
偶然にも今月忙しかった産業医の研修では
「安全配慮義務」がトピックでした。
安全配慮義務とは
「労働者の生命や健康が業務上の危険から守られるように配慮すること」
を経営者に定めた義務です。
労働者に損害が発生した時で
経営者の安全配慮義務違反が証明できる場合は
今回の判例のように賠償しなければなりません。
そうならないためにも
普段から良好な労使関係を保つことと
法令で定められている産業医を置く事が肝要です。
私の場合、役員兼使用人なので
どれだけ激務でも何の保証も無い!
辛いところです

冗談はさておき
賠償金も企業存亡のリスクとなります。
産業医のご相談は

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