マクロ経済そして自然環境

経済的諸問題及び自然環境問題に感想、意見を書く事です。基本はどうしたら住みやすくなるかです。皆さんのご意見歓迎です。

景気政策史-24 1857年恐慌の後

2008-09-14 15:13:26 | 景気政策史

1857年恐慌を受け、1858年に委員会が設けられ、1857年恐慌のその原因を究明する事が求められる事と為りました。その結果によれば恐慌の原因は三つとされ、
①外国貿易の未曾有の増大
②金銀の過度の輸入
③銀行及び信用の異常な発展
とされました。(アンドレアス)

 又、その意見として、1844年法の主たる効能は“危機にあたって法律が停止される際にイングランド銀行が役立たせ得る十分な地金の準備を同行に保有させるように保証する事にある“としました、したっがて法律の諸条項に変更を加えるべきではないとしました。(フイーヴイヤー)

又、イングランド銀行総裁は同行の“金融制度的対処“としてビル・ブローカー(手形仲買人)に対し割引の制限を加えようとしました、その“再割引“を制限し“イングランド銀行の手もとに置いて“置こうとした物とされます。

又、他方、同委員会はイングランド銀行に対し、“恐慌時には市場のどのようなsectionに対しても援助を否む事は依然として不可能である事“が指摘されました。



 他方、1861年からアメリカで南北戦争が始まり、綿の原料輸入が困難になると伴に他の地域への買い付けが行われると伴に1863年には金銀の激しい流出が起き、イングランド銀行利率は11月の4%から翌年1月には8%になり、それと伴に多額の資本がドイツ、オランダ等から流入してきた。その後利率は6%になった。(クラパム)

この間の国際間の金属の流出入に対し、フイーヴィヤーは“国際的には既に非常に重要であったので国内的貨幣事情と関係の無い金の運動が同行にしばしば警戒を余儀なくさせた“としています。


 又、この間のイギリス経済政策上の着目すべき大きな問題は、会社法制に大きな変更が加えられた事があります。それは株式会社に対して“有限責任性“が認められたと言う事です。(1862年)それは要は“中産、労働者層の資本投下を容易にする“物とされた事です。(前掲 吉岡)これは1825年恐慌前に“泡沫会社禁止法“が撤廃された事と連関性があるようにも思え、昨今に於ける我が国の会社法制が大きく変更された事にも発想法が連なるものであり、“投資決定論“的発想に連なる“サプライサイド的発想“と言う事でしょうか。
尚、会社法制等の改変は後で纏めて述べたいと思います。

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