えつこのマンマダイアリー

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お知らせ ~このブログの折り紙記事について~

2016年02月16日 | クラフト

 平素は拙ブログをご購読くださり、誠にありがとうございますm(__)m 特に、折り紙記事へのアクセスが多く、ご愛顧に感謝しております。
 その折り紙記事における折り方の公開について、今日はお知らせがあります。

 これまで、私の独自の判断で私なりの規則を設け、折り方を公開してまいりました。つまり…
  1.伝承折り紙について:私の師匠の折り図*や私自身が作った画像で伝える
  2.著作物がある現代作家の創作折り紙について:
     1)作家本人の許可が得られた場合は、折り方を公開する
     2)作家本人の許可が得られなかった場合は、著作権に配慮して、
       作品名・作家名・出典などの作品情報を記載し、作品の紹介のみにとどめる
  3.伝承折り紙か現代作家の創作作品かわからない場合
    あるいは、現代作家の作品と思われ、私なりに調べても作家がわからない場合:
     その旨を付記した上で、著作権に抵触する可能性が判明するまでは、暫定的に折り方を公開する
…としてきました。
     *私が公開している私の師匠の折り図は、オリジナルの折り図を書き写したものではなく、
      人から教わった折り方を自分で折り図に起こしたもの、あるいは、
      折り方がわからない作品の折り方を想像して折り図に起こしたものです。
      そのため、オリジナルの折り方と全く違う手順になっていることもあります。

 ところが、ある読者から、これでは3.に関して著作権の保護に対する配慮が充分ではないのではないかとのご指摘を受けました。依拠するところは、「日本折紙学会」「知的財産としての折り紙について」(当学会が2005年に取りまとめた、折り紙作品を使用する場合のガイドライン文書(第1版))です。恥ずかしながら、私はこの存在を存じませんでした(^_^;
 これはあくまでもガイドラインなので、利用者に強制するものではなく、作家の立場を尊重する利用法を促すものではありますが、作家さんたちに楽しませていただいている以上、利用者として最大の敬意と配慮を払いたいと私は思うので、折り方の公開について再考しました。つまり…
  3.伝承折り紙か現代作家の創作作品かわからない場合
    あるいは、現代作家の作品と思われ、私なりに調べても作家がわからない場合:
     作家や原典が判明し、作家の意向が原典で確認できるまで、
     あるいは直接許可がとれるまでは、折り方を公開しない

…とします。

 そして、これまで掲載してきた記事で、3.に該当するものについては、今後随時訂正していきます。でも、私は原典をほとんど手許に持っておらず、今後どれほど原典に当たれるかわからないので、作品情報を得るのはむずかしい場合がほとんどだろうと想像しています。ということは、折り方部分を削除していく方向になろうかと思います。ただ、私の師匠の折り図の中には公開できるものもあるかもしれないので、師匠と相談の上、検討していきたいと思います。
 【後日追記】(2021.3.9) 残念ながら、師匠はすでに他界しました。

 私はあくまでも折り紙を趣味で、利用者の立場で楽しんできたので、大阪弁を借りてざっくばらんに言えば、「折り紙は折ってなんぼ。楽しんでなんぼ。人の手から手へ伝わってなんぼ(#^.^#) 」と考えておりましたし、その感覚の延長で折り紙記事を作ってきました。「私も楽しみたいし、みんなにも分けてあげたい! みんなで楽しみましょ!」という単純な願いからです(^_^;
 そして、折り紙を気軽に楽しんでいる方の多くは、伝承折り紙と現代作家の作品の区別をほとんど意識しないでいると思います。「これは〇〇さん作の△△△っていう作品で、『□□□□』っていう本に載ってるのよ」などと伝えながら人に教えることは、教室や講習会以外ではないだろうと思います。長い間、折り紙の世界とはそういうものでしたものね。
 でも、作家さんたちが著作物を著わしたり、折り紙を生業にする方が現われたりするようになり、さらにウェブ環境がこれだけ発達した上、悪用する人が少なからずいる状況では、すべての折り紙を伝承折り紙と同じ感覚でとらえてはいけなくなったのですね。これまでの認識不足と配慮不足を、この場を借りてお詫びいたしますm(__)m また、お知らせくださったKさんに改めてお礼申し上げます。
 そして、折り方を求め、検索して私の記事を見に来てくださる読者のみなさんには大変申し訳ありませんが、今後折り方を公開する機会が減ることをお詫びするとともに、趣旨をご理解いただきたいと思います。

