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受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

「かながわ子どもみらいプラン(改定素案)」のパブコメへの意見(一例として)

2020-01-10 17:44:03 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
子ども・子育て支援などのパブコメが、都道府県・市町村でなされているところで、
子どもらを家庭内や同乗車内の受動喫煙から守る施策、タバコを吸い始めない教育など
が抜け落ちていることが少なくなく、意見として送ることはとても意義があります。
例えば一例として以下のような意見を送りました。ご参考までに、、

「かながわ子どもみらいプラン(改定素案)」に関する意見の募集について
への意見

1.青少年の喫煙防止については種々述べられてはいますが、肝要な子ども(及び胎児・妊婦)の受動喫煙の危害防止が抜け落ちているように思います。
改正健康増進法で、子どもの受動喫煙防止がそれなりに配慮はされてはいますが、
家庭内、同室内、自動車内などでの子どもら(及び胎児・妊婦)の受動喫煙防止は入っていません。
(神奈川県受動喫煙防止条例ではこれらは抜け落ちています)

兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。
子どもらの健康と健全育成のために、これらの観点を施策、あるいは条例制定等で盛り込むようお願いします。

第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。

第20条
妊婦は、喫煙をしてはならない。

2.一方で、子どもの時から「初めからタバコを吸い始めないことの大切さを伝える」教育、啓発が大切で不可欠で、ご尽力はされているようですが、上記の対策が無いことには、子どもや青少年への説得力に欠けます。

※なお受動喫煙防止条例のない他の道府県市などには、以下の追加も必要なような。
3.第10条
喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付ける。

・子どもらの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などでの禁煙規定も設ける。