狩猟免許試験及び狩猟免許更新検査の申請に必要な医師の診断書について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条第2項
の規定により、狩猟免許試験又は狩猟免許更新検査の申請者が
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けていない場合は
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条第2号から第4号まで
(下記の1から3までに係る事項)
に該当するかどうかについての医師の診断書が必要になります。
ちょっと長く同じ言葉が繰り返されるので、分かりにくいのですが
要するに、「狩猟(鉄砲)には医師の診断書が必要」。
具体的には以下の3つに関して問題が無いかどうかということになります。
1.精神疾患、てんかん等
2.麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
3.判断能力が著しく低い
以前は問診をして特に気になるところがなければ診断書を作成、すぐにお渡することができましたが、昨今の事情を鑑み、2番目の「麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤」は当院では必須としております。この狩猟…の診断書をご希望される方は尿検査ができる状態でご来院下さい。
もちろん問題がない(麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤などの検査が陰性)場合は、30分程度で診断書をお渡しすることができます。(検査結果は即日です)
診断書 5,000円
麻薬等即日検査 10,000円
その他 精神疾患検査、診察料等 1000円~2,000円程度
かかります。(税別)