退職勧奨が違法になることはありますか?
退職勧奨 を行うことは,不当労働行為に該当する場合や,不当な差別に該当する場合などを除き,労働者の任意の意思を尊重し,社会通念上相当と認められる範囲内で行われる限りにおいて違法性を有するものではありません。
しかし,その説得のための手段,方法がその範囲を逸脱するような場合には違法性を有し,使用者は当該労働者に対し,不法行為等に基づく損害賠償義務を負うことがあります。
退職勧奨 を行うことは,不当労働行為に該当する場合や,不当な差別に該当する場合などを除き,労働者の任意の意思を尊重し,社会通念上相当と認められる範囲内で行われる限りにおいて違法性を有するものではありません。
しかし,その説得のための手段,方法がその範囲を逸脱するような場合には違法性を有し,使用者は当該労働者に対し,不法行為等に基づく損害賠償義務を負うことがあります。
退職届を提出して退職した元社員から,錯誤無効(民法95条),強迫取消(民法96条)等を理由として合意退職の効力が争われたとしても,退職届が提出されていれば合意退職の効力が否定されるリスクはそれほど高くはありませんが,一定の場合には合意退職の効力が否定されることがあります。
その典型的事例は,「このままだと懲戒解雇 は避けられず,懲戒解雇だと退職金は出ない。ただ,退職届を提出するのであれば,温情で受理し,退職金も支給する。」等と社員に告知して退職届を提出させたところ,退職時の会話が無断録音されていて,懲戒解雇できる事案であることを訴訟で立証できなかったケースです。
有効に解雇 できるような事案であれば,退職勧奨 するにあたり退職届を提出しなければ解雇する旨告知しても構いませんが,有効に解雇することができるような事案ではない場合は,退職勧奨にあたり「解雇」という言葉は使うべきではありません。
退職勧奨のやり取りは無断録音されていることが多いということにも留意するようにして下さい。
退職勧奨に応じた労働者から退職届の提出があったら,退職を承認する権限のある上司が速やかに退職承認通知書を作成し,事前に写しを取った上で,当該労働者に交付して下さい。
退職届を提出した労働者に対し,退職承認通知書を交付すれば,その時点で合意退職が成立しますから,退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められなくなります。
退職勧奨 を受けた労働者が退職届を提出して合意退職を申し込んだとしても,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は退職の合意が成立していません。
したがって,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は,信義則に反するような特段の事情がない限り,合意退職の申込みの撤回が認められます。
配置転換の要件を満たせば退職勧奨に応じない社員を配置転換することができますが,配置転換の有効性は配置転換の有効要件を満たすかどうかにより決まるものであり,退職勧奨に応じないことのみを理由として配置転換することができるわけではありません。