とおいひのうた いまというひのうた

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韓国大統領が非常戒厳宣言 弾劾可決 (2025.3.7)

2025年03月07日 19時27分37秒 | 国際ニュース
 
【Facebookからの転載】
ここまでのまとめです。
7日午後、ソウル中央地裁が尹錫悦大統領の「拘束取消」請求を認容しました。尹氏を釈放せよということです。誰も想像していなかった出来事が起きました。もっとも、まだ釈放が決まった訳でも、すぐに釈放という訳でもありません。
どんな内容なのでしょうか。同裁判所は「拘束(勾留)期間が過ぎた後に検察が起訴した」という点と、「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による捜査過程の適法性を解消すべき」という点を根拠としています。
前者は慣例であり検察が今回も従った「日数計算」ではなく「時間計算」にすべきというものです。ただこうする場合、他の幾多の裁判にも与える影響が甚大であると韓国のニュースでは弁護士達が解説しています。
後者については、「職権濫用(乱用)から内乱罪をどう認知したのか」という流れを説明するようにとの解釈です。はじめから内乱罪に焦点を当てていたのではないのか、という疑問です。
こうした二つの点はいずれも過去、韓国の裁判で前例のない問題提起であったことから「疑わしきは被告人の利益に」という原則に基づき、裁判所が判断を下したものと考えればよいでしょう。つまり、尹錫悦を猛烈にひいきした、というような内容ではないということです。
釈放の時期については、検察が7日以内に「即時抗告」を行う場合には上級審で結果が出るまで尹錫悦氏は拘置所に拘置されたままとなります。
行わない場合、もしくは上級審で抗告が棄却される場合には釈放となります。
ここまでは至って通常の話ですが、なぜ韓国で騒ぎになっているのでしょうか。三つのポイントがあります。
一つ目は、尹錫悦氏が釈放となる場合に、「証拠隠滅」の機会を与えることになります。弾劾審判は結審しましたが、内乱罪での刑事裁判はまだ始まったばかりです。裁判を優位に進めるためのあらゆる手段を尹錫悦氏は取るでしょう。
二つ目は、韓国社会への悪影響です。今日のソウル中央地裁の決定は尹錫悦支持者たちに、「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の捜査は違法で意味がない」という間違った形で受け止められています。 これは「尹錫悦ははめられた、不当逮捕だ」と変換され、来週あるとされる憲法裁での弾劾審判宣告(100%罷免でしょう)を受け入れない層を大いに勇気付けるでしょう。私が潜り込んでいる尹錫悦支持派のコミュニティはお祭り騒ぎです。
三つ目は、今後あるであろう大統領選への悪影響です。尹錫悦氏は釈放となる場合、行動の自由が生まれるので大統領選で与党候補の応援演説に立つようなこと(どんな効果があるかは分かりませんが)も出てくるかもしれません。
 
「どっちもどっち」論が形成され、憲政を守るという社会の約束が成立しなくなってしまいます。この大切さは今週の『徐台教の韓国通信』でも強調したところです。尹錫悦氏が社会混乱の中心になる環境が作られてしまうことになります。 繰り返しになりますが、今回の裁判所の決定は尹錫悦氏を特別扱いするというのではなく、被疑者の人権を最大限に尊重するスタンスであると受け止めるのが原則でしょう。
裁判所は先ほど再審が決まった金載圭(79.10.26に朴正熙を射殺した人物)の例まで持ち出し、手続きの重要性を強調しています。 一方で、今回の決定が引き起こすハレーションの大きさを考えると目眩がします。ひとまず検察の即時抗告を待ちたいところです。
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尹錫悦氏とその周辺から国を混乱に引きずり込むエネルギーが無限に出てくることを考えると、今回のソウル中央地裁の決定に天を仰がざるを得ない。釈放は大変な混乱をもたらすでしょう...。

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