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税務署へ  TAX 

2021-02-02 17:24:47 | 税のはなし
毎年恒例の確定申告の頃~ 


例年と違い
今年は コロナ渦で 相談も事前予約となっておりますし (ラインで予約できるようです) 

税務署へ入るのも 検温  厳重なソーシャルデイスタントでした。 


還付申請の提出であれば 郵送も受け付けていますし

書面を提出に行っても 受け取ってくれます。 私は五時近くに行きましたが ぎりセーフ~ 

もちろん e-TAX での申請も推奨しているようです。 


今年も
医療費控除・寄付金控除を申告しました。(旦那の分・・・年末調整済みから重ねての申告です) 

(家族全員分の医療費をかき集め 毎年エクセルで表をまとめているのですが 

ランキング制で 昨年度は 一位 旦那   二位 私・・・ その他子どもたち・・・)

年功序列で医療費がかかってしまいました~   


コロナ渦で 風邪等の通院はほとんどなかったのですが 家族全員の 歯のメンテナンス費用は毎年高額ランクインです。 


予防歯科あり 矯正歯科あり 一家総出で それぞれデンタルクリニックに通っております。 




毎年 確定申告するたびに いろいろなことが見えてきて  やはり しっかりと自分でやるべきですね~ 

私のは 大掛かりな為 まだ道半ば   


本を片手に やらねばならず 少々時間もかかるので とりあえず 節分前に 旦那のを仕上げました!! 







日本はつくづく  上手に税金をとっているのですね~ ちゃんと仕組みを知って 対策できるもの 工夫できるものは 厭わず 


そして しっかり 向き合うことがなにより 大事だと思います~ !! 






住宅ローン控除特例 延長へ

2020-11-06 18:24:55 | 税のはなし
現在

住宅ローン減税の控除期間は 特例措置により13年間の定めがありましたが 

新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で 適用要件の弾力化が図られておりました。 

令和2年 12月31日まで入居  → ※契約期限等の要件を満たし
                  令和3年12月31日までの入居 


※契約期限の要件とは・・・ 

 一定期日まで契約が行われていること 
 ●注文住宅の場合は: 令和2年9月末 
 ●分譲住宅・既存住宅を取得する場合 : 令和2年11月末 
 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置影響によって
 注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと 




2020年10月27日掲載 日本経済新聞 電子版によると

13年間控除の特例の延長を検討し 財務省・国土交通省両省で入居期限を2年延長する方向で調整していると記事に出ております。 

詳しくはこちら



記事によると 

2021年9月までに契約  → 2022年12月末までに入居

13年間の控除適用が受けられる案を軸に調整を図っているとの事。 



国税庁のHPにはまだ記載はありませんが 

最寄りの税務署へ行ったところ おそらくその方向で進んでいれば 

決まり次第 HP等でのアナウンスがあるとのことでした。 



住宅ローン控除の期間延長に関しては 取得される方にはとても大きな恩恵(税効果)となりますので

タイミング等はしっかりおさえたいところですね。 


年末調整の時期に差し掛かりました。 
しっかり 調整を図り 自身の納めている税金にも目を向けてみましょう~ 



毎日 FPの勉強で受けている WEB講座の中で
本日のお題は
❝お金は 価格ではなく 価値を見出したものに払うべきである❞ でした。 


税金や保険料 投資や貯金の資金 生活費 様々なものが 同じお金という形となっております。

そこに価値がどれほどにあるかを自ら知ること 

価値を知り お金を大事に考えること  価値を見出すこと


お金は自分を大事に また価値のある使い方をしてくれるであろうところに拠るとのことでした。 


なるほど~  

しっかり価値を考えていきたいものですね。 








 




生命保険控除案内

2020-10-15 11:09:49 | 税のはなし
朝晩の冷え込みがぐっと厳しくなりました。 

すっかり着る洋服が変わりましたね。段階的衣替えのシーズンですね

二学期制のところは 短い秋休みを終えて新学期が始まっております。

今朝
ふと見ると 次男の制服のズボンが寸足らずに・・・ 入学当時相当大きく作った制服が

2度の裾直しを経て 限界まで伸ばしたものが あ~ぁ  見て見ぬふり~ 残り半年足らずだし。 


しかし今やデカい私が見上げるデカさになり 玄関には28・5の靴がなげっぱなし~の日常です



さて 時期的には 年末調整の保険料控除のハガキが届き始める頃となりました。 




紛失すると再発行等手間がかかるので しっかり保管したいものですね 


現在 建築中のお施主様も 生命保険・地震保険等の年末調整は 例年と変わらず行って頂いて構いません。
保険の控除金額表
 





年内入居予定の方は 年明けの確定申告が必要となります。(令和2年 12月31日までに住民票を異動の方) 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の他に高額にかかった年であれば医療費控除 寄付金控除(ふるさと納税等)

の申告も合わせてできます。 



納めなくてはならない税金ですが 賢く節税 またどういう仕組みになっているかを知ることは

大切だと思います!! 

