扶養義務についてですが、=介護の義務とかいう場合・・
まず、扶養義務という言葉の意味について
以下ウィキペディアです↓民法
>扶養(ふよう)とは、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること
つまり「扶養」の意味は、「世話をする事」なのではなく
「経済的な援助をすること」、というのが基本の意味のようです
介護についてですが、法的には介護義務という言葉はないみたいです
ですから、老親の面倒を見る、ということについての
法律上「労働としての扶養義務」も存在しないのではないかと思います
では老親を放っておいてもいいのか、ということですが
ケースにより違いますが、裁判の判例で懲役刑という例があるそうです
<77歳の母親を自宅に置き去り、刑事裁判>
歩行困難で食事の準備ができない77歳の母親を自宅に置き去りにしたまま家出したとして、保護責任者遺棄罪に問われた長男の無職(53才)=前橋市=に対し、前橋地裁は19日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
こういう場合は「保護責任者遺棄罪」という罪になりますが
話は、義務でするか、そうでないかという事になってきます
義務はあるが、罰則規定はない、
こういう場合は努力義務ということになります
ここで問題になるのが、「嫁に扶養義務はない」とかいう話です
正確には「子の配偶者(女性)に扶養義務がない」
これが→「嫁には介護義務がない」という
妙な解釈で伝わっているということです
何となく「変な民法」だという感じを抱きます
ーーー
同居している家族はお互い助け合わなければならない
それは子の配偶者も同じ立場にある
まず、扶養義務という言葉の意味について
以下ウィキペディアです↓民法
>扶養(ふよう)とは、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること
つまり「扶養」の意味は、「世話をする事」なのではなく
「経済的な援助をすること」、というのが基本の意味のようです
介護についてですが、法的には介護義務という言葉はないみたいです
ですから、老親の面倒を見る、ということについての
法律上「労働としての扶養義務」も存在しないのではないかと思います
では老親を放っておいてもいいのか、ということですが
ケースにより違いますが、裁判の判例で懲役刑という例があるそうです
<77歳の母親を自宅に置き去り、刑事裁判>
歩行困難で食事の準備ができない77歳の母親を自宅に置き去りにしたまま家出したとして、保護責任者遺棄罪に問われた長男の無職(53才)=前橋市=に対し、前橋地裁は19日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
こういう場合は「保護責任者遺棄罪」という罪になりますが
話は、義務でするか、そうでないかという事になってきます
義務はあるが、罰則規定はない、
こういう場合は努力義務ということになります
ここで問題になるのが、「嫁に扶養義務はない」とかいう話です
正確には「子の配偶者(女性)に扶養義務がない」
これが→「嫁には介護義務がない」という
妙な解釈で伝わっているということです
何となく「変な民法」だという感じを抱きます
ーーー
同居している家族はお互い助け合わなければならない
それは子の配偶者も同じ立場にある