猫日和

再度のタイトル変更! 釣り記事は非公開
猫記事を気楽に綴ります^^


 

川治C&Rのようす (9/16) とエサ釣りの違反行為について

2016-09-17 03:26:35 | メッセージ

きのうの午後4時ごろの川治C&Rのようす・・・

ダムの放流量が減量になったので水はおちましたね。
しかし、濁りのほうはまだ変化ありません。

そんな状況でも、上の写真、橋の下流には3人の釣り人さんが写っています。 (小さくて分かり辛いですが・・・)
時々ライズはあるそうなので、フライでもいけるかもしれません。

 

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釣り人の違反行為について
 

ここに書いても無駄かもしれませんが、、、、

過日、鬼怒川漁協日光支部内C&Rでの違反者について、ここにアップしましたが・・・・・

きのうはここ川治C&Rでも釣りの違反者がいたとの情報をいただきました。
今回で わたしが記憶するところ、川治では今季3回目かな・・・

いずれも 遊漁規則違反である ”エサ釣り” の実行者です。

一般にキャッチ&リリース区間においてはエサ釣りは禁止されており(漁協が許可する特別な場合を除く)、
それを行う者においては漁協が定める遊漁規則違反となり、処罰の対象となります。

「遊漁規則」 とは、栃木県内水面漁業調整規則に基づき各漁協が定めた規則で、一般の遊漁者(釣り人)が守るべきものです。
また、漁協の組合員にはそれと同じく、「漁業権行使規則」があり、これを遵守しなければなりません。

「遊漁規則」の内容としては遊漁上の制限または禁止事項として、釣りの禁漁期間、釣りの禁止区域、漁具や漁法に関する項目、魚の全長制限、遊漁料の納付義務など、魚など水産動植物の資源保護のために守っていただくものや一般的マナーなどが記載されています。

「遊漁規則」「行使規則」ともに漁協が勝手に決めているわけではなく、県の認可を得ていますので、それぞれの制限または禁止事項に違反した場合 罰則が適用されます。

ちなみに、今回の情報によるC&Rでのエサ釣りについては、エサ釣り禁止区域や漁法についての違反となり、

罰則 A ・・・(調整規則第37条) 6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

に該当するかと思われます。

違反者に対して漁協は直ちに 釣りの中止を命じ、またはそれ以後のその者の釣りを拒絶することがあり、時には警察に通報する場合もあります。
(現に、過去には警察の介入があり、違反者を告訴し、その人は罰金刑を受けた事例があります)

遊漁規則とは単なる簡単な規則ではなく、それだけ重みのあるもので、それを守らないことは いわゆる違法行為だということを知っていただきたいと思います。 


真面目に規則を守って釣りをしている方たちに対し、そういう違反者を見逃してしまっていることについては本当に申し訳なく思いました。
監視強化の必要性を感じると同時に、遊漁違反にたいする漁協の対応の仕方やそ罰則について、 広く知っていただくにはここへのアップも良いかも・・・と全くの独断で書きました。


          では、また

 

※ もう3時半だ~~ 寝る時間ないぞ