被相続人の持つ損害賠償請求権は
財産上の権利であり、相続の対象になります。
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(マスオが交通事故で死亡!?)
事業資産については、株式会社の場合は株式
有限会社の場合は出資の持分が相続の対象になります。
会社を相続する場合、基本的には株式の名義を書き換えるだけでよく
会社所有の不動産等の名義をいちいち個別に書き換える必要はなく
相続を簡便に行うことができます。
一方、個人企業あるいは個人事業の相続は、一般の相続と同様に
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・電話加入権・不動産
借地権・借家権・自動車・機械設備・動産・債権・債務など
相続財産ごとに個別の手続きが必要になります。
会社の承継に関しては、生前贈与によって節税につなげることもあり
税務や法務の専門知識が備わっている専門家(税理士、公認会計士等)に
相談できる窓口を持つことをお奨めします。
例えばつなぐ想いの相談室