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受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

福岡県アレルギー疾患対策推進計画(案)への意見/子どもらの受動喫煙防止が重要です

2020-01-19 15:07:34 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報

へ以下の概要を送りました。

第2章 アレルギー疾患を取り巻く現状と課題
 1 アレルギー疾患に関する啓発及びアレルギー疾患の発症・重症化の予防 
(2) 生活環境の改善
 9ページに「また、たばこの煙は気管支ぜん息の発症や結膜炎の悪化に影響すること があります。このため、生活環境において、アレルゲンの除去や回避・軽減させる ための環境の改善が必要です。」
とありますが、タバコの煙は、受動喫煙を含め、上記の疾病以外に、鼻炎・蓄膿症・滲出性中耳炎・風邪症状・喉頭炎・アトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こし、アレルギー発症の素因や感受性を高めたりもし、重症化につながります。

 特に新生児・幼年期からの受動喫煙は、影響が大きく、これらの暴露を避ける施策が重要です。そのためには、県独自の受動喫煙防止条例により、家庭内、同室内、自動車内などでの子どもら(及び胎児・妊婦)の受動喫煙防止が重要です。(改正健康増進法で、子どもの受動喫煙防止がそれなりに配慮はされてはいますが、これらはスルーされています)

兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。
子どもらの抜本的なアレルギー対策のためにも、これらの観点を施策、あるいは条例制定等で盛り込むようお願いします。

第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。

第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け

第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。

第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。

・子どもらの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などでの禁煙規定が不可欠です。