変形労働時間制のややこしさ

2015年04月23日 | 日記
かつて老人ホームに勤務していたころ、1か月単位の変形労働時間制であった。もちろん意味するところなどわかっていなかった。なんとなく1日の労働時間が8時間という法律があるぐらいのことしか知らなかった。

なので、夜勤の日は夜勤入りの日が8時間、夜勤明けの日が8時間と思っていた。当然ながら別々の日だと思っていた。

そうではなく、夜勤入りと明けは1日の扱いで、1か月単位の変形労働時間制は1日の上限がないので割増賃金を支払うことなく、1日につき16時間の勤務が可能であると知ったのはずいぶん後のことである。

なんらかの理由で早く来なければならなかったり、残ったりしなければならない場合、あらかじめ決められた所定労働時間を超えていて、それらは法定労働時間外になるので、たとえ総労働時間が総枠内であっても割増賃金を支払わなければならないのだが、そんなことは全く知らず…というか、それ以前にサービス残業というか、強制残業が当たり前で、制度の適切な運用など意味をなさないかんじでしたが。

1か月単位の変形労働時間制で時間外手当を計算する場合、まず最初に1日の労働時間を見て、次に週で見て、最後に総枠で見て(1日、週でカウントしたものは除く)ってやるわけですが、勤務パターンが10~30近くもあるような事業所では無理です。勤務パターンが少なくても、そもそも総枠内なら割増なしで、超えたとこだけ割増というところが多いと思います。きちんと運用されていないことは当然ながら当局だってわかっていると思います。

手続きさえ取ってあればいいてやつでしょうか。

法律だけががっちり決まっていて、でも運用は無理ってのは変形労働時間制だけじゃないですが…

通常は見て見ぬふりで、なんかことが起きたときだけ「できてない。これじゃあ認められない」ってのでは、正直者がバカをみるってかんじです。

変形労働時間制は単に日と週のきまりを柔軟にするというだけのものであるにもかかわらず、勤務変更に柔軟に対応できると考えられていて、それが放置されています。

ややこしいし、他の方法ないかな…
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