違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

11:30分⇒最下位得票100票!トホホ!開票率95%:政治とは・・・維新に食われた!?カジノ憲法30条違法

2015年04月26日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

当選者の内訳は現職31人★新人5人★元職2人、党派別では自民4人・公明8人・民主2人・共産5人・維新2人・次世代1人で、その他の16人は無所属です。

投票率は42・97%で、4年前(2011年)の前回(42・95%)を0・02ポイント上回りました。

当日有権者数は30万5898人でした。

【ムチノチ・無知の知】Bewusstsein des Nichtwissens

ソクラテス哲学を特徴づける有名な言葉。哲学者 (愛知者) という意味でのギリシア語philosophosは,ピタゴラスソクラテス的意味では,神だけが知者 sophosであるとの立場から,知者でないがゆえに知 sophiaを愛求する有限的存在としての人間の本質規定であった。

:備忘録:和歌山市長選⇒市政記者クラブ⇒特にあえてシカト証拠残したのが⇒新土居支局長和歌山毎日新聞者(刑法231条侮辱罪にて告訴済み)氏名も記載されない「シカト」⇒さらに⇒超台風8月8日⇒選挙掲示板590箇所⇒撤去!街宣車も走らせずはがき8000枚も出さずポスターだけに政策実績記載!ポスターと広報だけで選挙活動!天命!?

:2年後4月⇒消費税⇒社会保障費では無く ⇔200兆円土建行政に⇒横取りされる附則18条2項平成24年8月22日法第68号にて可決成立済み! 消費税法 未施行 右側上に記載!

:大阪カジノ構想⇒橋下徹大阪市長モウ・詣でを海外からの賭博関係者!

:ギャンブル症候群患者⇒憲法30条納税義務違反⇒未納三兄弟年金・医療費負担⇒和歌山市民全体が負担!

:国民健康保険⇒未納⇒強制徴収 ⇔刑法185・186条賭博違法⇒懲役刑⇒ギャンブル入場制限⇒★無⇒来場者フリーパス理由!

 

 

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。

 概説[編集]

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。

行為[編集]

本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。

  • 「公然」については、名誉毀損罪と同じ
  • 「侮辱」とは、他人の人格蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑[編集]

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。

2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定してい

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徳川秀忠 関ヶ原 遅参:2,000人籠城信州上田城攻め真田昌幸に大敗を喫した:私ラーメン焼豚最後食す

2015年04月26日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:性格:最初に欲望抑えず⇒まっしぐら⇒チャーシュー食すタイプ ⇔最初に食べれば貧相だから⇒最初に食さないタイプが私!

関ヶ原[編集]

秀忠は関ヶ原の戦いが初陣であった。彼は3万8,000人の大軍を率いながら、わずか2,000人が籠城する信州上田城を攻め、真田昌幸の前に大敗を喫した。このときの惨敗ぶりを、「我が軍大いに敗れ、死傷算なし」(『烈祖成蹟』)と記されている。この時の秀忠隊は、信濃の豊臣大名と上杉氏中山道に対処する部隊としての慣例により、隣接地に封地を持つ徳川譜代で構成していた[8]。しかし、上田城の対処で家臣団の意見の対立を招き、足並みを乱れさせた。最終的に秀忠は榊原康政大久保忠隣の攻撃の意見を入れたが、秀忠を譜代が支えるということはできなかった。

そもそも結果論でいえば、上田城の兵力はわずかで無視して通れば何でもなかったものを、城攻めをやった上に敗北を喫した(勿論、上田城の堅さと真田昌幸が相当の戦上手であったという点もある)、そのうえ上田城など関ヶ原の本戦に比べれば大した問題ではないことがわからなかったということで、秀忠の軍事能力には大きく疑問符が付けられた。

ただ、秀忠に同行した浅野家文書等によると「中納言、信州口へ相働かせ侯間、そこもと御大儀侯へども御出陣侯て、諸事御異見頼入侯」とあることから、家康の当初の命令は信州平定である。秀忠はそれに忠実に従っていただけで、その後の河田木曽川渡河の戦い米野の戦い岐阜城の戦いなどの決着が予想以上に速かったことから、家康は自身の江戸出馬を前に秀忠軍に上洛を命じる使者を送っている。しかし、豪雨による川の氾濫のため使者が到着したのが9月9日であり、急いで関ヶ原に向かうが当時の中仙道は道幅の狭い隘路が続き、大軍の行軍には適さない上に、その後も川の氾濫で人馬を渡すことができないなど悪条件が重なり、木曽の馬込に着いた時点で戦勝報告がなされ、9月15日の関ヶ原にはすでに間に合わない状況であり、本戦遅参の責任は秀忠にはない。一方で、『真田家文書』では従軍していた信幸に対して秀忠は8月23日付の書状で昌幸の籠もる上田城を攻略する予定であることを伝え、小県郡に集結するように命じている上、小山を出陣してからかなりのんびりした行軍を重ねて、小諸には9月2日に着陣している[9]

