱退日の90日前」という文言が出てくるのかな?私の読解力が衰退しているのかな?
民法第627条に規定される労働契約の解除には、相手側の承諾は規定されておらず、
よって、申入れの後、2週間で雇用契約は終了します。
労働基準監督署の見解:組合員という立場でも、民法第627条は適用される。