経営法務研究室2023

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労働契約法 改正 4月1日より施行

2013-04-14 | (法律)


 有期労働契約の反復更新の下で生じるいわゆる「雇止め」に対して、規制がなされました。

 労働者が安心して働き続けられるように、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備され、この4月1日より、施行となっています。



 1 通算5年を超えた場合、申込みにより無期契約にする転換できる制度の導入

 2 一定の場合(下記のいずれか)に、雇止めが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとき」には、雇止めが否定されるとの制度の導入
   ① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
   ② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

 3 同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることの禁止


 が主な内容です。
 

 これによって、有期契約社員の地位が強化されました。意外と有期契約社員は、更新がないという意味で、企業は、リスクを軽減化でき、最近増えつつある契約形態でしたが、それに歯止めがかかることとなりました。

 経営者の方は、アベノミクスにより経済的な恩恵を受けていると言われてはいますが、実際上は、中小企業の中には、まだまだ恩恵にあずかっていないところもあり、こうした制度も結構厳しいものといえます。

 優秀な人材であればパーマネントで採用すればよいですが、給与面での維持が難しいですし、賞与なども考えると有期雇用の活用がこれまで有益でしたが、これからはだんだんと厳しくなります。



なお、 詳細は、厚生労働省のページにてご確認を。

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/