夏休みにファミリーで〇政ワールドで過ごしました。特にプールではモンスタースライダーなど歓声をあげていました。遊園地でも少し遊び、来年も、、と予定しているところです。ありがとうございました。
ただ、入口からプールに向かう通路側や建物併設で何か所も、オープンな喫煙所があり、煙が流れてきて、受動喫煙の危害を受け、残念でした。
貴所は、改正健康増進法の第二種施設でしょうか?
1.上記法では、
改正健康増進法 第二十五条の三
(喫煙をする際の配慮義務等)
(1)何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(2)多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
と規定され、今年1月から施行されていますが、現状はこの配慮義務に抵触しているのではないでしょうか?
2.また第二種施設は、2020年4月1日より、
屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ、飲食不可)内でのみ喫煙可)が全面施行され、この点からも現状の建物併設の喫煙所は、屋内とみなされ、本規定に抵触することになり、喫煙専用室の要件は満たしていないので廃止されるべきとなるのではないでしょうか?
3.敷地内禁煙が望ましいですが、もし直ぐには無理であるなら、必要により、屋外に喫煙所を設置するのであれば、1項にように配慮義務がありますし、子どもや家族連れが多く利用する施設であることからも、現状の通路側や建物隣接ではなく、かなり離れて、入場客に受動喫煙の危害を及ぼさない場所での喫煙スペースの設計(暫定的な経過措置として、いずれは廃止を視野に)が不可欠かと思います。
※以上は既にご検討されていることとは思いますが、皆が楽しく、健康的に遊べるよう、よろしくお願いいたします。
参考:「なくそう!受動喫煙」厚労省Webサイト https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/