日本銀行法
第四十六条
1. 日本銀行は、銀行券を発行する。
2. 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
当然のことながら,日本銀行券には二千円券(二千円札)も含まれる.したがって,二千円札は法貨として無制限に通用する.
好き嫌いは個人の自由であるが,それは法を前にして意味をなすものではない.二千円札の受け取りを拒否することは違法である.
しかしながら,現実にはそれがまかり通っている.つまり違法行為が野放しにされているのである.二千円札大使などといって民間の好意に甘えている場合ではない.行政の責任こそ問われてしかるべきであろう.
第四十六条
1. 日本銀行は、銀行券を発行する。
2. 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
当然のことながら,日本銀行券には二千円券(二千円札)も含まれる.したがって,二千円札は法貨として無制限に通用する.
好き嫌いは個人の自由であるが,それは法を前にして意味をなすものではない.二千円札の受け取りを拒否することは違法である.
しかしながら,現実にはそれがまかり通っている.つまり違法行為が野放しにされているのである.二千円札大使などといって民間の好意に甘えている場合ではない.行政の責任こそ問われてしかるべきであろう.