昨日は、95人の方々にアクセスをいただきました。有難うございました。
さて、昨日の新聞に会津若松市と西郷村が9月議会の最終日の30日、「安保関連法に反対する意見書を採択した」との記事があらました。
早速、西郷村の知人の村議からお電話をいただき、成立までの経緯についてお話を伺いました。これまで、安保関連法に対して「憲法違反である」との私の主張をブログ等で見ていてくださったようで、「今後は白河市で反対の声をあげる番ですね」と声を掛けられました。
白河市議会においては、本年6月、「安保関連法案の慎重審議を求める意見書」を共産党の方々と提案しましたが、賛成少数で否決されてしまいました。
このような土地柄です。簡単に「安保関連法に反対する意見書」は採択されるとは思えませんが、前回賛同いただいた議員と協議の上、提案だけは是非ともしたいと考えています。成立させるためには市民の皆様の声も重要です。お力をお貸し頂きたいと思います。
思えば、この法案が提出された時からずっと言ってきたことですが、国会議員をはじめ国民の皆様は憲法第9条を本当に読んでいるのかと思えてなりません、そして特に、国会議員の方々は、戦後から最近までの法解釈を本当に理解しているのか、疑問でなりません。
日本国憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
とあります。
この条文で「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあり、どこをどう読んでも、集団自衛権を認めてはいません。特に国際紛争を解決する手段としてとあり、個別自衛権とは違い、集団的自衛権の行使は当然国際紛争の解決する手段としての行使となることは必然です。これをどう解釈したら可能になるのか、国会論戦を聴いていても明快な回答もなければ説明もなかったと私は思っています。
ですから、今後ともこの法律は「憲法違反」の上に成立したと言い続けたいと思います。
さて、昨日の新聞に会津若松市と西郷村が9月議会の最終日の30日、「安保関連法に反対する意見書を採択した」との記事があらました。
早速、西郷村の知人の村議からお電話をいただき、成立までの経緯についてお話を伺いました。これまで、安保関連法に対して「憲法違反である」との私の主張をブログ等で見ていてくださったようで、「今後は白河市で反対の声をあげる番ですね」と声を掛けられました。
白河市議会においては、本年6月、「安保関連法案の慎重審議を求める意見書」を共産党の方々と提案しましたが、賛成少数で否決されてしまいました。
このような土地柄です。簡単に「安保関連法に反対する意見書」は採択されるとは思えませんが、前回賛同いただいた議員と協議の上、提案だけは是非ともしたいと考えています。成立させるためには市民の皆様の声も重要です。お力をお貸し頂きたいと思います。
思えば、この法案が提出された時からずっと言ってきたことですが、国会議員をはじめ国民の皆様は憲法第9条を本当に読んでいるのかと思えてなりません、そして特に、国会議員の方々は、戦後から最近までの法解釈を本当に理解しているのか、疑問でなりません。
日本国憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
とあります。
この条文で「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあり、どこをどう読んでも、集団自衛権を認めてはいません。特に国際紛争を解決する手段としてとあり、個別自衛権とは違い、集団的自衛権の行使は当然国際紛争の解決する手段としての行使となることは必然です。これをどう解釈したら可能になるのか、国会論戦を聴いていても明快な回答もなければ説明もなかったと私は思っています。
ですから、今後ともこの法律は「憲法違反」の上に成立したと言い続けたいと思います。