労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。
職場のメンタルヘルス対策に関して、新たにストレスチェック制度が作られました。
施行期日は、平成27年12月1日です。
この制度に関して、小規模の事業所に助成金があります。
同一都道府県に所在する、複数(2~10)の従業員50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施する場合に、費用の助成を受けられる制度です。
- ストレスチェック(年1回)を行った場合
1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給 - ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
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