日本で働く外国人、外国で働く日本人が増えています。
自国で社会保険に加入しているのに、就労先の国でもその国の社会保険に加入するという「二重加入」を避けるため、また、相互の国での加入期間の通算を保障するのが「社会保障協定」。
現在、アメリカ、イギリス、韓国、フランス、ドイツ、ベルギーの6ヶ国との間で協定が発効(実施)されています。
今日は、韓国の方のケースについて、いろいろ調べる機会がありました。
日韓間では、滞在期間等の条件により異なりますが、相手国で就労中は、いずれかの国の年金制度に加入すればよいことになっています(注:自由に選択できるわけではありません)。
これにより「二重加入の防止」が実現されています。
ただ、現在のところ「加入期間の通算」措置はとられていません。
日本に来た韓国人が日本の年金制度の加入免除を受けるためには、韓国の年金制度に加入している証明書が必要です。
また、日本滞在中に日本で納めた年金保険料を、年金制度脱退の際に一時金として受け取る「外国人脱退一時金制度」もあります。
ただし、一時金を受け取ってしまうと、加入期間の通算ができなくなるので、社会保障協定のある国の場合は、通算受給と脱退一時金のいずれを選択すべきか、よく検討することが重要です。
以下の社会保険庁のサイトでは、各種手続きはじめ、各国の年金制度をまとめたページもあり、参考になります。
■社会保障協定に関するサイト(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
自国で社会保険に加入しているのに、就労先の国でもその国の社会保険に加入するという「二重加入」を避けるため、また、相互の国での加入期間の通算を保障するのが「社会保障協定」。
現在、アメリカ、イギリス、韓国、フランス、ドイツ、ベルギーの6ヶ国との間で協定が発効(実施)されています。
今日は、韓国の方のケースについて、いろいろ調べる機会がありました。
日韓間では、滞在期間等の条件により異なりますが、相手国で就労中は、いずれかの国の年金制度に加入すればよいことになっています(注:自由に選択できるわけではありません)。
これにより「二重加入の防止」が実現されています。
ただ、現在のところ「加入期間の通算」措置はとられていません。
日本に来た韓国人が日本の年金制度の加入免除を受けるためには、韓国の年金制度に加入している証明書が必要です。
また、日本滞在中に日本で納めた年金保険料を、年金制度脱退の際に一時金として受け取る「外国人脱退一時金制度」もあります。
ただし、一時金を受け取ってしまうと、加入期間の通算ができなくなるので、社会保障協定のある国の場合は、通算受給と脱退一時金のいずれを選択すべきか、よく検討することが重要です。
以下の社会保険庁のサイトでは、各種手続きはじめ、各国の年金制度をまとめたページもあり、参考になります。
■社会保障協定に関するサイト(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm