:和歌山市長職⇒和歌山市民税⇒徴税職責者
:「刑法193条公務員職権乱用罪」告訴致します。
:そもそも地方税に対してギャンブルにて改善しようとする市政方針疑問!「あるべき姿では無い」
:無制限無秩序⇒規制無き⇒ギャンブル参加状況⇒設置反対無き姿勢!態度!
:引用:::【徴税★効率】【源泉徴収】日本では戦費を★効率的に集める目的でナチス・ドイツの制度にならい、1940年4月1日に給与への源泉徴収が始まった。
その徴税★効率の高さから、第二次世界大戦後もアメリカやイギリスやドイツなどの先進国で行われている[1]。CBSニュースによれば、アメリカ合衆国では第二次世界大戦中に導入されたということである。
源泉徴収制度の目的は効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえる。
:場外馬券売り場⇒設置無ければ⇒税徴収率悪化少⇒改善悪化予見!
:和歌山市へ⇒市民税⇒滞納者⇒増加予見可能!
:本町連合自治会⇒36区設立多数決決定方法⇒
:★郵送等有り⇒不公正予防⇒結果★再検証⇒可視化不担保!
:採決⇒棄権2地区⇒反対13区の存在扱い!
:7区分⇒「連合自治会長一任」とする採決方法に付いて疑問
:郵送では⇒★差し替え等⇒不正排除⇒確認不可!
:ギャンブル症候群⇒患者⇒治療等看過放置⇒共同生活家族等悪化予見⇒改善無!
:市民税納税率⇒ギャンブルより⇒市納税⇒優先順位不利⇒否定出来無い!
:和歌山市民税⇒支払い予定・明日の弁当代⇒勝ち馬投票券にチェンジ!?
:生活費使い果たしたギャンブラー⇒生活保護⇒翌日支給可能性少!
:「衣食足りて礼節を知る」⇒キャッシュカード暗唱番号拷問聞き出し被害強盗予見!
:和歌山市民税⇒未払い⇒支払完納後⇒入場許可とは何故和歌山市朝食は
:改善実現請無いのか!?職務怠慢⇒納税者公平性欠く職務執行状況
:敢えて⇒賃金得られ⇒製造等市民生活工場施設では無く
:⇒★「遊興費」施設⇒誘致するのは教育上好ましくとは言え無い
:⇒お隣老人ホーム・児童教育関連施設等⇒「中心市街地活性化公費」⇒投入多額!
:あるべき姿⇒趣旨とは⇒真逆の施策⇒180度転換⇒市民選挙にて確認すべき重大方向と資料する!
:「衣食足りて礼節を知る」⇒無制限⇒掛金⇒家族生活費全体⇒制限無⇒損失不幸可能性大!
:年齢確認無し⇒入場⇒許す⇒無法地帯状態⇒場外馬券売り場設立⇒市民税⇒不払い危険性増大⇒「安全配慮義務違反!」
:お役人様⇒不公正⇒お構い無い⇒【地元対策費】⇒
:公然と★買収⇒地元対策費⇒看過放置⇒和歌山市全体として不公正
:当該自治会以外⇒犯罪迷惑被る確率全く無いとは否定出来無い!
:生活保護家庭増加予見⇒予防職責者和歌山市長不作為!
:以前⇒ミニボートピア反対デモ行進
:今回⇒私利私欲⇒「我田引水」(1万円×210日間⇒210万円毎年)
:以前⇒市全体⇒1%⇒3000万円入金⇒10分の一以下
:迷惑施設⇒犯罪被害⇒36区以外発生予見⇒
:大橋建一和歌山市長⇒本町連合自治会長へ⇒サイズダウン!?
:和歌山市長⇒創立反対無し⇒犯罪被害⇒発生時点⇒
;和歌山市へ寄付⇒即私財ア・充てる契約書締結希求!
:被害者支援金とするとの決議求める!
:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」
:天下り⇒空港98箇所だったか⇒原発54箇所だっか⇒場外馬券売り場⇒
:ひっそり⇒フェイドアウトせず!⇒
:生涯賃金⇒2倍求める⇒強欲災いの日本亡国予見!?