また同時期に伏見城田辺城で行われた籠城戦を鑑みるまでもなく、秀忠が上田城を攻撃した期間である約3日で、籠城を決め込む上田城を落とすことはそもそも難しい。

家康は秀忠が間に合わないと察するや、徳川陣営において秀忠を待つか開戦すべきかを協議した。本多忠勝は「秀忠軍を待つべし」と主張し、井伊直政は「即時決戦」を主張した。家康は直政の意見を容れて即時決戦することにした。

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選挙ポスター掲示板【8番】(右側3列目⇒中段)⇒投票場内⇒【13番】「和歌山 見張り番 小早川正和」

2015年04月26日 | かくすれば斯くなる物と知りながら松蔭

:①仕事は!⇒優秀・意思強固人材 ⇔②最終決定権は⇒あなたの代理人⇒【最後結果まで★裏切ら無い⇒バカ正直者】(斬首望んで⇒維新の尻たたき役⇒率先⇒滅私奉公⇒吉田松陰先生!)

:市議会議員住所も電話番号も非公開(3年間以上)⇒裁判所に提訴⇒やっと法の力で議員の非公開違法意思をカイゼンさせた!

:「“ネット・通学法学部創設希める!”」(和歌山県⇒法学部皆無!)⇒通常の弁護士や検事・裁判官を育てる法学部では無く ⇔「弁護士イ★要らず」⇒市民側⇒【★本人訴訟】⇒弁護士費用不要!【①着手金+②弁護士料】 ⇔狡猾・強欲弁護士⇒打算⇒裏切り ⇔安心・安価!】

【地方自治法 第七節 請願】 

第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の★紹介により請願書を提出しなければならない。

 第百二十五条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

 

請願権(せいがんけん)とは、統治機構に対して被治者が請願を行う権利である。国務請求権の一種であるとされ、参政権的役割を有すると解される。

歴史的には、絶対君主制下における民意の通達手段として発達してきた。1689年のイギリス権利章典に定められ、以後、各種の人権宣言憲法に取り入れられてきた。欧州連合基本権憲章第44条も欧州連合内の全ての自然人法人に対して請願権を保障している。

 日本国憲法では★第16条において請願を行う権利が述べられている。大日本帝国憲法第30条にも規定があった。

手続[編集]

請願の一般的な手続については請願法が定めており、住所氏名を記して、所轄の官公庁(不明な場合は内閣)に書面で提出しなければならない(請願法第2条第3条)。その他、国会法第79条-第82条、★地方自治法第★124-125条、在監者の情願について、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が規定を設けている。

国会の請願は、議員の紹介によってなされなければならず、委員会の審議を経て議院によって採決される。採択されたものは内閣に送付される。内閣はその処理について国会に報告しなければならない。

注意点[編集]

  • 未成年者法人外国人も請願の主体となる。
  • 「請願が行われた場合、官公庁には誠実に処理する★義務が課せられるが、内容を審理・判定する義務までを★負うものではない」という旨の★学説もあるが、これに対し、「請願法★五条の請願の『誠実な★処理』から調査・報告の義務があると解する」とする★反対説もある。
  • 裁判に関する請願が認められるかどうかは肯定・否定の両説がある。

憲法条文[編集]

大日本帝国憲法第30条[編集]

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

日本国憲法第16条[編集]

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

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福島県知事選に向けて「原発再稼働反対」声明も“官邸サンタ”ドローン墜落4月9木⇔22水(2週間放置)

2015年04月26日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:狡猾官邸ゲッペルス⇒アタッカー犯行意図を⇒「2週間知らず」として⇒スルー・無視⇒空振り!?

「官邸ドローン」の狙いは「福井★県知事選の混乱」 容疑者はブログで犯行を克明に明かしていた

:無職の一個人一般男性⇒「原発再稼動反対アピール」⇒考案⇒1人で実行!

:戦国⇒江戸時代⇒城攻め⇒攻 ⇔守⇒「“想定内”」⇒日本国中枢預かる⇒お気楽公務員証明!

