ストレスチェック義務化は行政書士にとってのビジネスチャンス?

2015年04月02日 | 日記
労働安全衛生法の改正項目の1つに、ストレスチェック制度があります。今年の12月施行に向けて、県社労士会でもセミナーなどがありました。

このストレスチェックなんですが

ある行政書士さんが、ビジネスチャンスだ!!と言って、本まで出版してガンガン営業しているそうなんです…なんかどうも、元々「ストレス対策」に特化したコンサル業務をされていたみたいです。

そこへきて、「厚労省がストレスチェック制度」ですから、きた~~~~となるのは当然ですよ。

きっと、「社長!御社もストレス対策に力入れないと今後大変なことになりますよ!!」と、ストレス対策のセミナーとかを売り込まれるんでしょうが…

正直この方のことを知人の行政書士さんから聞いたときは、

商魂あるわ、と思いました。

社労士業務とまったくリンクしないところで仕事をされている行政書士さんからしたら、こんなことしてて社労士会からクレームなんぞがきて大ごとにならなけりゃいいのだが…と心配になるところです。

就業規則を作ってみたり、介護事業所の手続きをしてみたり、なにかと社労士ともめてる行政書士ですが、是非はともかく、なんかガッツを感じます。

他業種への職域侵害を褒めてるんじゃないんですよ!!

資格に胡坐をかいていないというか、自ら販路?を開拓するというスピリットがみられます。

ところで、このストレスチェック

一人で盛り上がって大騒ぎしている行政書士さんのおかげで気づいたんですが

なんで「ストレス」チェックなんでしょうか

ストレスって言葉じたい最近あんまり聞かないんですが

長時間労働も不払い賃金も各種ハラスメントも、みんな「ストレス」で済まされるんですかね

なんか矮小化されてます

この制度は3年ぐらい前から厚労省がやりたがってて、労組関係者が危惧していましたが

自己責任に持っていく周到なやりかたで、やなかんじ!

企業はストレスチェックを受けさせようとしてるのに、労働者は受けない。結果も教えない。うつだのなんだのは自己責任だぞ!こっちはちゃんと義務を果たしたからな!

受けて会社に知らせれば知らせたでビョーニンのレッテル貼られて

どっちに転んでも労働者にとっていいことないじゃないか

でも、社労士としては、メンタルヘルス管理者ってことでこの分野に強い方は勝機・商機到来!でしょうか
コメント
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