日常的に介護保険申請の書類作成を行っています。
高齢者が介護保険制度のサービスを利用するためには、その人が要支援1・2と要介護1~5の7段階のどれに該当するのかを、かかりつけ医の意見書と介護保険認定調査員の調査結果をもとに判定してもらわねばなりません。しかし、その判定には「あれ?」と思うこともしばしば。
お年寄りの場合は家族以外の他人(調査員)に対して、できます! これもできます!と張り切ってしまう場合が多くあり、実際の生活状況が調査で分かりにくい場合も多いことが一因であると思います。
とくに認知症高齢者などを要介護者として抱える家族の場合は、本人の介護の必要度に応じた介護サービスが受けられることになりますが、認定された要介護度が実態とあっていないと感じられるケーズも少なくないようです。
「今言ったことをすぐ忘れるのに!それなのに要介護1だなんてー」
「食事もトイレも一人でできないのに、要支援なの?!」
不満の声や落胆の声をきくことも度々あります。
そんな時はまず、ケアマネージャーさんに相談してみることをお勧めします。
判定結果が妥当なものか、介護度が上がる見込みがあるか、を検討してみましょう
要介護の申請をしてその結果に納得がいかず、「この認定は現状から考えたら低すぎる」と感じた場合には「不服申し立て」をすることができます。ただ、時間がかかることもあり、別の方法である「区分変更申請」を行うことが多いです。
こちらはもともと周囲の介護者が要介護者の心身の状態が大きく変化した(介護度が進んだ)場合に、認定有効期間内でも更新期間を待たずに、改めて要介護認定を申請するものです。
「区分変更申請」の場合は再調査の結果が30日以内に出るようですし、申請も随時行うことができます。介護度があっていない場合や病状・状態が変化した場合には利用をしてみてください。
当院も年に数件、区分変更申請の書類を記載しています。
申請自体はスムースに受け付けてくれますよ!
参考になればうれしいです。