:菅原文太俳優映画でのセリフ・台詞:「♪“攻める方が 強いんじゃ”」 ⇔日本中枢⇒最高峰!

:ホワイトハウス⇒ジャイロ・コブター⇒不時着(意図的)!ターゲットとしては当然狙われるのは自明の理!

:首相⇒領収書不要資金たんまり⇒金庫につめられ⇒随時補充されるらしい⇒マスコミコントロール成功!?

:TPP深夜交渉⇒山場!? ドローン報道トップ ⇔アタッカー⇒「反原発」⇒報道少数!

:「フクシマ」高濃度汚染水=「★屋根に溜まった雨水と称する⇒外洋(港湾外)に直接流出へ漏洩⇒9ヶ月非★公開!

 

:韓国・台湾⇒輸入規制⇒★強化(核放射能★検出品だけではなく ⇒未検出安全品禁輸対象品に指定!)

:風評被害予見!再稼動許可条件⇒メルトダウン報道即日⇒損害賠償★一時金1000万円⇒即日ご入金契約締結後⇒再稼動安全??(損害賠償こ★40年間予測)


2号機屋上汚染雨水が港湾外流出 東電、昨年5月に把握  47NEWS 2015年2月24日

 

東京電力は24日、福島第1原発★2号機の原子炉★建屋屋上の一部に、高濃度の放射性物質を含む雨水がたまっているのを確認したと発表。この雨水が排水路を通じて★外洋(港湾外)に直接流出していた可能性が高いことを明らかにした。

 

東電は昨年5月、2号機西側から港湾外につながる排水路の放射性物質濃度が他の排水路に比べて高いことを把握し、原因を調べていたが、海洋流出を防ぐ措置は講じていなかった。

 

問題の排水路は4号機南側で外洋につながっている。東電は「港湾外でのモニタリングで海水の放射性物質濃度に目立った変動はない」としている。

 

2015/02/24 21:04 【共同通信】


「官邸ドローン」の狙いは「福井県知事選の混乱」 容疑者はブログで犯行を克明に明かしていた 2015/4/25 12:49

首相官邸(東京都千代田区)の屋上で、ドローン(小型無人飛行機)が発見された事件で、警視庁は2015年4月25日、福井県小浜市の無職、山本泰雄容疑者(40)を威力業務妨害の罪で逮捕した。山本容疑者は24日夜、福井県警小浜署へ出頭していた。

山本容疑者が運営していたとするブログが、25日朝になり話題になっている。「★官邸サンタ」を名乗るブログで、ドローンを官邸へ送り込むまでを克明に記載。報道があった22日には、なかなかドローンが発見されなかったことについて、「2週間放置て...」と★グチる記載もあった。

ブログには機体設備の紹介も(「★汚染土」入りの容器と、ガイガーカウンター)
ドローン墜落は「4月9日」

容疑者のものとされるブログは、「ゲリラブログ参」という名称。ブログの説明には「テロとか」とだけ記されていて、武装した男の絵が大きく表示されている。またブログの背景画像には、放射能マークを禁止するような記号が並べられている。

ブログを読むと、「官邸サンタ」の動きが手に取るようにわかる。官邸でドローンが発見された★4月22日には、

「ヤフーニュースで『官邸にドローン』 遅せーよ★職員!てゆーか警備員じゃないのか...2週間★放置て...」
「犯罪者は自分の報道をこんな感じでみるのか...平常心を保つのが難しい...放射線も感知してくれたか...液体とか★言ってるけど★土だし...あとは声明文...威力業務妨害になるのか...公務執行妨害とかはならないのか...さて...どうするか...」
などと、犯行をほのめかす投稿をしている。

官邸サンタが「遅せーよ」というのには訳がある。実は、官邸へドローンを落としたのは、4月9日だったというのだ。12日の投稿によると、9日★3時30分に東京・赤坂の「通りから入った駐車場」から離陸させた。しかし、途中から電波状況が悪くなり、カメラからの画像も途絶えてしまう。結局、機体を見失ってしまい、「帰宅後ニュースをみるが...★何も報道ない...」と肩を落としていた。

9ヶ月隠蔽  <福島第一原発>1年近く隠蔽し対策もとらず「2号機屋上の高濃度汚染水が★外洋に流れていた」と今日発覚 

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4月25日(土)のつぶやき

2015年04月26日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

「“ぐるぐる”病院の謎」年間医療費700万円×1,428人=★100億円 goo.gl/vgycvZ


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