猫日和

再度のタイトル変更! 釣り記事は非公開
猫記事を気楽に綴ります^^


 

遊漁違反者情報!

2017-05-29 18:16:06 | メッセージ

本日 午後3時、遊漁違反者の情報あり!

昨日、鬼怒川漁協日光支部内のキャッチ&リリースでのこと、

1人のフライマンが釣り券を持たずに釣りをし、上がって来たところで監視員に声をかけられて渋々ながら現場料金の徴収に応じたとの事。

コンビニでの釣り券販売も知っていながら購入せず、ほぼ半日も釣りをして、そのまま “さよなら” では虫がよすぎですよ。
あげくに、「お釣りもらってない」とはなんちゅーことよ。
現場での支払いは割高料金というのが、どこの漁協でも決まっています。

連絡をくれた人からは、その違反者についての更に詳しい情報も聞いています。

また、別件ですが、こちらも無券での釣り疑惑の情報あり。
こちらは数名とのこと。
こっちについても、車とか年齢とかは聞きました。


釣りをするときの遊漁券の購入は、「遊漁料の納付義務」ということで、釣り人が守るべき各漁協の『遊漁規則』に記載されています。

『遊漁規則』には他に、魚種別の全長制限や釣りの禁止期間および区域、漁具・漁法の制限や禁止等々があり、それらに違反すると罰則が適用されます。
ちなみに・・・ 一番軽い 罰則 A では、、、
【6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する】
とあります。

遊漁券ナシでの釣りはいわゆる『密漁』ですからね。
しかも常習となると、罪は当然重くなります。




この違反者の情報をある役員さんに伝えたところ、ちょうど今夜、おじか・きぬ漁協の理事会があるそうです。
なんとグッドなタイミングでしょ。
情報をいただいた N さん、ありがとうございました。

こちらの漁協では、漁場の監視活動については再考の余地ありです。
今さら始まったことではなく、以前からずーっと思ってたことなんですけどね。
こればかりは組合員、監視員の意識が改善されない限り 改革はできません。

名前ばかりの組合員など何人いてもクズですよ。
しかし、それを排除できない それなりの理由も理解してるので、何ともじれったい感じです。

何人かの人が どんなに頑張っても、どんなに一生懸命でも、それが反映されない。。。
やりがいのないことが分かったときの脱力感、失望感は非常に重くのしかかり、苦く、悲しいです。

で、わたしは結局 それから逃げたことになる。
言わば、卑怯者です。

話しが逸れた・・・
どうも愚痴っぽくなってダメですね (笑)

今はお陰様でストレス半減。 問い合わせなどのTELの数も少ないし、とーってもありがたいですね~
日々 ネコの世話に追われ、それが幸せです 


          では、また