場外馬券売場(ウインズ)設置許可基準
場外馬券売場の農林水産大臣承認にかかる地元同意書について
(日本中央競馬会の見解)
農林水産大臣の承認に当たっては、農林水産省から以下の要件が求められている。
設置場所周辺の地域社会との調整が十分にとれていることにつき、次のアまたはイの規定に該当すること。
ア. 設置場所が市の区域内にあるとき
市長の同意、または設置場所および近隣の地域の町内会の正式な手続きを経てなされた町内会長の同意を得ていること。
ただし、町内会長の同意を得て承認の申請をする場合において、市長または市議会が設置に反対している場合は、町内会長の同意は効力を有しないものとする。
イ. 設置場所が町または村の区域内にあるとき
町長または村長の同意を得ていること。
1991年(平成3年)4月25日参議院 農林水産委員会 (一部抜粋)
○喜岡淳(社民党)
中央競馬会が場外馬券売り場を設置する際の設置基準といいますか、農水省の方は申請が上がってくればチェックをするんでしょうが、その際いかなる基準でもって場外馬券売り場の審査を行われるんでしょうか。
設置の基準についてお聞かせください。
○日本中央競馬会理事長 渡邊五郎
私ども、監督官庁であります農水省畜産局の方の御指導の方針に従いまして、特に地元との調整、具体的には、市の場合でございますと周辺町内会の同意、それから警察の協議、そのほか私どもの手続として建築許可申請なりがパスしていること、こうしたことが必要な条件と考えております。
1992年(平成4年)12月21日農林水産省告示第1309号
競馬法施行規則第16条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基準
競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第16条の規定に基づき、場外設備の位置、構造及び設備の基準を次のように定める。
1 場外設備(他の競馬場内の勝馬投票件発売所若しくは払戻金交付所又は他の者が競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条第1項(同令第17条の7において準用する場合を含む。)の承認を受けた場外設備を使用する場外設備(以下「場間場外設備という。)、競馬場に接する場外設備(以下「外向場外設備」という。)及び地方公共団体の事務所(支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。)を使用する払戻金及び特別給付金又は返還金の交付のみの用に供する場外設備(以下「特別払戻場外設備」という。)を除く。)に関する基準は、次のとおりとする。
① 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保険衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと。
② 敷地は、入場者数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
③ 勝馬投票券の発売等の用に供する窓口(以下「窓口」という。)は、それぞれ入場者数に応じた適当な数であり、かつ、窓口相互は、適当な間隔を有すること。
④ 窓口の前面に入場者の通行を妨げる障害物がないこと。
⑤ 勝馬投票券の発売等の用に供する建物(以下「建物」という。)の内部に、現金及び重要書類を保管するための金庫その他の適当な設備を設けてあること。
⑥ 場外設備と当該場外設備に係る競馬場との間に連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてあること。
⑦ 必要に応じて適当な数又は広さの次に掲げる設備を設けてあること。
ア 駐車場及び自転車置き場
イ 休憩所
ウ 水飲場
エ 洗面所及び便所(それぞれ男子用及び女子用の区分があること。)
オ 救護所
カ 食堂又は売店
キ 掲示設備
ク 放送設備
ケ 照明設備
⑧ 建物内の必要な場所に取締員控室を設けてあること。
2 場間場外設備に関する関する基準は、1の(2)から(8)までの規定による。
3 外向場外設備に関する基準は、1の(2)から(7)までの規定による。
4 特別払戻場外設備に関する基準は、1の(4)から(6)までの規定による。
:「刑法193条公務員職権乱用罪」告訴致します。
:そもそも地方税に対してギャンブルにて改善しようとする市政方針疑問!「あるべき姿では無い」
:無制限無秩序⇒規制無き⇒ギャンブル参加状況⇒設置反対無き姿勢!態度!
:引用:::【徴税★効率】【源泉徴収】日本では戦費を★効率的に集める目的でナチス・ドイツの制度にならい、1940年4月1日に給与への源泉徴収が始まった。
その徴税★効率の高さから、第二次世界大戦後もアメリカやイギリスやドイツなどの先進国で行われている[1]。CBSニュースによれば、アメリカ合衆国では第二次世界大戦中に導入されたということである。
源泉徴収制度の目的は効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえる。
:場外馬券売り場⇒設置無ければ⇒税徴収率悪化少⇒改善悪化予見!
:和歌山市へ⇒市民税⇒滞納者⇒増加予見可能!
:本町連合自治会⇒36区設立多数決決定方法⇒
:★郵送等有り⇒不公正予防⇒結果★再検証⇒可視化不担保!
:採決⇒棄権2地区⇒反対13区の存在扱い!
:7区分⇒「連合自治会長一任」とする採決方法に付いて疑問
:郵送では⇒★差し替え等⇒不正排除⇒確認不可!
:ギャンブル症候群⇒患者⇒治療等看過放置⇒共同生活家族等悪化予見⇒改善無!
:市民税納税率⇒ギャンブルより⇒市納税⇒優先順位不利⇒否定出来無い!
:和歌山市民税⇒支払い予定・明日の弁当代⇒勝ち馬投票券にチェンジ!?
:生活費使い果たしたギャンブラー⇒生活保護⇒翌日支給可能性少!
:「衣食足りて礼節を知る」⇒キャッシュカード暗唱番号拷問聞き出し被害強盗予見!
:和歌山市民税⇒未払い⇒支払完納後⇒入場許可とは何故和歌山市朝食は
:改善実現請無いのか!?職務怠慢⇒納税者公平性欠く職務執行状況
:敢えて⇒賃金得られ⇒製造等市民生活工場施設では無く
:⇒★「遊興費」施設⇒誘致するのは教育上好ましくとは言え無い
:⇒お隣老人ホーム・児童教育関連施設等⇒「中心市街地活性化公費」⇒投入多額!
:あるべき姿⇒趣旨とは⇒真逆の施策⇒180度転換⇒市民選挙にて確認すべき重大方向と資料する!
