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韓国大統領が非常戒厳宣言 弾劾可決 一度も陳述していない尹大統領を起訴した検察の判断巡り韓国法曹界「警察に任せるべきだった」  2025/1/27 【追記予定】

2025年01月27日 16時57分42秒 | 国際ニュース

一度も陳述していない尹大統領を起訴した検察の判断巡り韓国法曹界「警察に任せるべきだった」

朝鮮日報  2025/1/27

韓国検察は26日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領を内乱首謀の疑いで勾留・起訴したが、これに対して法律の専門家からは「果たしてやむを得ない選択だったのか」「ここまでやるべきか」などの指摘が相次いでいる。これまで尹大統領捜査の過程で違法性問題が何度も指摘されてきたため、在宅の状態で警察が改めて捜査を担当する方が理にかなっているとの見方だ。この形なら捜査権問題も解消でき、令状請求や発布の過程で表面化した違法性を巡る議論もある程度解消することから、今後の裁判で尹大統領の公訴維持にも有利という見方だ。

 金鍾旻(キム・ジョンミン)弁護士(元光州地検順天支庁長)は「現職大統領を内乱首謀で起訴する重大な事件でありながら、手続きの問題が何度も浮上している」「簡単な手続きの軽微な違反ではなく、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に内乱罪の捜査権があるのか、逮捕・拘束令状発付が適法かなど重大な疑惑が浮上しているので、このようなときほどより慎重に捜査を進めるべきだ」と主張した。

 現行法によると、内乱罪の捜査権は公捜処や検察ではなく警察にある。「職権乱用に関係するため内乱罪を捜査できる」とする公捜処の主張に対しても「職権乱用という軽い犯罪で重大犯罪である内乱罪を捜査するのは本末転倒」などの批判が相次いでいる。しかも被疑者は現職の大統領だ。問題があまりに大きいため、「期限」だけに追われて身辺の取り扱いを決めるような問題ではないという意味だ。

 金鍾旻弁護士は「内乱首謀の場合、法定刑は死刑、無期懲役、無期禁固以外にない重罪だが、大統領本人の陳述が1回もない状態で起訴するのはあまりに危険な選択だ」とも指摘した。さらに「憲法裁判所や国政調査特別委員会での関係者の陳述が当初とは多くの点で変わっている。少なくともこれらの部分に対しては対質調査などで事実関係を確定する必要がある」などとも主張した。

 尹大統領は今月15日に逮捕され、公捜処で取り調べを受けたが、200ページの分量の質問に対して全て陳述を拒否し、また調書への押印も拒否した。その後、尹大統領に対する取り調べなどは行われていない。被疑者に対する審問内容が事実上存在しない上に、関係者の陳述にも一貫性が欠如しているのだ。

 検察内部でも「追加の捜査が行われていない状態でこのまま起訴するのは問題」との指摘が相次いでいる。ある部長検事は「検察は公捜処の捜査や令状執行を問題と認識していないのか問いただしたい。公捜処の捜査に問題があるので、改めて最初からやるべきという立場と矛盾しないのか」と主張した。別の中間幹部クラスの検事は「公捜処が捜査した事件の補完捜査もできず、起訴・不起訴だけを決めるのであれば、今後どのような政権が発足しても、検察は『起訴庁』に転落するのは目に見えている」と指摘した。別の部長検事は「公捜処の捜査権問題は今後の裁判で必ず障害になる」「大統領を釈放し、その上で内乱罪の捜査権がある警察に事件を任せ、改めて起訴するのも一つの方法だ」と述べた。

 別の検察幹部は「警察が検察と共に特別捜査本部を立ち上げれば、内乱罪の捜査権問題も解消し、起訴にも問題はなかったはずだ。ところが警察は公捜処と一体となって共同捜査本部を発足させた。その後は公捜処が事件を担当したが捜査はほとんどできず、やったのは尹大統領の逮捕ショーだけだ。そのため問題が大きくなった」と指摘した。

ヤン・ウンギョン記者

一度も陳述していない尹大統領を起訴した検察の判断巡り韓国法曹界「警察に任せるべきだった」

【現場から】「裁判所乱入は自由運動・殉教」…詭弁でアザができる法治主義=韓国

中央日報  1/27

19日未明、司法府の象徴である裁判所庁舎が踏みにじられるという事態を韓国国民は目撃した。尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束令状が発付されたことを受けて支持者100人余りがソウル西部地裁の玄関および階段側のガラス扉を破って侵入した後、7階の令状専門担当判事室などに乱入して器物を破損した。大法院(最高裁)の千大燁(チョン・デヨプ)法院行政処長(大法官)は「裁判官に対するテロ」と規定し、大検察庁は「法治主義と司法体系を全面否定する重大な犯罪」とコメントした。李鎬永(イ・ホヨン)警察庁長官職務代理は「今回の事態が暴動であることに同意する」とも話した。

ところが西部地裁不法乱入を「自由運動」としながら擁護する人々がいる。イ・ハサン弁護士ら乱入被疑者の弁護人を自任した20人余りはユーチューブ(YouTube)などソーシャルメディアで「正当な国民抵抗権を行使した」と主張する。これに先立ち、サラン(愛)第一教会のチョン・グァンフン牧師が「尹大統領逮捕・拘束令状の発付は不法なので、物理力の行使は正当だ」と主張したことと同じ脈絡だ。イ弁護士は「法治は崩壊したのに、建物だけが立っていて何の用があるか」として裁判所侵入を擁護した。

抵抗権は憲法・法律に明示されてはいないが、法が機能していない時に基本権を保障する最後の手段として認められている概念だ。1997年憲法裁判所は▶国家権力によって憲法存在自体を否認する重大な権利侵害が発生して▶他の合法的救済手段では憲法守護を達成できない時--に抵抗権が認められると規定している。法曹界からは、西部地裁の暴動は抵抗権の要件が揃っていないという批判が出ている。

憲法研究官出身のノ・ヒボム弁護士は「尹大統領が拘束前被疑者審問に参加するなど正常に法的手続きが行われた」とし「裁判所に対する暴力が法治主義を傷つけた」と話した。憲法裁判官出身のある法曹人も「尹大統領の拘束が国家権力によって憲法秩序が崩れたと見るのは難しい」とし「むしろ、憲法秩序を乱したデモ隊のほうに騒擾罪を適用しなければならない」とした。

弁護人は偶発・単純加担者を手当たり次第に不法逮捕・拘束したとも主張した。だが、警察採証資料やユーチューブの動画などからは裁判所施設の破損、放火未遂などの場面が数多く確認された。撮影しかしていないと主張したユーチューバーも裁判所の扉などを破損する様子が動画に残っている。また、暴力事態3~4日前、オンラインコミュニティでは西部地裁を現地調査した後記や高位公職者犯罪捜査処車両ナンバーが共有されるなど事前謀議の情況も明らかになった。警察は裁判所進入直後に一部のデモ隊が監視カメラのサーバーに水をかけたり令状専担判事室が位置した7階にすぐに向かったりする映像も確保した。警察は拘束された被疑者の携帯電話記録などに基づいて主導者のいる計画犯罪だったのではないかと見て調べている。


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