伊賀市HPより
伊賀市中心市街地の活性化を図るため、区域内にある空き店舗等を活用して店舗等を開設する事業者等に補助金を交付します。
【補助対象区域とは…】
伊賀市中心市街地活性化基本計画(平成20年11月認定)に定める区域が対象となります。
【空き店舗等とは…】
大規模小売店立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出を必要としない店舗等で、従前に店舗等又は住宅及び土地で、現に使用されていないものをいいます。
【対象事業者は…】
空き店舗等を活用して事業を行う者で、個人・法人・NPO・市民活動団体等が対象となります。
【対象事業は…】
小売業・飲食業・サービス業(倉庫・駐車場・風俗業・遊戯業・貸金業等は除く)や市民活動を行なう事業が対象となります。
【補助金額】
対象経費 補助率 対象区域 補助限度額
新築費
改装費
1/2以内 「伊賀市中心市街地活性化基本計画」の重点軸及び上野市駅前地区第一種市街地再開発事業周辺※150万円
それ以外の区域 100万円
賃借料 1/2以内 上記物件 月額5万円
(最長12ヶ月)
※1.重点軸:通称本町通り
2.上野市駅前地区第一種市街地再開発事業:駅前再開発ビル周辺
3.審査にあたり、中心市街地活性化協議会、関係商店街(商店会)の意見を聞きます。
※関係商店街(商店会)とは:芭蕉街商店会、広小路商店会、上野東町商店街振興組合、新天地商店会、中町商店会、西町商店会
【交付の条件】
*補助金の交付は1回限りです。
*継続して1年以上事業を行い、関係商店街等の事業には積極的に参加してください。
*区域内で移転する場合、移転前の店舗を空き店舗等にしないでください。
*上野商工会議所の経営指導を受けるよう努めてください。
*市町村税に未納のある場合は申請できません。
*各年度ごとに補助金の枠があり、補助件数が限られています。詳しくは下記までお問合せください。
伊賀市本庁 商工観光課
TEL:0595-22-9672
FAX:0595-22-9695
E-MAIL:shoukan@city.iga.lg.jp
伊賀市中心市街地の活性化を図るため、区域内にある空き店舗等を活用して店舗等を開設する事業者等に補助金を交付します。
【補助対象区域とは…】
伊賀市中心市街地活性化基本計画(平成20年11月認定)に定める区域が対象となります。
【空き店舗等とは…】
大規模小売店立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出を必要としない店舗等で、従前に店舗等又は住宅及び土地で、現に使用されていないものをいいます。
【対象事業者は…】
空き店舗等を活用して事業を行う者で、個人・法人・NPO・市民活動団体等が対象となります。
【対象事業は…】
小売業・飲食業・サービス業(倉庫・駐車場・風俗業・遊戯業・貸金業等は除く)や市民活動を行なう事業が対象となります。
【補助金額】
対象経費 補助率 対象区域 補助限度額
新築費
改装費
1/2以内 「伊賀市中心市街地活性化基本計画」の重点軸及び上野市駅前地区第一種市街地再開発事業周辺※150万円
それ以外の区域 100万円
賃借料 1/2以内 上記物件 月額5万円
(最長12ヶ月)
※1.重点軸:通称本町通り
2.上野市駅前地区第一種市街地再開発事業:駅前再開発ビル周辺
3.審査にあたり、中心市街地活性化協議会、関係商店街(商店会)の意見を聞きます。
※関係商店街(商店会)とは:芭蕉街商店会、広小路商店会、上野東町商店街振興組合、新天地商店会、中町商店会、西町商店会
【交付の条件】
*補助金の交付は1回限りです。
*継続して1年以上事業を行い、関係商店街等の事業には積極的に参加してください。
*区域内で移転する場合、移転前の店舗を空き店舗等にしないでください。
*上野商工会議所の経営指導を受けるよう努めてください。
*市町村税に未納のある場合は申請できません。
*各年度ごとに補助金の枠があり、補助件数が限られています。詳しくは下記までお問合せください。
伊賀市本庁 商工観光課
TEL:0595-22-9672
FAX:0595-22-9695
E-MAIL:shoukan@city.iga.lg.jp