貴県には知人・友人もおり、受動喫煙防止と禁煙推進に関わっている(利害関係者の)立場からも、意見・提案をお送りします。
1.市所有の公共施設の第一種、第二種、屋外ともに「敷地内禁煙(特定屋外喫煙所の設置不可)」はとても良いと思いますが、全面施行は令和5年4月1日から、と1年2か月後なのはなぜなのでしょう? 折角の良い施策なので、今年の4月とか5月からとすべきでは。
2.市所有以外の県などの公共の場も、上記の「敷地内禁煙」に含めても良いのでは。法的・行政的に可能だし、何の問題もないはずです。
3.4) 規制の適用除外場所
ア 住居又は宿泊を行う場所であり、「人の居住の用に供する場所」として、家庭の場所や職員寮の個室等。
とあり、これは健康増進法第40条の規定をもとにしているのでしょうが、第一種・第二種施設で、例えば児童福祉施設内に、居室(例えば母子生活支援施設など)や職員寮などでは、敷地内禁煙の除外とすべきでない。(児童を受動喫煙から守り、また法を超える規定を自治体で定めることができるのだから)(御市に該当施設があるのであれば)
4.(イ) たばこをやめたい人への禁煙支援を行う。
とありますが、自己負担分の2/3助成などご検討ください。
参考:家族と同居する喫煙者の禁煙のための禁煙外来治療費助成の自治体など
https://notobacco.jp/pslaw/chiryohijosei.html
5.2ページの 喫煙目的施設 に 屋外や家庭など と記載されていますが
これはおかしいです。屋外や家庭など、喫煙目的施設とは健康増進法のどこにも書かれていないし、
子どもや家族を受動喫煙の危害から守るために、家庭内でも禁煙が望まれるし、兵庫県条例などではその努力義務を定めています。削除すべきです。
6.公園内の全面禁煙だけでなく、歩道・路上の禁煙、自治会・町内会の施設の禁煙、また民間であっても市からの助成をしている諸施設についても禁煙、を定めていただくのが良いかと思います。
2.市所有以外の県などの公共の場も、上記の「敷地内禁煙」に含めても良いのでは。法的・行政的に可能だし、何の問題もないはずです。
3.4) 規制の適用除外場所
ア 住居又は宿泊を行う場所であり、「人の居住の用に供する場所」として、家庭の場所や職員寮の個室等。
とあり、これは健康増進法第40条の規定をもとにしているのでしょうが、第一種・第二種施設で、例えば児童福祉施設内に、居室(例えば母子生活支援施設など)や職員寮などでは、敷地内禁煙の除外とすべきでない。(児童を受動喫煙から守り、また法を超える規定を自治体で定めることができるのだから)(御市に該当施設があるのであれば)
4.(イ) たばこをやめたい人への禁煙支援を行う。
とありますが、自己負担分の2/3助成などご検討ください。
参考:家族と同居する喫煙者の禁煙のための禁煙外来治療費助成の自治体など
https://notobacco.jp/pslaw/chiryohijosei.html
5.2ページの 喫煙目的施設 に 屋外や家庭など と記載されていますが
これはおかしいです。屋外や家庭など、喫煙目的施設とは健康増進法のどこにも書かれていないし、
子どもや家族を受動喫煙の危害から守るために、家庭内でも禁煙が望まれるし、兵庫県条例などではその努力義務を定めています。削除すべきです。
6.公園内の全面禁煙だけでなく、歩道・路上の禁煙、自治会・町内会の施設の禁煙、また民間であっても市からの助成をしている諸施設についても禁煙、を定めていただくのが良いかと思います。