言語聴覚士の独り言

言語聴覚士の日記

郵便等による不在者投票制度の欠陥

2022-06-28 06:12:00 | 伝えたいこと
私は訪問してリハビリを提供する仕事をしています。

昨日は難病によりほぼ寝たきりの方の所へ伺いました。

すると介護者のご家族が愚痴をこぼされていました。

次の選挙に行く事ができない(体力がないため)ため郵便投票にしようとするも対象と認めてもらうために書類のやり取りが煩雑との事。

その方は字を書くこともできないので代理記載制度を利用する必要もあります。

制度の概要は以下の通りです。


1.郵便等による不在者投票

1)対象者
・身体障害者手帳か戦傷病者手帳持っていて、次の(i)に該当する方

i)身体障害者手帳、又は戦傷病者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者
身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者
身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者

・介護保険の区分が「要介護5」の方

⇨投票に行けない状態ということでしょうか

2.郵便等による不在者投票における代理記載制度

(1)対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(i)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

i)身体障害者手帳又は戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。

⇨両手が使えない又は目が見えない=字が書けない人という事でしょうか

そして手続きがややこしく書いてあります。
詳しくは下のリンクからご覧ください。


総務省|郵便等による不在者投票ができます

総務省

 

申請だけでも大変ですが、

この方の場合は更に煩雑となります。

理由は難病になる前に脳血管障がいがありました。
半身麻痺があり身体障害者手帳で二級でした。
基本的に身体障害者手帳に更新制度はなく、
難病申請後も二級のままでした。

そのため現在は両手が使えず字を書ける状態ではないにも関わらず代理記載制度を利用することができないのです(青色で記載した内容に当てはまらないため)

難病申請を県にしているにも関わらず、
難病認定証を郵送するように言われたそうです。

この方だけではなく、要介護4や3の方でも選挙に行けない方は沢山います。

又、手が使えない、目が見えないために字が書けない人だけでなく

失語症など高次脳機能障がいのために字が書けない方もおられます。

若い人に選挙に行ってもらう活動も大切ですが

行きたくても行けない方に投票が行えるよう制度の改定が必要だと強く感じます。