に以下の意見概要を送りました。
※旭川医科大の西條泰明教授は、美唄市受動喫煙防止条例の施行後、2年間で市民の脳卒中や急性心筋梗塞の発症が減ったという検証結果を発表し、「条例は(脳卒中や急性心筋梗塞の)予防に効果があると考えられる」と評価しています。
そして「さらに受動喫煙ゼロを目指して取り組みをぜひ続けてもらいたい。市民にとって非常に良いことだと(データを)解析して実感した」と呼びかけています(2019.6)。 https://notobacco.jp/pslaw/hokkaido190611.html
今回の条例改正案により、さらに受動喫煙ゼロが進むモデル条例になることが期待されるので、成立を心から願っています。
今回の条例改正案により、さらに受動喫煙ゼロが進むモデル条例になることが期待されるので、成立を心から願っています。
1.第8条、9条の、同室内、同乗車内の子どもと妊婦を受動喫煙から守る規定(努力)はとても良いかと思います。
今一歩踏み込んで、兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、「妊婦は、喫煙をしてはならない。」(第20条)を規定してはどうでしょうか(努力規定)。
・また兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、「喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。」(第10条)、「20歳未満の者及び妊婦は、 喫煙区域に立ち入ってはならない。」(第14条)、及びそれらの表示義務を規定してはどうでしょうか。
2.第一種施設の学校や病院を敷地内全面禁煙とする規定(特定屋外喫煙場所は不可)、及び「それら施設の敷地の周囲において喫煙をしてはならない。(敷地の外周から7m以上を基本として)」を規定しては。(兵庫県受動喫煙防止条例などのように)
3.加熱式たばこは紙巻きタバコと同様の取り扱いを規定し、改正健康増進法に定められている「指定タバコ専用喫煙室」は設置できない規定を入れ、かつ「喫煙専用室」を設けない努力規定を入れては。
4.禁煙飲食店については、「禁煙」の標識を見やすい場所に掲示するよう規定してはどうでしょうか。(利用客の選択の便のために)
条例を制定している7都府県では義務化、あるいは努力義務化しています。(北海道受動喫煙防止条例で入れられるようであれば不要ですが)
5.第10条関連で、(あれば)観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などの禁煙規定を設けては。
今一歩踏み込んで、兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、「妊婦は、喫煙をしてはならない。」(第20条)を規定してはどうでしょうか(努力規定)。
・また兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、「喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。」(第10条)、「20歳未満の者及び妊婦は、 喫煙区域に立ち入ってはならない。」(第14条)、及びそれらの表示義務を規定してはどうでしょうか。
2.第一種施設の学校や病院を敷地内全面禁煙とする規定(特定屋外喫煙場所は不可)、及び「それら施設の敷地の周囲において喫煙をしてはならない。(敷地の外周から7m以上を基本として)」を規定しては。(兵庫県受動喫煙防止条例などのように)
3.加熱式たばこは紙巻きタバコと同様の取り扱いを規定し、改正健康増進法に定められている「指定タバコ専用喫煙室」は設置できない規定を入れ、かつ「喫煙専用室」を設けない努力規定を入れては。
4.禁煙飲食店については、「禁煙」の標識を見やすい場所に掲示するよう規定してはどうでしょうか。(利用客の選択の便のために)
条例を制定している7都府県では義務化、あるいは努力義務化しています。(北海道受動喫煙防止条例で入れられるようであれば不要ですが)
5.第10条関連で、(あれば)観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などの禁煙規定を設けては。
6.第2条の定義で、「電子タバコ」について
(1) たばこ たばこ事業法(昭和 5 9 年法律第 6 8 号)第 2 条第 3 号に規定する製造たばこ(加熱式たばこを含む。)、同法第 3 8 条第 2 項に規定する製造たばこ代用品で喫煙用に供されるもの及び電子たばこをいう。
とありますが、正しい先進的・先例的な英断です。
・日本ではニコチン入り電子タバコは非合法ですが、個人輸入で使われてるようで、amazonや楽天などでも、紛らわしい表示で販売されていて、消費者側もニコチン入りかどうか峻別して購入していないようにも思われます。
・そもそも「電子タバコ」という商品名からして、一般消費者はタバコと理解しても已むを得ない訳で、しかも加熱式タバコも電子タバコに含まれているとの理解もあるようで、形状も、紙巻きタバコや加熱式タバコもどきなので、
