災害予防調査会(プラネット通信ブログ)自治州と環境と防災と新エネルギー

防災環境研究30年。危険な高層ビルや地下開発が進まないよう、防災環境基準作りと対策を州で行うよう訴えるブログを開設した。

公職選挙法の文書違反は憲法違反と思う体験①

2013-06-14 00:08:37 | 即時選挙管理内閣
先ほどの続きで、総務省選挙課に問い合わせた時の話だがその前に警察との係わり合いについて。
選挙課と東京都選挙管理委員会愛知県大阪府福岡県各選挙管理委員会いずれも同じ見解だった。しかし必ず「違反かどうかは警察が判断するので、判断はこっちではない」という意味を付け加えた。警察がどう摘発するのか全くわからないが、差し替え式のあんちょこ本があって選挙課と選挙管理委員会でも県単位ぐらい大きなところはそのあんちょこ本で判断している。
ところが私の住んでいたしの選挙管理委員会で確認したらそんな本は知らなかったし第一その本は高いので普通の公共図書館にない。件の図書館以外は東京都でも各区市町村図書館には1/3もないほどだった、そんな本で判断されて、警察がどれを違反とするかわからない。
私は我が家に投函された、絶対に事前運動の文書違反と思える民主党候補の政党号外と微妙な赤旗号外の候補者紹介を装ったビラとを市の選挙管理委員会に渡した。警察に聞いてみるといわれ、その回答が後であった。「警察に見解を聞いたらいい反でない」とのことだった。
しかし国民が何か書いたら全てアウトなのか?!定期刊行物で有料の媒体を除き、国会議員候補者と政党以外は選挙中には一切の意見表明が出来ない。われわれは県網が明記している主権者でありこの国の主人公で、私たちが国政を一人一人選択する権利がある。私たちの代理でしかない国会議員の候補者なんか憲法で何にも規定していない程度の存在である。自由に選挙前も選挙中も文書を配布する権利を持つのは政党だけである。
ところがわが国憲法はドイツと異なり政党を憲法で位置づけていない。憲法のその第一に掲げるのは主権在民で、代議制はその手段である。そのために選挙についても定めている。憲法が規定していない政党だけが自由に文書配布ができるというのは逆転してめちゃくちゃである。この点については後で文書以外の不公平、特に政党助成近についてと選挙についても書きたい。
尚前回衆議院選挙のときに、私は耐震診断と一番新しい意建築基準が巨大地震に対して逆に大揺れすることを指摘し、桜田門も揺れたはずであると広報にいった。そして東京警視庁の耐震化では安全でないことと東京警察病院が震度5耐震のままつい先ほどまで関東大震災の時駅が壊た、一番危険な飯田橋から引っ越したばかりだったこと。一番新しい千葉が大揺れすることと今後巨大地震が着たら棄権と思われる子tお、東京地裁高裁も危険だと最高裁に知らせたら、耐震工事をしたが、もし私が知らせないで東日本大震災が起きていたら警察も検察も裁判所もつまり司法機関ももっと危険だったといった。そして千葉と大阪の警察建物が新しいが揺れることを指摘した。
選挙の厳しい摘発で言論を押さえつけると事文体の職場が危険になり、公務で怪我をしたり病気に成ったときに一番頼るべき警察病院を震度5のまま置いていた。選挙の取締りを厳しくしたら同胞の警察官のみが危険では困る。と訴えた。効果があったと思う。公職選挙法の違反摘発が憲法と反比例して不公平なだけでなく、処罰の基準があいまいで罪がはっきりしないので刑事罰をかすのは憲法違反と思う。
たとえば一番困るのは事前運動については、麻生首相が解散選挙をやるといってから、実際にはどんどん遅くなった。解散が行われたのはずっと後であっても「解散選挙をやる」といった時から事前運動期間だそうだ。されに参議院選挙のように解散がなくて起源があるときは自動的に事前運動期間が決まるが国民は全く知らないで文書違反に該当することをずっとしている。
なぜなら国政に関しては、選挙期間中については全て違反に該当する可能性があるからだ。私は選挙中に国民が意見表明できないというのはおかしい。日本国内のありとあらゆることは全て国の政治とかかわるから、選挙期間中に日本国について何かを文書にしたら全て選挙違反になる可能性があるなら本も出せないのではないか?」と電話で聞いた。
なんと選挙課職員の答えは「だから選挙期間中は本の出版を取りやめる人もいる」といったのである。