H31年10月 (正確には 平成ではなくなっていますね)より 消費税が 現行の8%から10%に引上げとなります。
注文住宅の場合、契約から引渡しに至るまで 半年以上の期間が必要となることから
経過措置が設けられています。
請負契約の経過措置とは
法が定める指定日(2019年4月1日)の前日までに契約した請負工事は
消費税増税以降の引渡でも 税率は 8%のまま となります。
請負契約は
H31年3月31日までの契約まで有効です。
分かりやすい図式がこちら
(ネット抜粋)
10%引き上げられたあとの措置として 住宅取得や 車の取得など高額なものに関して
様々な 案が出されております。
先日の新聞記事によると
住宅ローン控除 現在10年間の措置が 期間を延長して 15年になる案が有力なようです
但し現在の最大控除枠40万を 20万に引下げし 期間を延長するとの内容になっております。
また住まい給付金などの 給付制度も
消費税増税に伴い 給付金額がぐっと引きあがる予定です。
上がるたびに
消費税の駆け込み需要と騒がれますが
その後の措置などを冷静にみると そこにばかり捕らわれないほうが得策だと思います。結婚式は 増税前が明らかにお得なようですよ~
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