 







 






2020 贈与税 住宅取得資金非課税枠~

2020-08-23 16:40:05 | 税のはなし
住宅取得資金の贈与に関する特例
平成33年12月31日までの間に、合計所得金額が2000万円以下の20歳以上の方

直系尊属(父母、祖父母)から受ける 住宅取得等のため金銭の贈与については

一定金額まで贈与税がかからないようになっております。
※この特例は暦年課税の基礎控除(110万円)と合わせて適用可能です。 



対象者要件は?

親または祖父母から住宅取得資金(購入・新築・リフォーム)のために援助してもらった資金が非課税対象となります。

条件は?
•贈与を受けたときに、贈与者の直系卑属であること。
•贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上
•贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下
•平成21~26年まで贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがない。
•自分の配偶者や親族など一定の特別関係のある人からの取得ではないこと。
•贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の金額を充てて家屋の新築すること。またはその家屋に居住、もしくは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること。
•贈与を受けたときに日本国内に住所があること。
•登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下

国税庁ホームページ


いくらまで非課税?

非課税枠は住宅の条件によって変わります。
国税庁HPより抜粋 



※省エネ住宅の証明書については予め申請が必要となりますので
     非課税枠で贈与をご検討の方は 予めご相談下さい。 


適用の手続き
非課税枠内で 贈与税がかからなくても贈与税の申告が必要だと言われております。

詳しくは・・・最寄りの税務署もしくは税理士にご相談下さい。 



その他にも
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税制度などがあります。 

税制度を知った上で タイミングをみて贈与を図るのは節税対策とも言えますね。 




知っているのと知らないのとでは 大きな開きがある税金対策。 



本日は贈与税についてのお話でした。 






金融リテラシー

2020-07-11 18:09:41 | 税のはなし
いつもブログを読んで頂きありがとうございます。 

久しぶりのアップです~ 



最近感じること


SNSの普及により 多くの情報が手軽に入る世の中になり

調べたいことは元より 困ったときのQ&A 

教育課程には入っていない 知らなかったことも 探求心さえあれば かなり掘り下げて学ぶことが出来ますね。 



昔は(昭和~) 図書館で調べ事をし 辞書を使って また人から教えてもらうことを中心に肉付けした

知識から 情報の取り方が大幅に変わりました。 


金融リテラシ―については 教育課程に入っておらず(これには些か疑問を抱いております) 

生きていくうえで大事な知識の一つだと思うのです。

ちなみに金融リテラシ―とは・・・ 

金融リテラシーは、お金に関する知恵や能力のことをいいます。
これは、金融商品や金融サービスの選択、生活設計などで適切に判断するために、
最低限身につけるべき金融や経済に関する知識や判断力などを指し、
社会人として経済的に自立し、
より良い暮らしを送っていく上で欠かせない生活スキルとされています。




学校では教えてくれない  けれど人生設計におき 
この金融リテラシーが
あるかないかで あらゆるところで大きな差がでると思う次第です。 



最近のお施主様は そういった予備知識を持たれている方も多くいらっしゃいます。 

私としては 嬉しいところです~ 

予備知識がおありになると さらに高いレベルの話ができ しっかりした家づくりができるからです。 



多くあふれている情報の中には いいかげんなものもあるので

しっかりと見極める目も大事ですね。 



知識を得て 経験を踏むと さらに強固なものになる


と思うので 

私もあれやこれや 学んだうえでやってみているのであります~ ちなみに失敗やしくじりありです




本日も多くのお客様がいらっしゃいましたが もの決め中のお施主様や 資金面でのご相談 銀行の審査 


建物案内と入りました。 
 


家づくりは まさに 土台である資金面と 夢のマイホームを 形にし 実現する 


ご家族の共同作業ですね(^^♪  



明日も来店お待ち申し上げます(^^♪