違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「貸金同様⇒ギャンブル掛金⇒総量規制希求!」⇔逐次⇒儲ける側⇒改正競馬法可決70%払戻率決定 

2012年12月09日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:学生禁止「親のすねかじり」⇒理性有る競馬法⇒

:「衣食足りて礼節を知る」⇒今や⇒「餓鬼畜生!?」

:2005年⇒20歳以上⇒全て⇒★学生・生徒⇒博打可能!

:イサギヨ・潔く⇒時代に逆らわず⇒安全規制無く⇒

:ギャンブル⇒使わせる法案連発⇒ギャンブラー家族⇒

:不幸増大⇒お構い無!⇒バンセツ・晩節を汚さず!⇒フェードアウト!?


引用::: http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/cat_56500.html

改正競馬法成立2012年06月21日 11:18ニュース さてさて、昨日の国会にて競馬の払戻率を主催自治体の決定によって70%にまで引き下げる(控除率を30%にまで引き上げる)ことを可能とする改正競馬法が成立しました。以下、スポニチからの転載。



改正競馬法 参院本議会で可決、払戻率決定が柔軟に
http://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2012/06/21/kiji/K20120621003509640.html

売り上げの減少が続く地方競馬を支援するための改正競馬法が、参院本会議で可決、成立した。売上金に占める当たり馬券の払戻金の割合(払戻率)を柔軟に決められるようになる。払戻率は現在約75%となっているが、競馬を主催する自治体が70~80%を目安とした一定の範囲内で設定できる。



上と類似した改正であった競輪、オートレース法の改定に関しては、すでに今年の3月31日に法案が成立していたのですが、こちらの改正競馬法はずっと審議が止まっていた状態。そして、以前の記事でご紹介した通りですが、私は「競輪、オートレース法の改正案」は支持、一方で「競馬法の改正案」は不支持というスタンスでした。この2つは似たような法案であっても、その後ろに流れている理念の部分で正反対であるというのが私の理解。詳細は以前書きましたので、以下のリンク先から。



公営競技関連法案が★続々と提出されています
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/6827431.html


…という私のスタンスは別として、改正競馬法は閣法として国会に提出されているワケですから法案成立の可能性は高いわけで、案の定、

★殆ど論議のないまま右から左へで成立したわけです。

ただし、「会期末であるという前提で(昨日の時点)、重要法案を通過させた」とする法案の中に、なぜにこの改正競馬法が紛れ込んだのかは個人的には不可解であるのも事実です。

(繰り返しになりますが、農水省にはもっとシッカリと競馬業界の改革論議をさせた上で、法を成立させるべきだった)

一方で、肝心のIR推進法案に関しては、民主党内の合同部門会議が先の内閣改造の影響で中止となってから音沙汰がありません。ま、今日の与野党協議で国会の延長が決まるとのことですので、クビの皮一枚で法案提出の可能性が繋がったといったところでしょうか。

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利益1億4千万円。当たり馬券配当30億円無申告加算税6億9千万円⇒追徴課税⇔口座可視化取引  

2012年12月09日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
たち【質】 1 生まれつきもっている性質や体質。資質。「辛抱強い―だ」「日焼けしやすい―」 2 物事の性質。「いたずらにしては―が悪い」

:農水省・国税局⇒創設我田引水⇒納税システム⇒看過放置⇒

:ヤクザより⇒ヒドイ・酷い「タ・質ち悪い」と感じませんか!?

【レーゾン‐デートル】 (フランス)「raison d'tre」 存在理由。存在価値。

:「ハズレ馬券 ⇔あたり馬券」⇒以下の様に透明性可視化⇒歴然⇒脱税も不可!

:真逆⇔例:取調室⇒透視鏡⇒【ソンタク・忖度人間≒監察官】

:(同じ署お仕事仲間!)再検証不可能!

:【公正中性・不偏不党・全体の奉仕者】⇒担保無⇒「不渡りマニフェスト同様!」

ゆうめい‐むじつ 【有名無実】[名・形動]名ばかりで、それに伴う実質のないこと。
   また、そのさま。「―な(の)規則」


 04年頃、★【競馬専用の口座】を開設して★約100万円を入金し、
  口座には★週明けに馬券の購入総額と配当総額の★差額が★入金。
    このため残高が数十億円単位になることはなかったという。

:一時所得把握困難⇒現金取引⇒主催者側⇒過失⇒看過放置!

   (刑法193条公務員職権濫用罪)

:脱税可能⇒監督官庁⇒「国農水省」⇒システム瑕疵御証明!

:市税⇒徴税職責⇒大橋建一和歌山市長⇒

:「脱税可能⇒場外馬券売り場」⇒反対無いのは

:刑法193条「公務員職権乱用罪」⇒不作為証明!(職務怠慢・日和見存在理由無!?)




    当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判.

