借金
銀行の債務などの借金、家賃の滞納、未払いの税金
そして友人等への連帯保証債務なども
負の遺産として相続人に相続されます。
債務があまりに過大であるときは相続放棄ができます。
相続人の一人が相続放棄すると
そもそも相続人ではなかったと無条件に財産を放棄することになりますので
残りの相続人がその分を負担しなければなりません。
相続放棄はをしない場合は法定相続分に沿った債務を負うことになります。
生命保険
保険金請求権は“受取人が誰か”によって
相続財産かどうかが決まります。
被相続人…相続財産になり遺産分割の対象です。
特定の相続人…相続財産にならず個別の財産になります。
法定相続人…相続財産にならず法定相続分に従って請求権を取得します。
(以前にかなり詳しい解説をしていまので、ご参考に)
公営住宅の使用権
当然に相続できるわけではありません。
通常の貸借権とは異なりますので、入居資格を審査されて
条件を満たせば引き続き居住することができます。
墓地、位牌などの祭祀承継
相続財産には含まれません。]
通常は、生前および遺言で指定された人が祭祀財産を承継しますが
これによって法律上は相続財産の増減にはつながりません。
ただし、祭祀費用相当額を遺贈することは可能です。