 

 長々とお読みくださり、ありがとうございましたm(__)m 

 

【後日追記】(2016.2.18) ---------------------------------------------------------------------
 ◆「日本折紙協会」というのもあるのですね。

 ◆「【日本著作権法】折り紙の「折り図」が著作物であると認められるために必要な創作性についてのメモ」
  
という興味深い文章を見つけました。それによると…
  「創作性は、著作物につき著作権が発生するために必要とされる要件の1つです(著作権法2条1項1号)。
  創作性があるかどうかは、創作者の個性が著作物の「表現」に現れているかどうかで決まります。
  問題は「表現」に著作権法にいう創作性があるかであって、その表現のもとになったアイデアや
 作成工程やテクニックにいわゆる新規性や進歩性があるかで判断されるべきものはありません。
  したがって、折り紙を例にとって考えた場合、如何にその折り方が新規かつ独創的若しくは
 複雑でいわゆる創作性(注:この創作性は著作権法でいう創作性と同一ではない)があったとしても、
 また、完成品としての折り紙作品が素晴らしく明らかに創作性・著作物性があるものであったとしても、
 折り図が示す折り方の表現の仕方が平凡な図解であって誰が作っても同じ表現になる程度のもの
 であれば、著作物としての創作性はないことになります。」

 むむむ~?! 作品と折り図の著作権は別物なんですね。
 それでもって、この解説が正しいとすると、「え~?表現の問題?」と思う反面、「法律レベルではそういうことになるのか…」と思ったり。だとすれば、私が載せているレベルの折り図は、著作権に抵触する云々の俎上にも載らないことになるような…(^_^;
 要は、折り図が折り方を示している図面であるにも拘らず、その本来の機能は無視され、絵画と同様に扱われているということなのですね? 絵として独創性がない限り、著作権は発生しないとみなされている…。創作家さんたちにとってみれば、最も著作権を主張したい部分で保護されていないことになるのかな。それは気の毒な気がします。創作家さんにとって自分の作品は一つの芸術作品である一方、折り紙は本来作品をそっくり真似て作って楽しむものという、折り紙自体が持つ芸術品としての特異性と本質的矛盾が、作品と折り図の著作権問題を複雑にしているのですね。
 結局、現時点では、法的な拘束力によってというより、くだんのガイドラインなどによって、創作家さんたちの立場や心情に添った&敬意や良識や配慮を伴った行動が利用者に求められている、と理解すればよいのでしょうか…。そして、折り紙を取り巻く状況の変化により、今後変わる可能性も考えられますね。やはり著作権問題は難解です(^_^;

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  先月から、折り紙で吊るし雛を作る作業をしています(トップ画像 ↑)。友人のモビールを参考にしているのですが、きれいにつなげられるかしら…ちょっと心配…(^_^; 日の目を見たら、ご紹介しますね。

 また、「鶴の折り方をわかりやすく教えてください」とのリクエストを読者から受けました。鶴は伝承折り紙ですから、私の画像でお伝えすることができますね。また、最初の折り方が伝承とは違うので、鶴を折れる人にも新鮮かもしれません(#^.^#)  いつか必ずお応えしますので、Hさん、気長にお待ちくださいませm(__)m

 


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2 コメント

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著作権があるのですね (k MaMa)
2016-03-10 09:21:46
先ほどコメントしたものですが、後でこの記事を読みました。私は「星の器」にとても感動したので、
私が時々登場する、夫が開設するブログに
えつこさんの「星の器」の記事をリンクしました。
著作権のことが関係するとは思ってもみなかったのですが、よかってでしょうか?
返信する
k MaMaさんへ:No problemです! (takuetsu@管理人)
2016-03-10 18:12:16
k MaMaさん、こちらにもコメントをありがとうございますm(__)m

ブログでご紹介くださったとのこと、こちらこそ感謝です。
すでにご存じのとおり、星の器は作者の阿部さんが折り方掲載を快諾してくださっているので、何の問題もありません。多くの方に広まり、楽しんでいただければいいですよね。
ご協力に感謝します。

今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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