本日は、大阪府宅地建物取引業協会の研修に参加させて頂きました。
税金の話と賃貸借契約書についての研修でした。
税金については今までのおさらいで住宅ローン控除が一般住宅については
住宅借入金との年末残高の限度額が25年とは2000万円 控除率 1.0% 最大
控控除額200万円(控除期間10年間)となります。認定長期優良住宅や認定省エネ
住宅については、限度額は3000万円 控除率 1.0% 最大控除額は300万円
(控除期間10年間)
となっております。昨年より額が減額されていますのでご注意を!
家の買い替えの譲渡損失繰越控除については、売却されるその年の1月1日の
時点で5年以上居住していたかどうかでこの適応を受けられるかの線引きをされて
います。この譲渡損失繰越控除とは、売ろうとしている家の購入した金額プラスその時の
かかった費用-売却した金額で損をした金額について3年間は所得金額に対して
損益通算をしてくれます。(所得制限があります3000万円まで)はじめの1年で
引ききれない場合はその後3年間は損益通算してくれます。
相続時精算課税は、現在の制度とおなじで2500万円までは特別控除をうけられます。
また、お父さんから2500万円 お母さんからも2500万円 計5000万円まで可能です。
但、相続が発生して場合は、この5000万円は相続の対象になりますのでご注意下さい。
住宅取得等の資金は、一般住宅の場合700万円まで 省エネルギーや長期優良住宅
については1200万円となっております。昨年に比べて両方とも減額で来年はさらに
減額して行きます。この住宅取得等資金は相続税がかかってきません。
消費税の問題ですが、平成4月1日に8%へ平成27年10月1日に10%になります
基本的には、この日までに引き渡しが完了していないといけないのですが、請負契約
の場合は、平成25年9月30日 平成27年3月31日までに契約すると前記は5% 後記は
8%の消費税となります。
皆様、ご注意下さいね!
では、本日も最後まで読んで頂きありがとうございました。
税金の話と賃貸借契約書についての研修でした。
税金については今までのおさらいで住宅ローン控除が一般住宅については
住宅借入金との年末残高の限度額が25年とは2000万円 控除率 1.0% 最大
控控除額200万円(控除期間10年間)となります。認定長期優良住宅や認定省エネ
住宅については、限度額は3000万円 控除率 1.0% 最大控除額は300万円
(控除期間10年間)
となっております。昨年より額が減額されていますのでご注意を!
家の買い替えの譲渡損失繰越控除については、売却されるその年の1月1日の
時点で5年以上居住していたかどうかでこの適応を受けられるかの線引きをされて
います。この譲渡損失繰越控除とは、売ろうとしている家の購入した金額プラスその時の
かかった費用-売却した金額で損をした金額について3年間は所得金額に対して
損益通算をしてくれます。(所得制限があります3000万円まで)はじめの1年で
引ききれない場合はその後3年間は損益通算してくれます。
相続時精算課税は、現在の制度とおなじで2500万円までは特別控除をうけられます。
また、お父さんから2500万円 お母さんからも2500万円 計5000万円まで可能です。
但、相続が発生して場合は、この5000万円は相続の対象になりますのでご注意下さい。
住宅取得等の資金は、一般住宅の場合700万円まで 省エネルギーや長期優良住宅
については1200万円となっております。昨年に比べて両方とも減額で来年はさらに
減額して行きます。この住宅取得等資金は相続税がかかってきません。
消費税の問題ですが、平成4月1日に8%へ平成27年10月1日に10%になります
基本的には、この日までに引き渡しが完了していないといけないのですが、請負契約
の場合は、平成25年9月30日 平成27年3月31日までに契約すると前記は5% 後記は
8%の消費税となります。
皆様、ご注意下さいね!
では、本日も最後まで読んで頂きありがとうございました。