:「衣食足りて礼節を知る」⇒無制限⇒掛金⇒家族生活費全体⇒制限無⇒損失不幸可能性大!
:年齢確認無し⇒入場⇒許す⇒無法地帯状態⇒場外馬券売り場設立⇒市民税⇒不払い危険性増大⇒「安全配慮義務違反!」
:お役人様⇒不公正⇒お構い無い⇒【地元対策費】⇒
:公然と★買収⇒地元対策費⇒看過放置⇒和歌山市全体として不公正
:当該自治会以外⇒犯罪迷惑被る確率全く無いとは否定出来無い!
:生活保護家庭増加予見⇒予防職責者和歌山市長不作為!
:以前⇒ミニボートピア反対デモ行進
:今回⇒私利私欲⇒「我田引水」(1万円×210日間⇒210万円毎年)
:以前⇒市全体⇒1%⇒3000万円入金⇒10分の一以下
:迷惑施設⇒犯罪被害⇒36区以外発生予見⇒
:大橋建一和歌山市長⇒本町連合自治会長へ⇒サイズダウン!?
:和歌山市長⇒創立反対無し⇒犯罪被害⇒発生時点⇒
;和歌山市へ寄付⇒即私財ア・充てる契約書締結希求!
:被害者支援金とするとの決議求める!
:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」
:天下り⇒空港98箇所だったか⇒原発54箇所だっか⇒場外馬券売り場⇒
:ひっそり⇒フェイドアウトせず!⇒
:生涯賃金⇒2倍求める⇒強欲災いの日本亡国予見!?
場外馬券売場(ウインズ)設置許可基準
場外馬券売場の農林水産大臣承認にかかる地元同意書について
(日本中央競馬会の見解)
農林水産大臣の承認に当たっては、農林水産省から以下の要件が求められている。
設置場所周辺の地域社会との調整が十分にとれていることにつき、次のアまたはイの規定に該当すること。
ア. 設置場所が市の区域内にあるとき
市長の同意、または設置場所および近隣の地域の町内会の正式な手続きを経てなされた町内会長の同意を得ていること。
ただし、町内会長の同意を得て承認の申請をする場合において、市長または市議会が設置に反対している場合は、町内会長の同意は効力を有しないものとする。
イ. 設置場所が町または村の区域内にあるとき
町長または村長の同意を得ていること。
1991年(平成3年)4月25日参議院 農林水産委員会 (一部抜粋)
○喜岡淳(社民党)
中央競馬会が場外馬券売り場を設置する際の設置基準といいますか、農水省の方は申請が上がってくればチェックをするんでしょうが、その際いかなる基準でもって場外馬券売り場の審査を行われるんでしょうか。
設置の基準についてお聞かせください。
○日本中央競馬会理事長 渡邊五郎
私ども、監督官庁であります農水省畜産局の方の御指導の方針に従いまして、特に地元との調整、具体的には、市の場合でございますと周辺町内会の同意、それから警察の協議、そのほか私どもの手続として建築許可申請なりがパスしていること、こうしたことが必要な条件と考えております。
1992年(平成4年)12月21日農林水産省告示第1309号
競馬法施行規則第16条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基準
競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第16条の規定に基づき、場外設備の位置、構造及び設備の基準を次のように定める。
1 場外設備(他の競馬場内の勝馬投票件発売所若しくは払戻金交付所又は他の者が競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条第1項(同令第17条の7において準用する場合を含む。)の承認を受けた場外設備を使用する場外設備(以下「場間場外設備という。)、競馬場に接する場外設備(以下「外向場外設備」という。)及び地方公共団体の事務所(支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。)を使用する払戻金及び特別給付金又は返還金の交付のみの用に供する場外設備(以下「特別払戻場外設備」という。)を除く。)に関する基準は、次のとおりとする。
① 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保険衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと。
② 敷地は、入場者数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
③ 勝馬投票券の発売等の用に供する窓口(以下「窓口」という。)は、それぞれ入場者数に応じた適当な数であり、かつ、窓口相互は、適当な間隔を有すること。
④ 窓口の前面に入場者の通行を妨げる障害物がないこと。
⑤ 勝馬投票券の発売等の用に供する建物(以下「建物」という。)の内部に、現金及び重要書類を保管するための金庫その他の適当な設備を設けてあること。
⑥ 場外設備と当該場外設備に係る競馬場との間に連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてあること。
⑦ 必要に応じて適当な数又は広さの次に掲げる設備を設けてあること。
ア 駐車場及び自転車置き場
イ 休憩所
ウ 水飲場
エ 洗面所及び便所(それぞれ男子用及び女子用の区分があること。)
オ 救護所
カ 食堂又は売店
キ 掲示設備
ク 放送設備
ケ 照明設備
⑧ 建物内の必要な場所に取締員控室を設けてあること。
2 場間場外設備に関する関する基準は、1の(2)から(8)までの規定による。
3 外向場外設備に関する基準は、1の(2)から(7)までの規定による。
4 特別払戻場外設備に関する基準は、1の(4)から(6)までの規定による。