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認知の方法

2016年08月27日 16時19分02秒 | 雑談

問)私は日本人で、日本に住むフィリピン人女性と内縁関係にありました。彼女との間に子供が生まれましたが、出産後私が子を認知する前に母親である内縁の妻が家出して行方不明になってしまいました。現在所在が分からず、連絡方法もありません。残された子を認知して親権者に指定され、子を養育したいです。そこで認知の方法を教えてほしいです。
 
答)役所での認知は直接的な方法で一番のおすすめですが、その際には、母親から以下の書類を取得する際に、彼女のパスポート番号とID番号が必要となります。
 
・フィリピン政府(NSO)が発行する子の出生証明書
・フィリピン政府(NSO)が発行する子の国籍証明書
 
いわゆるCertification of birth です。
 
内縁関係にあるフィリピン人女性が出産した子ですから、そもそも国籍を確認する必要があるわけす。
 
ただ、既述のとおり、母親の有効期間内のパスポート番号とID番号がこれらの書類をNSOに発行依頼する際に必要となので、行方不明でかつ相手方フィリピン人女性と連絡が取りようがないと、この役場での認知の方法は難しいことになります。
 
そうすると、次いで考えられるのが、
 
未成年後見人制度
 
の利用による認知の訴えとなります。訴えとありますように、家庭裁判所での手続きとなります。
 
段取りとしては、
 
1.父親(認知したい方)が、子の未成年後見人に就任する手続きを申し立てる
2.家庭裁判所で審判し、その結果、申立人が子の未成年後見人に就任する
3.未成年後見人となった父親が、子の法定代理人として認知の訴えを提起する
 
こういった段取りとなります。
 
端的に最初から認知の訴えを提起できないのは、訴えの原告となるのが、認知してほしい子の母親かまたはその法定代理人に限定されれているからです。いわゆる当事者適格の問題です。
 
このように母親かまたは子の法定代理人でしか認知の訴えができないために、まず、認知したい父親が子の未成年後見人に就任し、その立場で子の法定代理人として認知の訴えを提起することになります。



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