保管
遺言書はそこに書かれている内容によって
損をしたり得をする相続人が出てくるというデリケートなものです。
また、遺言書を発見されやすい場所に保管すると
相続に関わる誰かに見つけられて偽造・変造される危険性もあります。
そこで、他人の目に触れない場所に保管すると
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逆に紛失することも 死後、誰にも発見されないことも
ではどうすれば?
信頼のおける人に、遺言の存在・保管場所を伝えておき
相続人や遺贈した人などに報告を依頼します。
弁護士に保管を依頼し、その方を
遺言執行者に指名しておくことは確実な方法の一つです。
なお、保管場所として、の貸金庫は開閉を相続人だけで行いますので
相続人以外への遺贈が含まれている遺言書の場合は注意が必要です。