 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約★5億7000万円を★脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。

 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、

一般的には給与以外の所得が★年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、

    ★利益は約1億4000万円だった。

 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、

無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。

        ◇

 男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。

04年頃、★【競馬専用の口座】を開設して★約100万円を入金し、

 競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を★独自に開発した。

馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。

 その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、

  口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の★差額が★入金。

 このため残高が数十億円単位になることはなかったという。

(2012年11月29日14時45分 読売新聞)
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晩節汚さず⇒「ダイエー和歌山店」閉店⇔ぶらくり丁⇒ギャンブル施設⇒犯罪者増予見!市長・市議⇒安全配慮 

2012年12月09日 | どうよ!?
ダイエー和歌山店、来夏閉店 跡地はオークワ取得 12月05日 18時00分[政治・経済]

6日から閉店セールが始まるダイエー和歌山店

 スーパー大手 「ダイエー」 (本社・東京) は4日、 和歌山市小雑賀の和歌山店を来年7月31日で閉店すると発表した。 同社広報によると、 近年売り上げ不振が続いたことや借地契約が満了するため。 同店は昭和56年開店で、 32年間の歴史に幕を下ろす。

★跡地は㈱オークワ (本社・同市中島) が★取得しており、

「出店するか賃貸にするかなどは★検討中」 (同社広報) としている。

 同店は敷地面積1万平方㍍。 1階が食料品や衣料品などの販売スペース、 2階が駐車場になっている。

 街の発展とともに売り上げを伸ばし、平成2年度に約91億円の最高売上を記録。 しかし以後は、競合他社の相次ぐ出店など環境の変化に伴い、 23年度にピーク時の4分の1、 23億円にまで減少していた。

 近年、 毎年1億円ずつ売り上げが減少し、 赤字体質が続いていたが、

★ 23年度には売り場の改装や経費削減などを行い、黒字化に成功したという。

 同店閉店により直営店は県内からなくなるが、 同社子会社が食品スーパー 「グルメシティ」 を県内で6店舗展開しており、 流通ルートは残る。

 同店は閉店決定に伴い、 6日から約8カ月間にわたり 「32年間のご愛顧感謝セール」 を展開する。何回かの期間に分けて、 衣料品や生活雑貨などを割引販売する。 問い合わせは同店 (℡073・426・3131)。



グルメシティ(gourmet city)は、ダイエーグループのスーパーマーケット。

原則、食品(酒を含む)と日用品に特化した形態ではあるが、衣料品や薬も取り扱っているグルメシティ店舗もある[注釈 1]。また、食品(酒を含む)と日用品に特化した小規模店舗であることを生かして、24時間営業を行っている店舗もある。

和歌山県
グルメシティ/御坊店(3) 〒644-0012和歌山県御坊市湯川町小松原212 .
グルメシティ/白浜店(3) 〒649-2211和歌山県西牟婁郡白浜町1349-1 .
グルメシティ/田辺SC店(4) 〒646-0026和歌山県田辺市宝来町24-26 .
グルメシティ/東陽店(3) 〒646-0031和歌山県田辺市湊455-1 .
グルメシティ/万呂店(3) 〒646-0003和歌山県田辺市中万呂天王代108-1 .
グルメシティ/明洋店(3) 〒646-0061和歌山県田辺市上の山2-17-6




:又もや勝ち残ったと言うか・・・「足るを知る者は富む」

【読み】 たるをしるものはとむ
【意味】 足るを知る者は富むとは、満足することを知っている者は、たとえ貧しくとも精神的には豊かで、幸福であるということ。


【晩節を汚す】読み方:ばんせつをけがす
それまでの人生で高い評価を得てきたにも関わらず、後にそれまでの評価をクツガエ・覆すような振る舞いをし、名誉を失うこと。


晩年の政宗は、『酔余口号』という漢詩を残している。
★「馬上少年過、世平白髪多、残躯天所赦、不楽是如何」というものであり、
前半の三句は「若い頃は馬に乗って戦場を駆け抜けたが、世は太平になり自分にも白髪が増えた。

 天に与えられた余生が残ってはいるが」と解釈できるものの、

最後の句は「楽しまずんば是いかん(これを楽しまずしてどうしようか)」

あるいは「楽しまず是★如何に(楽しいとは思え★ないのはどうしたことか)」と

全く違う2通りの解釈が★できてしまう。

政宗自身がどちらとも★とれるように作った可能性もあるが、政宗の残した大きな謎となっている。

:オークワ繁栄⇒本社和歌山市⇒納税 感謝!

:⇔店舗≒個性≒オリジナル品揃え等⇒選択肢⇒狭められる!

:沢山のお店が終わってしまった⇒何が栄えるのか

:大橋建一和歌山市長⇒犯罪予見⇒「安全配慮義務違反」

:遊興ギャンブル⇒本来⇒違法⇒合法化

:設置側⇒ルール規定決定権⇒被害者側⇒弱い立場が虐げられる政治状況

:反対の請願⇒市議会⇒会派で行動⇒市議会議員単独請願受諾困難状態

:買収作戦する農水省側!?⇒各会派⇒束ねる⇒ボスに配れば ⇔38名議員より簡単!?

:ギャンブル違法下⇒地方財政免罪符⇒迷惑犯罪予見⇒

:ならば最低⇒市議会議員⇒★「賛成多数」⇒許可条件でしょ!

:国政府⇒農水省⇒天下り組織⇒拡充!?⇒パワハラ忖度狡猾人間習性!

:弱いものが物言え無い封建社会連綿!

:キャッシュカード拷問犯罪予見新聞トップ

:「“ぶらくり丁”場外馬券売り場で⇒出会う⇒犯罪予備・・・」

:「晩節汚す」ぶらくり丁は老兵⇒ギャンブル施設⇒賛成⇒

:犯罪助長看過放置⇒★210万円⇒直接受け取り⇒賛成へチェンジ!

【安全配慮義務】(あんぜんはいりょぎむ)とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して★信義則上負う義務を指す。

これは,最高裁判所の判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決)により定立された概念である。
したがって,この義務には具体的な★明文の根拠はない。
なお、労働関係における安全配慮義務については、2008年施行の労働契約法において、
★労働契約上の付随的義務として当然に、使用者が義務を追うことが明示された。

このため、この判例の射程,すなわち,安全配慮義務の内容及び範囲を巡っては、学界で多くの議論が起こされており(現在は停滞感があるが)、定説も存在せず流動的な情勢である。



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