ドンファンは兄弟には遺産を残したくなかったようですね。よほど仲が悪かったのでしょう。遺留分のことは弁護士から聞いていたでしょうから、全額寄付としても妻に遺産の一部が行くことは知っていたでしょう。こうなると取り分は一切ない前妻に疑いの目は向くでしょうか。元家政婦のことも気になります。
急死の「紀州のドン・ファン」遺言状に「遺産全額を田辺市に」と明記 - ライブドアニュース
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遺留分とは
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遺言と遺留分の関係|遺言を残す際に注意すべきこと|相続弁護士ナビ
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急死の「紀州のドン・ファン」遺言状に「遺産全額を田辺市に」と明記 - ライブドアニュース
遺言状には「全財産を田辺市に寄付する」旨が自筆で書かれていた。男性は「野崎さんは離婚後、子供もいないことから、遺産の相続先が仲の悪い兄弟になるため、それを避けるために『全財産を寄付する』と遺言状に記したのではないか」と、小川氏の取材に答えた。
では、この遺言状が有効であれば、今年再婚した22歳妻の遺産相続はゼロになるのだろうか。法律上、妻として自身の分を請求すればそのようにはならず、「遺留分」を相続することになる。請求しなければ遺産は入らないが、請求すれば遺留分として相応の額を受け取ることができる。
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法曹関係者によると「遺産の分配は、妻のSさんが4分の3。残る4分の1を兄弟姉妹たちが分け合うことになっていましたが、野崎氏の遺言が正当なものだった場合、この取り分比率が変わってくる。野崎氏は全財産を田辺市に渡すとしているが、法定相続人には最低限の取り分が保障されるため、Sさんへの遺産は当初の半分となり、兄弟姉妹はゼロになる」という。
遺産の大半を相続する気満々だった若妻Sさんにとっては大誤算。家政婦Aさんも野崎氏から生前「自分が死んだら4000万円の退職金を渡す」と伝えられていたと公言しており、Sさんが遺産を相続後、そのなかから4000万円をもらう手筈になっていると明かしていた。
遺留分とは
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遺留分とは、相続人に最低限保障された遺産の取り分で、これは遺言者であっても侵すことはできません。
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