書く
自筆証書遺言を書く場合
法律で定められている要件を満たしていないと無効になります。
● 間違いなく遺言者本人が書いたことを明確にするため
遺言者が遺言書の全文を自筆で書くことが厳格な絶対条件です。
もちろん日付、署名も含みますし、また、例え本文が自筆であっても
財産目録など、一部にワープロなどの文章が混じっても
全文が自筆でないので無効になります。
病気やけがで字が書けない場合もこの要件は変わりませんので
公正証書遺言の方式を選ばなければなりません。
● 曖昧な表現は避けて、誰が見ても分かる表現を心がけてください。
たとえば、「使わせる」「管理させる」「任せる」などの表現は
所有権を譲渡するのか使用権を与えるのかが曖昧ですので
「相続させる」「遺贈する」と明記するようにします。
自筆で書かなければなりませんので、下書きを作成し
読み返して完全なものに仕上げてから清書するとよいでしょう。
もちろん、下書きはワープロでも構いません。
● すべて自筆で、一字一句間違いなく書くことはとても大変なことです。
このため訂正・変更が認められていますが、偽造・変造を防ぐため
極めて厳格な方式に従って行わなければなりません。
それに従わない場合は、たとえ訂正しても
訂正そのものが無効として扱われます。
(訂正の例)
・削除箇所を二重線などで消す(元の文字が判読できるように)
・その削除個所の上に押印する。
・訂正後の正しい文言を記載する。
・余白または末尾に訂正した個所と字数を付記し署名する。
【その他の細かい注意点】
● 「誰に」「何を」「どれだけ残す」が重要です。
● 「遺言書」という標題がなくても有効とされます。
● 数字はアラビア数字でも漢数字どちらでもよいのですが
金額や不動産表示の数字は変造を防ぐため
昔ながらの多角漢数字がベストです。
壱、弐、参、萬など
● 紙の種類・大きさは問いませんが、下書きと判断されないよう
丈夫な和紙などが確実です。
● 筆記具は変造されにくいボールペン、サインペン
万年筆、筆などを使用します。
● 印鑑は認印でも可能ですが、実印が好ましいとされています。
● 遺言書が複数枚に渡る時は、法律上の決まりはありませんが
ホチキスやのりで閉じ、ページ番号を振ってから契印を押し
別の紙を差し込まれないようにします。
● 封筒に入れる必要はありませんが、一般的には
封筒に入れてノリ付けし、封筒の表に「遺言書」と書きましょう。