海水浴シーズンは終わろうとしていますが、以下を大阪府に進言しました。
大阪府遊泳場条例では、(遊泳場における禁止行為)として
第十条 二 喫煙をすること(喫煙区域内において喫煙をする場合を除く)。
と定められています。
第十条 二 喫煙をすること(喫煙区域内において喫煙をする場合を除く)。
と定められています。
・8/12-14に大阪府南部の淡輪海水浴場(ときめきビーチ)を利用しましたが、上記条例により、ビーチは所定場所以外は禁煙のはずで、昨年は禁煙のアナウンス、及び飲酒しないよう、アナウンス「喫煙指定場所以外は禁煙です。飲酒後の遊泳は禁止です。ご理解・ご協力をお願いします。」がありました。
今年は禁煙と飲酒についてアナウンスが無く、喫煙が多く、また飲酒もしていました。
昨年とは方針が変わったのでしょうか? 大阪府受動喫煙防止条例が成立していることからも、受動喫煙防止に力を入れるべきですし、遊泳後の飲酒は事故発生の大きな要因ですし、きちんと真面目に取り組んでいただきたいです。
今年は禁煙と飲酒についてアナウンスが無く、喫煙が多く、また飲酒もしていました。
昨年とは方針が変わったのでしょうか? 大阪府受動喫煙防止条例が成立していることからも、受動喫煙防止に力を入れるべきですし、遊泳後の飲酒は事故発生の大きな要因ですし、きちんと真面目に取り組んでいただきたいです。
※飲酒後の遊泳はとても危険で、毎年死亡事故があり、既に30年以上も前からこの危険性は指摘され続けています。要は、飲酒運転と同じく、危険極まりない行為で、条例等で禁止とすべきです。(自己責任として放置すべきではありません)