(1) たばこ たばこ事業法(昭和 5 9 年法律第 6 8 号)第 2 条第 3 号に規定する製造たばこ(加熱式たばこを含む。)、同法第 3 8 条第 2 項に規定する製造たばこ代用品で喫煙用に供されるもの及び電子たばこをいう。
とありますが、正しい先進的・先例的な英断です。
・日本ではニコチン入り電子タバコは非合法ですが、個人輸入で使われてるようで、amazonや楽天などでも、紛らわしい表示で販売されていて、消費者側もニコチン入りかどうか峻別して購入していないようにも思われます。
・そもそも「電子タバコ」という商品名からして、一般消費者はタバコと理解しても已むを得ない訳で、しかも加熱式タバコも電子タバコに含まれているとの理解もあるようで、形状も、紙巻きタバコや加熱式タバコもどきなので、
そのような「電子タバコ」が吸われていれば周りの人は区別が出来ないのですから、受動喫煙の危害防止のためには、改正(素案)のようにタバコに「電子タバコ」を含ませるのは、已むを得ないし、間違ってはおらず、正しいことです。
・「電子タバコ」を含む定義に、タバコ産業などはクレームを付けることかもしれませんが、そもそも、ニコチンの含まれないものが、タバコそっくりに「電子タバコ」として、長年にわたり流通してきたことは、JTやタバコ業界も、本来のタバコが紛れるかもと、歓迎してきたことでしょう。
・「電子タバコ」を含む定義に、タバコ産業などはクレームを付けることかもしれませんが、そもそも、ニコチンの含まれないものが、タバコそっくりに「電子タバコ」として、長年にわたり流通してきたことは、JTやタバコ業界も、本来のタバコが紛れるかもと、歓迎してきたことでしょう。
そうでないのであれば、初期の段階で、タバコそっくりの「電子タバコ」に異議を申し立て「タバコの製造販売の聖域に踏み込んで来るな」「タバコに似せて作るな」「タバコとは言うな、紛らわしくない他の商品名を付けよ」と猛烈に抗議し、主張すべきでした。
・また、そもそもJTやタバコ業界は「電子タバコ」を製造販売していないので、「電子タバコ」を含む定義に、JTやタバコ業界などがクレームを付けてきても、要求する理由も資格も全く無い訳で、お門違いも甚だしい難癖なので、毅然と、断固撥ねつけてください。
・また、そもそもJTやタバコ業界は「電子タバコ」を製造販売していないので、「電子タバコ」を含む定義に、JTやタバコ業界などがクレームを付けてきても、要求する理由も資格も全く無い訳で、お門違いも甚だしい難癖なので、毅然と、断固撥ねつけてください。
7.第2条の定義で、
(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(肉眼で見える煙(蒸気を含む。)に限らず 、残留するたばこの臭気その他排出物を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。
「残留するたばこの臭気その他排出物を含む。」とありますが、正しい先進的・先例的な英断です。
タバコ産業などがクレームを付けることかもしれませんが、人に健康被害をもたらすリスクが充分にあります。⇒ https://yahoo.jp/box/DgdqYu
・タバコ産業などがリスクがない、エビデンスがない、と言うのであれば、タバコ業界側に健康被害がないことをまず証明する義務があり、安全性の証明されない商品の使用を制限あるいは禁止することは、予防原則上極めて妥当です。
改正(素案)に関連して、今後の施策として
8.小規模飲食店の禁煙化助成制度(実績は、鳥取県、千葉市、山形県、秋田県、岐阜県多治見市など)
https://notobacco.jp/pslaw/allkinenhojo.html
9.禁煙治療の助成制度(特に子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の)
https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html
10.タバコ税で「健康づくり安心基金」を新設(埼玉県ではタバコ税収入額の5%相当) この基金を上記の6、7項に充てるとか
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/iryou-keikaku/kikin.html
8.小規模飲食店の禁煙化助成制度(実績は、鳥取県、千葉市、山形県、秋田県、岐阜県多治見市など)
https://notobacco.jp/pslaw/allkinenhojo.html
9.禁煙治療の助成制度(特に子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の)
https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html
10.タバコ税で「健康づくり安心基金」を新設(埼玉県ではタバコ税収入額の5%相当) この基金を上記の6、7項に充てるとか
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/iryou-keikaku/kikin.html
3/5追記